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厚生労働省による、厚生年金基金、確定給付企業年金の積立不足に対する猶予措置

2009-09-24 09:27:25 | 確定給付企業年金

確定給付企業年金では、厚生年金基金と同様に、毎年の財政検証
(継続基準と非継続基準)が義務付けられています。現状の運用
環境ですと、将来の給付に必要な責任準備金に対して、積立不足
となっている企業年金も多いと思います。
継続基準では、積立不足が規約等に定めた一定の金額(許容繰越
不足金)を超えてしまうと、掛金の引き上げ等を行う必要があります。
非継続基準では最低積立基準額を下回ると、掛金の追加拠出を求め
られることになります。
現在のような経済情勢および運用環境下では、企業として掛金の
追加拠出は厳しい状況ですので、給付減額あるいは廃止ということ
になってしまいます。それでは従業員の受給権が脅かされてきます。

2008年度に、厚生労働省は厚生年金基金に対して、基準の緩和や
猶予措置を行いましたが、企業年金の運用利回りが更に悪化したこと
により、2009年には確定給付企業年金も含めて、弾力化措置が講じ
られ、掛金の引き上げを避けることが一定の範囲で可能となりました。
しかし、厚労省は規制緩和には慎重であるため、効果は限定的です。

今回の厚労省による年金財政上の猶予措置は、企業年金の積立
不足を先送りすることなので、問題の本質的な解決にはなりません。
確定給付企業年金の積立不足の深刻化が予測されるなら、制度その
ものの再検討が必要です。

また、厚生年金基金の運営は、加入員となる従業員の減少と高齢化
及び運用環境の悪化により、今後も困難が予想されます。どちらも掛金
の増額要因であり、いずれは、企業の負担の増大となる問題ですので、
先延ばしにしないほうが賢明です。

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