基金の改正法の施行後、 基金の積み立て状況により、次の3つのグループに分ける
ことができます。
存続を認める基金
基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金
積立金が「代行割れ」している基金
基金の積立金が代行部分以下の基金
⇒基金の改正法(改正厚生年金保険法)の施行後5年以内に解散する。
「代行割れ」はしていないけれど、積立不足の基金
⇒改正厚生年金保険法の施行後10年以内に他の企業年金に移行するか解散する。
法施行後5年後に基金の存続基準を満たせば、存続もできる。
※代行部分とは、厚生年金基金の一部を国に代わり基金が運用している部分
このように分けると、 は早急に対策が必要だけれど、
と
は、まだ先で
いいかと思われるかもしれませんが、それは違います。
は、本当に存続できる水準かどうか、セカンドオピニオンが必要です。
厚生労働省は、基金制度を全面的に廃止することを考えていましたが、自民党の一部の議員
の反対により、一定の基金に存続を認めることとしました。
では、この「基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金」は、今後存続が可能かと
いうと、そうでもありません。「基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金」は、2年後
に代行割れする確率がほぼゼロであるといわれています。
つまり、2年以上先は分からないということです。
の場合は、基金の積立金が代行部分以下なので、事業主が不足額を穴埋めする
ことになります。実際、穴埋めするお金が必要になるのは、今から2年以上先になります。
なので、そのお金をどう工面するかという対策が必要になります。
脱退という選択肢もあります。その場合は、解散と脱退でどちらが負担が少ないかという
ことを検討してください。
は、のんびり構えていないほうがいいです。
脱退、解散の両方で検討を急いでください。
脱退も解散も時間がかかります。先に伸ばすほど、企業の負担は大きくなり、会社のお金が
それだけ減ってしまうことになります。
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