ゴエモンのつぶやき

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WebアクセシビリティJISが改定、達成基準がより明確に

2010年08月27日 01時19分34秒 | 障害者の自立
改正原案の策定者が、公示後のセミナーでポイントを解説

 Web上のコンテンツを誰もが利用できるようにするアクセシビリティの日本工業規格(JIS)が6年ぶりに改定され、2010年8月20日に公示された。2004年策定の「JIS X 8341-3」を改定した「JIS X 8341-3:2010」である。公示後の8月25日に開催された「TCシンポジウム2010」(テクニカルコミュニケーター協会主催)では、改正原案を策定した東京女子大学現代教養学部人間科学科の渡辺隆行教授が、改正のポイントを解説した。

 JIS X 8341-3は、「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器、ソフトウェアおよびサービス―第3部:ウェブコンテンツ」と題される規格。高齢者や障害者を含むすべての人が、Webコンテンツを適切に知覚、理解、操作できるようにするためのものだ。アクセシビリティの確保が特に求められる国や自治体のWebコンテンツにおいては、対応が必須とされている。

 今回の改正の目玉は、国際的な実質標準との整合性を高めたこと。実質標準とは、2008年にW3C勧告となった「WCAG(Web Content Accessibility Guidelines) 2.0」だ。JIS X 8341-3:2010は、コンテンツ作成時に守るべき原則やガイドライン、規格への適合度を示す達成基準などを、WCAG 2.0と一致させた。「Webコンテンツは、日本で作ったものでも海外で読める。また多くの日本企業が海外にも支社を持ち、海外向けのWebコンテンツを用意している。そんな状況の中で、日本だけが独自の規格を持っているという状況はまずい」(渡辺氏)との考えによる。

 国際標準との一致度を高めたことで、「達成基準を満たしているかどうかを客観的に検証できるようになった」(渡辺氏)。WCAG 2.0は、ツールなどによる客観的なテストができるように作成されている。これにならうことにより、達成度の評価があいまいになりがちだった従来のJISの難点が改善された。そのほか、特定の技術に依存していないため、新技術にも対応できる、視覚以外の障害にも配慮している、WCAGの関連資料やツールを活用できる、といったメリットがあるという。

 半面、規格の内容が「従来よりも難しくなったという欠点もある」(渡辺氏)。理由の一つが、特定の技術に依存しない形で書かれていること。「HTMLなら△△を用いる」のような具体的な記述がないため、規格を読んだだけでは実装方法を理解しにくいこともあるという。

 規格に沿ったWebコンテンツを誰もが作れるようにするには、これを補う解説文書や技術資料が必要不可欠だ。だがJISはあくまでも規格であるため、こうした関連文書を含めることができない。そこで渡辺氏らは、情報通信アクセス協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会(旧ウェブアクセシビリティ作業部会)という別組織で、関連資料の整備を進めている。現時点で、WCAG 2.0やその解説資料の日本語訳、JIS X 8341-3:2010の解説資料、実装方法の説明資料などを公開している。

 基盤委員会では、WebサイトなどにJISへの対応度を記述する際のガイドラインも作成した。従来は「JISに対応」「JISを参考にした」といったあいまいな表現が用いられてきたが、今回は表現とその意味を厳密に定義した。例えば、作成したWebコンテンツに対して必要なテストを実施し、求められる達成基準をすべて満たした場合は「準拠」となり、一部のみを満たした場合は「一部準拠」となる。

 さらに、Webの専門家ではない人が担当者になった場合でも、JISに対応したコンテンツをスムーズに作成できるようにするための資料づくりなどにも取り組んでいる。「改正されたJISは難しいが、逆に言えば規格の内容が厳密になり、きっちりと取り組めるようになった。これからは、きっちりやった組織とそうでない組織との差がはっきり分かれるようになるだろう。対応のレベルも明確になるため、より上のレベルを目指してほしい。そして特に公共団体において、アクセシブルなWebサイトを増やしたい」

ITpro

介護者割引訴訟:差し戻し審 埼玉・志木市に賠償命令--さいたま地裁

2010年08月27日 01時17分22秒 | 障害者の自立
 身体障害者の長女を介護する男性=横浜市青葉区=が、介護者も鉄道・バス運賃が半額になる制度の説明を受けなかったため余計な運賃を支払ったとして、当時住んでいた埼玉県志木市に約1万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、さいたま地裁は25日、市に1万316円の支払いを命じた。遠山広直裁判長は「市は男性に制度の十分な説明をしておらず、情報提供義務を果たしていなかった」と指摘した。

 訴えでは男性は06年1月、市役所で長女の身体障害者手帳を受け取った際に運賃半額の説明を受けたが、介護者も同じ扱いになる説明は受けなかった。JR職員に教えられ、同11月までの間、山形県や福島県に同行した際の鉄道料金について、割引価格との差額分の支払いを求めていた。

 1審でさいたま簡裁は市に全額支払いを命じたが、2審のさいたま地裁は「市は制度の説明義務を負っていない」と男性の請求を棄却。東京高裁は昨年9月、「自治体は身体障害者福祉法に基づき、割引制度について情報提供する義務がある」として2審判決を取り消し、さいたま地裁に差し戻していた。

毎日新聞 2010年8月26日 東京朝刊

入店拒まないで盲導犬啓発訪問…鳥取の商店街

2010年08月27日 01時16分24秒 | 障害者の自立
 盲導犬など身体障害者補助犬への理解を深めてもらおうと、視覚障害者と県職員ら4人が25日、鳥取市・若桜街道沿いの本通商店街の店舗を盲導犬と一緒に訪ね、補助犬の役割や注意点などを伝えた。

 県内の視覚障害者グループ「鳥取ハーネスの会」会長の野沢実さん(58)らが8歳の盲導犬「ダイン」とともにかばん店や薬局などを訪問。野沢さんは「(ダインは)大切なパートナーなので、店内に一緒に入らせて下さい」などと伝え、無断で補助犬に触れないなどの注意点も説明した。かばん店経営藤本茂さん(59)は「ダインは店内でもおとなしく、しっかり訓練されていることがわかった。遠慮せずに商店街を訪れて」と話していた。

 身体障害者補助犬法では、盲導犬、主に車いす生活者を支える介助犬、聴覚障害者をサポートする聴導犬といった補助犬について、学校などの公共施設、商店などの民間施設を問わず、利用を拒んではならないと定めている。県によると、県内では盲導犬4頭が活躍しているが、年に数件、入店拒否などの違反事例が報告されているという。


(2010年8月26日 読売新聞)

「会話」お手伝い/聴覚障害者らに朗報

2010年08月27日 01時09分18秒 | 障害者の自立
◆松江の団体がPCソフト/地元企業と共同開発 500種類の文章も登録◆


 パソコンで文書を打ち込むと合成音だが話し言葉のように伝えられるソフト「スピーチサポート」を、松江市殿町で障害者の社会参加を支援しているNPO法人「プロジェクトゆうあい」が企業と共同開発した。ふだんの生活でよく使う約500種類の文章も登録してあり、話をすることが難しい人を手助けできるという。


 きっかけは、ゆうあい職員の村松良介さん(31)が約3年前、「情報技術が発達しているのに、筆談や手話通訳以外に使える機器はないのか」と希望したこと。自らも聴覚障害者で、会話をすることは易しいことではなかった。


 この思いに対して、松江市の情報技術企業「ワコムアイティ」が開発に乗り出し、村松さんらの意見を採り入れながら約2年かけて7月に完成させた。三菱財団から350万円の助成を受けたという。


 ソフトは、パソコンのキーボードのほか、タッチパネル式ではペンで画面に文字を書いても対応する。入力した文章は文節ごとに、その部分の色が変わるため、合成音で案内しながらも、会話の流れがつかみやすいという。


 また「あいさつ」「買い物」「宿泊」「交通」など、よく使う定型文も16の場面ごとに登録してある。講演会などで発表するような場合は、事前に文章を登録しておけばそのまま使えるという。


 来春には、同じような機能を備えた携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」用ソフトが販売される予定。


 市障がい者福祉課によると、ソフトは7月末、障害者の日常生活用具給付事業の対象用具に認定された。制度を利用すると、原則1割負担で購入できる。今のところ1件の申請があったという。


 村松さんは「自分の意見や意思を伝えるときに広く使われることを期待しています」と話している。ソフトは1万5800円。


 問い合わせはプロジェクトゆうあい(0852・32・8645)か、ホームページ(http://www.pjui.com/speechsupport/)へ。

朝日新聞

たんの吸引などの試行事業案を了承―厚労省検討会

2010年08月27日 01時01分23秒 | 障害者の自立
 厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(座長=大島伸一・独立行政法人国立長寿医療研究センター総長)は8月9日、4回目の会合を開き、前回会合で同省が提示した「たんの吸引等の試行事業案」を大筋で了承した。これに伴い、来年3月には全国約40か所の事業所で試行事業が実施される。

 「たんの吸引等の試行事業案」では、事業を実施する施設として、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、障害者(児)支援施設など(医療施設は除く)や、訪問介護事業所で「できる限り行う」と提案。また、全国約40か所の事業所で約120人の介護職員を対象に事業を実施する方針も示された。ただ、いずれの施設も、介護職員数人に対し、3年以上の実務経験を持ち、指導者講習を受講した看護師を配置するなどの条件を満たす必要があるとしている。

 介護職員が手掛けられる医行為としては、「たんの吸引(口腔内と鼻腔内、気管カニューレ内部。口腔内については、咽頭の手前まで)」と「胃ろう・腸ろう・経鼻の経管栄養」としている。ただ、胃ろう・腸ろうの状態確認(1日1回)や、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は看護職員が行うとした。

 介護職員に対しては、「たんの吸引と経管栄養の両方を行う場合は、50時間の講義と、それぞれ5回以上演習」などの基本研修と、看護師の指導を受けながら所定の実習を行う実地研修が施される。なお、試行事業に参加できるのは、研修を終えた介護職員のうち、所定の評価基準を満たした職員だけと定められている。

 この試行事業案に対し、ジャーナリストで国際医療福祉大大学院教授の黒岩祐治構成員は「50時間の講義は、(働いている介護職員にとって)非常なマイナス」とし、技術の有無を判定する基準を設け、その基準を満たした人材に医行為を認める制度の導入を提案した。しかし、他の多くの構成員からは「50時間の研修時間が多いか少ないか、この内容でやってみてから判断すればよい」(太田秀樹・医療法人アスムス理事長)などとする声が上がり、試行事業案は了承された。

■医行為をめぐる議論、結論持ち越し

 試行事業案の了承に先立ち、たんの吸引や経管栄養を医行為から除外すべきかをめぐる議論が再燃した。三上裕司構成員(日本医師会常任理事)は「医行為の範囲の明確化をやらなければ、実際の議論はできない」と改めて主張。これに対し、「口の中だけは医行為でないとか、奥は医行為だとか、現実に線は引けない」(太田構成員)との意見のほか、「医療というものがかかわらなくなる可能性のある、誰でもできる行為になるのは全然望ましくない」(内田千恵子・日本介護福祉士会副会長)とする意見も上がり、医行為の範囲についての結論は持ち越された。


( 2010年08月09日 22:04 キャリアブレイン )