ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

意識障害者症状評価法作成へ 家族会10年

2014年11月18日 01時36分44秒 | 障害者の自立

 交通事故や病気などで脳に重い損傷を負った人や家族らでつくる「全国遷延性意識障害者・家族の会」の設立10周年の記念講演会が16日、東京・八重洲であった。日本意識障害学会理事長の加藤庸子・藤田保健衛生大教授が講演し、慢性期の意識障害患者の症状の評価方法を2016年度にも学会で作成する方針を示した。
 加藤氏は、これまで意識障害患者の症状に関する客観的な基準がないため、治療法にばらつきが目立っていると説明。「患者の状態に合った治療につながるような評価方法にしたい」と語った。
 講演会には、会員や医療関係者ら約110人が参加した。家族の会の桑山雄次代表はあいさつで「多くの人たちに支えられ、設立10年を迎えることができた。ただ発足から時間が経過し介護家族の高齢化が深刻になっている」と述べ、家族が介護できなくなる将来にどう備えるかが喫緊の課題になっていると報告した。

設立10周年の記念講演会であいさつする桑山代表

2014年11月17日月曜日     河北新報


障害者福祉の「夢」を語る 施設職員ら5都県9人 /東京

2014年11月18日 01時33分12秒 | 障害者の自立

 障害者施設職員らが思い描く事業プランを10分間の制限時間内に訴え、共感を広げるイベント「知的・発達障がい者福祉サポーターズ ドリームプラン・プレゼンテーション2014」(同実行委員会主催)が15日、文京区向丘1の文京学院大であり、5都県の9人が「夢」を披露した。

  理想のビジネスプランを発表し、支援を訴える「ドリプラ」の障害福祉版で2回目。発達障害を抱える左座(ぞうざ)舞子さん=町田市=は、周囲への違和感から、一時は自殺を考えることもあったが、「(友人に)すべて打ち明けられた時、生きていていいと思えた」と信頼できる友人を得ることの大切さを披露。調理パートとして働く一方で「障害をもつ人たちの相談員になる」と支えられる側から、支える側になる決意を語った。

 来場者の投票で選ぶ「共感大賞」には、障害児の父親によるコミュニティーの夢を語った板橋区の相談支援専門員、桜井基樹さん(41)、「感動大賞」には、障害者の笑顔を増やそうと講演活動を続ける長野県安曇野市のメンタルトレーナー、加藤史子さんが選ばれた。

 実行委員長の阿部美樹雄・町田福祉園統括施設長は「施設は虐待も起こりうる場所だが、障害を持つ人の輝きも引き出される場所。さまざまな思いが共感される経験がこれからの事業に生きる」と話した。

毎日新聞 2014年11月17日 〔都内版〕 


身体障害者補助犬シンポジウム:兵庫・宝塚で

2014年11月18日 01時30分10秒 | 障害者の自立

 障害者の社会参加を後押しする「第16回身体障害者補助犬シンポジウム」が16日、兵庫県宝塚市であった。シンポでは3人の補助犬使用者や、橋爪智子・日本介助犬アカデミー事務局長らが登壇。今年7月に埼玉県の男性の盲導犬がけがをさせられた事件などを巡って意見を交わした。

  第23回障害者週間記念事業との共同開催で毎日新聞社や宝塚市、障害者団体などによる実行委員会が主催して開いた。トークに出席した補助犬使用者は、盲導犬使用者の中山君江さん(64)▽介助犬使用者の木村佳友さん(54)▽聴導犬使用者の安藤美紀さん(45)。木村さんは「残念な事件だが、補助犬について考えるきっかけにしてほしい」と訴えた。
 
   (詳報は27日朝刊に掲載予定)    毎日新聞 2014年11月17日 大阪朝刊

Q 退職後は障害と老齢どちらが有利

2014年11月18日 01時27分26秒 | 障害者の自立

 在職中に交通事故に遭い、3級の障害厚生年金を年額約58万円受給しています。幸い勤務は続けることができ、年明けに61歳で退職する予定です。退職時点での厚生年金加入期間は22年で4歳年下の妻がいます。老齢厚生年金も受給できますが約55万円なので、障害厚生年金を続けたほうがよいでしょうか。

  A 老齢厚生年金は年額約55万円とのことですが、これは通常の計算をした場合です。障害年金3級相当以上の障害であれば、退職後に障害者特例の老齢厚生年金を受給することができます。

 障害者特例では、65歳前の退職でも支給開始時から定額部分という65歳からの国民年金と同額の加算が付きます。さらに20年以上の厚生年金加入者に配偶者がいると加給年金という加算も年額38万円ほどもらえます。加給年金は配偶者手当のようなもので、配偶者が65歳になるまで加算されますが、本来は受給者が65歳から支給開始になります。

 障害者特例で計算してみると質問者の場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)年額約55万円、定額部分約42万円、加給年金約38万円で合計約135万円(月額12万円弱)となります。障害者特例と障害厚生年金はどちらかの選択ですので、質問者の場合は明らかに障害者特例が有利です。ただし、どちらが有利かはケースによって違いますので年金事務所で試算をして比較してから決めるとよいでしょう。

 なお、障害者特例は障害年金を受給していることは条件ではなく、3級以上の障害状態であれば可能です。例えば、中途退職後の国民年金加入中に障害状態になっても、国民年金の障害基礎年金は2級までしかありません。そのため障害年金を受給できずにいた人でも、厚生年金の加入期間が1年以上あって老齢年金の受給資格を満たせば、請求時に3級以上の障害なら障害者特例の老齢厚生年金を受給することができます。

(年金問題研究会代表・秋津和人)    毎日新聞 2014年11月17日 東京朝刊