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厚生年金基金の改正案にどう対処すべきか?(2)・・・⇒基金の積み立て状況による対応について

2013-04-16 10:10:55 | 厚生年金基金

基金の改正法の施行後、 基金の積み立て状況により、次の3つのグループに分ける
ことができます。

 存続を認める基金
    基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金

 積立金が「代行割れ」している基金
    基金の積立金が代行部分以下の基金

     ⇒基金の改正法(改正厚生年金保険法)の施行後5年以内に解散する。

 「代行割れ」はしていないけれど、積立不足の基金

      ⇒改正厚生年金保険法の施行後10年以内に他の企業年金に移行するか解散する。
      法施行後5年後に基金の存続基準を満たせば、存続もできる。

    ※代行部分とは、厚生年金基金の一部を国に代わり基金が運用している部分

このように分けると、 は早急に対策が必要だけれど、  と  は、まだ先で
いいかと思われるかもしれませんが、それは違います。

 は、本当に存続できる水準かどうか、セカンドオピニオンが必要です。

厚生労働省は、基金制度を全面的に廃止することを考えていましたが、自民党の一部の議員
の反対により、一定の基金に存続を認めることとしました。

では、この「基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金」は、今後存続が可能かと
いうと、そうでもありません。「基金の積立金が代行部分※の1.5倍以上ある基金」は、2年後
に代行割れする確率がほぼゼロであるといわれています。

つまり、2年以上先は分からないということです。

 の場合は、基金の積立金が代行部分以下なので、事業主が不足額を穴埋めする
ことになります。実際、穴埋めするお金が必要になるのは、今から2年以上先になります。

なので、そのお金をどう工面するかという対策が必要になります。

脱退という選択肢もあります。その場合は、解散と脱退でどちらが負担が少ないかという
ことを検討してください。

 は、のんびり構えていないほうがいいです。
脱退、解散の両方で検討を急いでください。

脱退も解散も時間がかかります。先に伸ばすほど、企業の負担は大きくなり、会社のお金が
それだけ減ってしまうことになります。

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