厚生年金基金の問題を考えるとき、コンサルティングをする者としては、
事業主の立場で考えます。
来年4月以降、解散していく厚生年金基金が増えていくと思われます。
確かに、加入者や受給者の不利益になる解散も多くなるでしょう。
基金の解散によって、厚生年金の受給額が変更することはありませんが、
基金の上乗せ部分の給付は、少ない一時金となるか、まったく何も受け取れ
なくなります。
その部分を、事業主が再度構築できるのか?
加入者や受給者に、基金の上乗せ部分と同じ給付を、事業主が行うべきか?
その企業に資金的な余裕があれば、可能です。
しかし、その余裕がない企業のほうが多いと思います。
基金解散後、上乗せ給付は、こう作るべきということを、最初から事業主に
提案するのは、間違っていると思います。
基金が解散したことにより、その企業がどれだけ不足金を払わなければいけ
ないか?が、まず重要です。
つまり、解散に伴う事業主の負担額です。
それがあるのかないのか?ある場合には、一括で払えるか?
解散による不足金は、その金額次第では、企業倒産もあり得るからです。
上乗せ給付についての検討は、そのあととなります。
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