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適年から中退共への移行・・・適年の解約返戻金の分配方法

2009-11-12 09:22:32 | 適格退職年金

適格退職年金から中小企業退職金共済へ移行する際、適年の積立金を
加入者である従業員の持分に分配します。
分配方法は、「退職年金規程」に記載されています。
分配方法は、①責任準備金比例、②要支給額比例、③勤続年数比例の
いずれかになっています。

この分配方法は、従業員の同意をとることによって、変更することができ
ます。

適年はどうせ積立不足なんだし、「従業員同意」などという面倒なことを
しないで、決められた方法で分配すればいいのではないか、というと、
決してそうではありません。

適年制度の中身(退職金は適年から全て支給あるいは一部支給、支給
率)等にもよりますが、上の3つの方法での計算方法に差がでてきます。
責任準備金比例では、積立金は定年が近い従業員に多くの分配されます。
その金額は、自己都合要支給額(自己都合退職した場合に受取れる金額)
を上回ることもあります。

勤続年数比例では、勤続年数が短い従業員に要支給額以上の金額が分配
されてしまうことがあります。

何が問題かというと、ご存知のように中退共(企業型DCも)では、一度拠出
した掛金(適年移行時の分配金を含む)は、二度と再び事業主のもとには
戻りません。
適年から中退共への移行後、自己都合退職されると、自己都合退職金以上
の金額を受け取ってしまう従業員がいるということになります。
「分配方法に問題があったから返して」と、果たしていえるでしょうか?

適年の積立金の分配方法には、気をつけましょう。

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