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厚生年金基金からの事業所脱退について

2012-05-15 10:06:50 | 厚生年金基金

AIJ投資顧問の問題を受けて、総合型の厚生年金基金からの脱退を真剣に考えている
企業もあると思います。

厚生年金基金からの脱退は、次の要件が必要です。

 当該脱退事業所の事業主の同意
 当該脱退事業所の被保険者の1/2の同意
 脱退後の厚生年金基金における人数要件を満たすこと
 代議員会における代議員数の2/3以上の議決

以上の要件を満たしたうえで、

 脱退時特別掛金を基金に一括納付すること
  (脱退事業所が負担すべきであった不足分)

が必要です。

脱退時特別掛金は、基金の事務局へ問い合わせると計算してくれます。
計算方法は、基金の規約に記載されています。

脱退時特別掛金は、脱退日が属する月の翌月末日までに基金に納付します。

代議員会は年2回2月と9月に開催されますので、脱退の機会は年2回しかありません。

脱退時特別掛金の計算の基になる数字は、決算の数字です。
今年3月末の決算の数字は、来年2月と9月での脱退における特別掛金の計算に用い
られます。

つまり、脱退する時期により、脱退時特別掛金の数字は違ってくるということです。

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