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働く女性にとっての育児休暇、育児休業へ正しい理解を。

2007-11-02 13:14:00 | その他の制度改正

つい先ごろ、育児休暇・育児休業については、まだまだ事業主の無理解が
あると感じました。
FP相談の事例です。
会社勤めの女性からで、結婚して妊娠したので、会社を退職しないといけ
ないかという相談でした。、この会社で以前出産した女性は二人で、一度
退職し、その後再就職したということでした。育児・介護休業規程は相談を
受けた時点では、ありませんでした。

事業主に、
①育児休暇、育児休業をとることにより、会社が負担するお金は一切あり
 ません。育児休業後の雇用の確保だけです。
②育児休暇により、健康保険から出産手当金と出産育児一時金が、育児
 休業により雇用保険から育児休業基本給付金と職場復帰後に育児休業
 者職場復帰給付金がでますので、会社が給与の一部を手当したりする
 必要はありません。
③育児休業中の社会保険料は従業員負担分に加えて会社負担分も申請に
 より免除されます。
と説明するようにアドバイスしました。

会社が上場を検討していることもあり、その後育児休業規程はもちろん、
就業規則やその他の規程類も整備され、会社の理解も得られたというこ
とでした。

うちは、育児・介護休業規程を作ってないから、育児・介護休業はとれな
いと、事業主も社員も思い込んでいることがありますが、それは違います。
改正育児・介護休業法を根拠として、会社の規程の整備がなくてもそれら
は取得できるのです。

事業主の皆様、育児休暇、育児休業は、未来を作る制度だということを、
お忘れにならないで下さい。

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