4月12日、厚生年金基金制度の見直しを求めた厚生年金保険法等の一部を改正
する法案が、国会に提出されました。
(1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
(2)施行日から5年の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における
事業所間の連帯責任を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備
金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
(3)施行日から5年以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさな
い基金にについては、厚生労働大臣が第3者の意見を聴いて、解散命令を発動
できる。
(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金
等への積立金の移行について特例を設ける。
ポイントは、(2)です。
新しい特例解散は、法の施行日から5年以内です。
つまり、法の施行日から5年以降では適用となりません。
特例解散は、基金の積立金が最低責任準備金以下の場合の適用されます。
うちの基金は、積立金が最低責任準備金以上あるからと安心していると、危険です。
5年後の積立金が最低責任準備金を下回る事態になると、解散時に特例解散が
使えなくなるため、負担が大きくなります。
今後、金融機関は、特例解散が適用となる基金の解散業務に忙しくなり、積立金が
最低責任準備金以上ある基金のことは、後回しになると思われます。
たぶん、改正法の施行後5年以上先にならないと、対応してもらえないでしょう。
現在及び将来の積み立て状況を適切に判断し、早めに対策を講じるようにしてください。