難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

高松市手話通訳市外派遣拒否訴訟

2012年01月19日 19時53分43秒 | 権利
高松市のろう者が娘の入学した都内の学校に手話通訳の広域派遣を依頼したが断られた問題。

手話通訳派遣事業には市外の派遣は認められていないが高松市長が特に認めれば派遣は出来たが拒否された。
全国の手話通訳派遣事業に実施要項はかなり古くに策定され、2004年の障害者自立支援法で市町村の必須事業になった際に、要項を見直しておくべきだったがそのままにしておいたツケが聴覚障害者の社会参加の幅が広がるにつれ大きな問題になっている。
要約筆記者(奉仕員)派遣事業も手話通訳事業にならって行われているので同じ問題を抱えている。

広域派遣については、全国で統一した仕組みを作らないと市町村では実施できない。これは都道府県事業として国がきちんとした枠組みを作るべきだ。

ラビット 記
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◆3◆ 高松市手話通訳市外派遣拒否訴訟
高松・東京で同時決起集会を開催へ

○藤岡弁護士からの情報です
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こんなときですが、こんなときだから大きな意味があるとも言えます。
2月28日、障害者自立支援法の問題性を問う新たな訴訟として、高松地裁に高松市手話通訳市外派遣拒否訴訟を提起し、高松・東京の同時決起集会を開催します。

宜しくご参集ください。
……………………………………………………
日時:2012年2月28日(火) 14:30~16:30(受付14時~)

場所:社会文化会館第1会議室(永田町1)/定員100名

内容:「高松市の手話通訳派遣を考える会」からの訴え
弁護団報告 <報告者:藤岡弁護士・田門弁護士他>
高松地方裁判所への提訴の様子(現地からの報告・原告者のメッセージ)
障害者自立支援法のコミュニケーション事業の問題点について
今後の取り組みについて

━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
  ニュース 2012.1.18 第170号(通巻278)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━━

難聴者の「手話言語法論」(5) 人工内耳

2012年01月08日 20時32分42秒 | 権利
外国では手話言語法があることで新生児スクリーニングで難聴の疑いがあると人工内耳や補聴器の装用のすすめに加えて、手話によるコミュニケーション、教育の提示がされなければならなくなっているとのことだ。

以前は、ろう・難聴の乳幼児の人工内耳の装用そのものを批判していたが人工内耳・補聴器に対比した手話という選択肢の保障を求めることになったのか。

乳児の感覚器、言語野の発達プロセスに聴覚補償がよいのか手話が良いのか、どっちが先かとか研究はあるだろうが結論が出ていないのではないか。
大人の人工内耳装用者からすれば手話も有用だ。

諸外国で手話言語法が制定される際に、他の障害者、難聴者等がどのような態度を示したのか、今年6月にはノルウェーベルゲンの国際難聴者会議で聞いてみたい。
しかし、国際的には難聴者は手話を使わない人の組織になっているので、日本の難聴者が手話も筆談も使っているのは特別な存在だ。

ラビット 記

難聴者の「手話言語法論」(4)NHK「ろうを生きる、難聴を生きる」

2012年01月08日 20時22分47秒 | 権利

1月8日にNHK「ろうを生きる、難聴を生きる」で、全日本ろうあ連盟の手話言語法制定事業の取り組みが放送された。
全日本ろうあ連盟の手話対策部長の西滝氏が出演して、司会の問いに答える形で構成されたものだ。

手話言語法は何をねらいとしているかの問いに、言語とされた手話を使う人が差別をされない、権利が保障されるための法律という。
手話を言語して規定する法律ではなく、手話を使う人の権利を守るための法律ということだ。
手話を使う人はろう者以外にはあげられていない。

具体的には5つの権利があると説明された。この中で一番基本的な権利として手話を獲得する権利としている。

5つの権利はどれも守られなければならない。同時に難聴であっても音声で教育を受ける権利、生活する権利も守られなくてはならない。
障害者権利条約のコミュニケーションの定義に音声、補聴援助システムによるコミュニケーションが明記され、言語の定義は音声言語と手話は対等だ。
これにどのような法整備が必要か、早急に検討したい。

ラビット 記
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難聴者の「手話言語法論」(3)難聴者の手話学習の意味

2012年01月08日 12時33分36秒 | 権利
手話はろう者だけが使っているのではない。
中途失聴者、難聴者も手話を学ぶ人が増えている。東京都の中途失聴者・難聴者対象の手話講習会は入門から上級まで三田4クラス、多摩3クラスあり、毎年100人以上が手話を学び2年間で修了する。
その他に協会主催の応用クラスが合計4クラス、手話サークルが昼と夜とある。高齢難聴者生きがい講座でも手話を学ぶ人で会場がぎっしりだ。さらに手話はどうしても指が動かないという人のために、「手を動かす会」がある。手話を「学んでいる」人だけで月に延べ数百人になる。

難聴者が手話を学ぶのは、聴覚以外の新しいコミュニケーション方法のひとつとして身につけるためだ。中途失聴者、難聴者(以下難聴者等)は音声言語を母語にしているので、音声の補完的な利用をしている。完全失聴者も音声を手話をキーにして「聞いている」とも言える。会話の環境、相手のコミュニケーション方法に応じて読話、手話、音声、要約筆記のミックスされたコミュニケーション方法を使っている。
もう一つの理由は、難聴者としての自分を確立するためだ。難聴者として生きることを同じ難聴者等と手話を学びながら自覚して行く。家庭や社会から孤立した自分を蔑みと哀れみを受ける惨めな人間から一人の尊厳を持った個人へと改革する。これこそ手話の力だと思う。

手話で会話している難聴者等の「手話」が何か、日本手話でないとか手指日本語であるとかの議論は、社会から孤立した難聴者等の生きようとする気持ちを支えるものにはならない。
難聴者の手話は言語学的な意味付けよりは、難聴者等のコミュニケーション、自立支援の意味付けが重要だ。

東京都の中途失聴者・難聴者手話講習会は、昭和47年頃からベル会館廃止反対運動の中で、中途失聴・難聴者こそ手話を学ばなければならないとして当時の東京都と交渉して昭和50年から始まった。運動の中で始まったことは象徴的だ。
東京都の中途失聴者・難聴者向け手話講習会は何度となく廃止の危機にあったが、その事業の意義を理解した関係者の努力で以来36年以上も続いている。

社会の差別を受けているのは、手話を母語とするろう者だけではなく難聴者等もまた差別を受けて虐げられている。難聴者等が手話を学ぶことはこの差別を自覚した難聴者になるためでもある。
手話言語法制定の運動の中に、このことを含めたい。
(続く)

ラビット 記

難聴者の「手話言語法論」(1)

2012年01月07日 18時27分11秒 | 権利
全日本ろうあ連盟が「手話言語法」の取り組みを本格化した。
全日本ろうあ連盟のHPには、日本財団の助成金を得て、調査研究事業を始めること、検討の中間報告などが掲載されている。しかし、その検討事業の目的とかは掲載されていなかったのでわからない。ろうあ連盟にそのことを指摘したが掲載されたかどうかわからない。
以前は手話通訳士法の運動があったが、いま手話言語法制定の取り組みに切り替わったのか、手話言語法の取り組みを先行しているのかわからない。
昨年末になって、手話言語法のパンフレットが発行されて社会に理解を求めようとしているようだ。各地で学習会なども組織されている。
難聴者はこの運動をどのように受け止めるか考えたい。

障害者権利条約の第2条の定義の一つに「言語」がある。
そこには、言語は音声言語、手話、その他の非音声言語とある。

「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。外務省仮訳
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32b.html
(続く)

ラビット 記
※お正月の着物を着たキティちゃん。

政見放送の字幕付与の全難聴の取り組み

2011年12月04日 17時58分59秒 | 権利
全難聴が政見放送の字幕付与の取り組みが、第10回「障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」(平成23年11月11日(金))で、「資料3」として報告されている。
公職選挙法を改正せずに対応すること、参議院比例代表選挙のみに限定されていることは問題だが一歩の前進か。

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/promotion/k10/10_s3.txt

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「資料3 「障がい者に係る投票環境向上に関する検討会報告書」(平成23年3月障がい者に係る投票環境向上に関する検討会)」(抜粋)
3 政見放送への字幕付与

(1)現状
 政見放送の字幕については、衆議院小選挙区選出議員選挙に限って国会議員を5人以上有するなど一定の要件を満たす政党だけに認められている持ち込みビデオ方式の中で、当該政党の判断により政見に字幕を付す場合以外は、字幕を付すことができない取扱いとなっている。

(2)今後の方向性
 放送事業者のスタジオ録画に係る政見放送に字幕を付すことについては、政党や候補者の主張をそのまま正確かつ公平に伝えるため、放送事業者の判断が入らない仕組みをどのようにつくるべきか、さらに、ごく限られた期間の中で収録を行わなければならないという時間的制約がある中で、実施体制をどのように確保し作業手順をどのようにすべきか等の課題があり、これまで関係者間で検討を行ってきたところである。
 こうした中で、少なくとも参議院比例代表選出議員選挙に関しては、日本放送協会の東京本部のみで収録を行うことができ、収録数も参議院名簿届出政党等に限定されること等から、今後の方向性として、まず、次回の参議院比例代表選出議員選挙における政見放送については字幕付与を実現することとし、これに向けて関係者が字幕作成に関する詳細なルールづくりを進めることとして、次のとおり取りまとめた。
 次回の参議院議員通常選挙の比例代表選挙における政見放送から、参議院名簿届出政党等より申し込みがあったときは、政見放送に字幕を付すこととし、関係者はこれに向け、詳細なルールづくりを含め法制上必要な規定の整備や体制の確保など、字幕付与に係る必要な取組を進めることとする。
 なお、参議院比例代表選出議員選挙以外の選挙の政見放送への字幕付与についても、障がい者の投票環境向上の観点から重要な課題であるが、現時点では放送事業者の体制上、字幕付与が難しいという技術的な問題があること等から、これらの選挙に関しては、次回の参議院比例代表選出議員選挙における政見放送への字幕付与の実施状況等を踏まえ、引き続き関係者間で検討していく必要がある。

(3)関係者の取り組み
 次回の参議院比例代表選出議員選挙の政見放送に字幕を付すため、今後、
・政党等の政見を字起こしし、字幕の内容を確定するまでの字幕作成上のルール
・政党等が字幕付与を求める場合の収録期限をはじめとする手続き上のルール
など、政見放送への字幕作成に関する詳細なルールづくりを進めることとし、必要な事項を実施規程や日本放送協会が定める「政見放送および経歴放送取扱規程」等に定めることとする。
 また、字幕付与に係る具体的な実施方法については、選挙前に行う名簿届出予定政党等に対する事前説明会等を通じて、政見放送を行う名簿届出予定政党等の関係者に周知徹底を図ることとする。

今日12月3日は国際障害者デー。TPP参加は止めよ。

2011年12月03日 16時14分35秒 | 権利
今日は1981年の国際障害者年から30年経った、国際障害者デーだった。

国連事務総長パン(さんずいに蕃)・ギムン氏のメッセージが「多くの国が障害者の権利保護と促進に取り組んで」いるが、「障害者は貧困と窮乏」の為に、医療、就労、教育で社会から排除されているとして、「障害者は、開発プロセスの開始から監視と評価に至るまで、あらゆる段階に参加できるようになることが必要」と訴え、障害者施策の充実は「社会全体の利益」になると強調している。

国連広報センター
http://unic.or.jp/unic/press_release/2488/
http:///www.facebook.com/UN.JAPAN

日本における障害者施策は、2006年の障害者権利条約の採択と2007年の日本政府の署名で期待がかったが同年政権交代を果たした民主党政権と官僚によりよもやの逆噴射をかけられた状態。

日本の社会と経済を混乱させるTPPに前のめりになり大企業は1円も負担しない消費税の導入に執着する一方で、相次ぐ社会保障施策の後退を打ち出す野田政権は早晩大きな矛盾を抱える。

JDの政策委員会ではある団体からTPPに対する見解が出ていた。TPP参加表明を機に社会の意識とシステムを変えていく機会にすべきという内容だ。※
これは受け入れられない。TPPは医療や障害者施策を発展させるものにはならないからだ。

障害者権利条約、一次意見、二次意見を社会を変えるより所にすべきであって、TPPではない。

ラビット 記
※確認すると、大体の40周年を機にこれからのビジョンを示したもので、TPPに賛同しているということではないとのこと。

難聴者の「権利擁護」とは?

2011年11月09日 22時40分12秒 | 権利
○会議で、「権利擁護」は知的障害者の人と話すと必ず出てくるが我々難聴者にも関係があるのかと聞かれた。なかなか勉強している人だ。

自分に権利のあることに気が付かず自分で主張出来ないものに代わって、家族や専門家等が代弁することを指すが、今はセルフアドボカシーというように、自ら権利主張することもそのことの支援も指すようになっている。

難聴者は高齢者だけでなく、感覚器の障害なので自覚しにくい障害なので周囲が理解して、配慮するだけでなく、自ら権利に気づくように支援することが重要だ。

ラビット 記

「一人の難聴者として」に共感。

2011年10月06日 03時32分09秒 | 権利
きくさん、初めまして。コメント拝見しました。
全く私と同じ道を歩まれています。
難聴であることの社会的な意味、コミュニケーションの多様性、聴覚補償のいろいろな方法、福祉制度を含む社会資源の利用する権利、障害の自己理解と自己評価(セルフ・エスティーム)の向上の必要性、難聴者協会などのセルフヘルプグループの存在と役割など、難聴の障害を持った人が難聴者になるために必要なことを学ぶ機会が学童期、学生時代、就労した成人期を通じてありませんでした。
これがろう学校でコミュニティを持つろう者との違いです。
難聴者が難聴者としての誇りを持って生きることを先輩の方からぜひ学んで欲しいと思います。

近くで、難聴者の組織の大会がありますので、よろしければお問い合わせ下さい。一日だけの参加も可能です。
2011年10月8日、9日 第6回全難聴九州ブロック難聴者福祉大会in北九州&北九州市難聴者・中途失聴者協会設立30周年記念大会 (北九州市障害福祉情報センター)
http://bit.ly/n56Ro7

「聞こえない子をもつ親の掲示板」より
http://bit.ly/o9ps9m

ラビット 記

こんなに旧態依然の要約筆記者派遣制度が・・・

2011年09月18日 10時56分56秒 | 権利
Googleでヒットした要約筆記事業の記事にびっくり仰天した。
兵庫県の加古川市の要約筆記者派遣制度は、障害者自立支援法の制度の理念に照らしても、ましてや改正障害者基本法の障害の考え方に照らしても即改善すべきだ。

対象者が、「適当な付き添いがいない場合」とあるのは家族や親などの同行や「通訳」を想定しているかもしれないが、聴覚障害者の自立を阻害する条件だ。
とても障害者自立を促進する障害者施策を執行する行政が言うべきことではない。
派遣対象が身体障害者手帳を有する聴覚障害者となっているが、障害者自立支援法は「意思疎通が困難な障害者」が対象であって、身体障害者手帳の所持を条件とすべきではない。同法の地域生活支援事業の趣旨からして、同法の障害者の定義による自立支援給付と異なり、ひろく
「3 対象者
 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等」
(身体障害者福祉法地域生活支援事業コミュニケーション支援事業実施要項、(別記2))
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/chiiki.html#bk2

派遣範囲が、他の市町村に比べて、公的機関、医療機関、その他権利義務に関わる場合と、聴覚障害者の日常生活のごく一部しかない。
行政サービスの利用にあたっては自治体が聴覚障害者との意思疎通を図る用意をするのは当たり前で、障害者自立支援法にも市町村の責務になっている。
職員が手話や筆談を使ったり、あるいは要約筆記も含めた設置通訳を使うべきだ。カウンター用磁気ループ、補聴器具を使うなどの努力が必要だ。聴覚障害者の派遣制度によるべきではない。
障害者自立支援法第2条三項
「三  意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1c1.html

これでは、地域で開かれている各種講習会やサークルの集まりなど文化的な生活も冠婚葬祭の地域の重要な行事、付き合いにも参加できず、町内会、老人クラブなどの自治組織の会合にも参加できない。
聴覚障害者が一日の中で複数の場所で通訳を必要とすることは良くあることだが、病院と役所が離れていたらそのバスなどの移動費は聴覚障害者の負担となってしまう。通訳の移動費は別途支給されるのだから、聴覚障害者に負担させるべきではない。

こういう市町村はまだあるのではないか。

ラビット 記

=== ウェブ - 「[要約筆記事業]」に関する 1 件の新しい検索結果 ===

コミュニケーション支援事業 - 加古川市
手話通訳者、要約筆記者の派遣事業.
聴覚障がい者が円滑な意思の疎通を図るうえで支障
がある場合に、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
... 1で登録した者が、手話通訳
者や要約筆記者の派遣を受けようとするときは、派遣申
請書を提出します。 ...
http://www.city.kakogawa.lg.jp/18,43675,175,848.html

コミュニケーション支援事業
手話通訳者、要約筆記者の派遣事業
聴覚障がい者が円滑な意思の疎通を図るうえで支障がある場合に、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

派遣対象者
下記のすべてに該当する者。

本市に居住する、身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者。(手話通訳者の派遣にあっては、手話によって円滑な意思の疎通を図ることができる者。)
満18歳以上の者で、適当な付き添いを得ることができない者。

利用の手続きの流れ
1 登録
派遣を受けようとする者は、あらかじめ加古川市に派遣対象者の登録をする必要があります。

2 申請
1で登録した者が、手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けようとするときは、派遣申請書を提出します。

利用の条件
手話通訳者や要約筆記者の派遣は以下のいずれかに該当する場合に行います。

各種届出又は相談等のため、官公庁、学校等の公的機関へ赴く場合。
病気、出産、健康管理等のために、医療機関へ赴く場合。
対象者の権利又は義務に関わる重要な用件の場合。
その他、市長が特に必要と認めた場合
3 審査・決定
2の申請があったときは、その内容を審査し、派遣決定の可否を申請者へ通知します。

利用したときにかかる費用
制度の利用料金は無料です。ただし、待ち合わせ場所から業務を終えるまでの手話通訳者や要約筆記者の移動に要する費用は負担が必要です。

手話通訳者設置事業
聴覚障がい者の市役所等での諸手続の手話通訳、その他相談があった場合の各種機関への仲介等を行っています。

勤務日等
勤務は毎週月曜から金曜日の9時から16時までです。窓口は市役所障がい者支援課です。



会社の研修でFMワイヤレスシステムの活用

2011年08月23日 12時56分10秒 | 権利

今朝は、本社で業務研修があった。
要約筆記は頼めないので、FMワイヤレスシステムを持って行った。
研修に紙とパワーポイントの資料があり、講師がマイクに向かってしゃべってくれたので聞こえた。

今までは、シルエットコイルで人工内耳側にだけで聞いていたが今回はタイループなので補聴器側もT回路で聞いたのも良かったようだ。

もうこの年なので他の受講生は息子くらいの年代ばかりなので、いまさらFMワイヤレスシステムやマイクを出して付けていても気にならない。
社会の難聴者、会社にいる難聴者も補聴システムや要約筆記を付けてがんばってほしい。

企業に難聴者の就労にあたってはこうした合理的配慮を義務づけるべく奮闘しているから。


ラビット 記

“障害と人権”全国弁護士ネット 10周年記念シンポ

2011年08月10日 18時49分05秒 | 権利
“障害と人権”全国弁護士ネット 10周年記念シンポ
2011年10月22日・23日京都シンポジウムのご案内

障害と人権弁護士ネット 代表弁護士 竹下 義樹
同事務局        弁護士   黒嵜  隆

障害と人権全国弁護士ネット(以下「弁護士ネット」といいます。)は、2002年9月、障がいのある人に対する人権侵害の救済や権利保障を実現することを目的として設立され、以来毎年全国各地でシンポジウムや実務研究会等を開催し、現在では会員弁護士が100名を超えています。

今年は設立10周年にあたり、10月22日(土)23日(日)の2日間、弁護士ネット発足の地である京都において、障害者権利条約批准に向けた国内法整備の現状と整備というテーマでのシンポジウム(堂本暁子前千葉県知事による講演及び推進会議委員らのパネルディスカッション)、大震災における障がいのある人の支援のあり方についての報告会及び定例の弁護士による事例報告会と多彩なメニューにて定例会を開催致します。

今年は、障害者基本法の改正、障害者虐待防止法の成立、障害者総合福祉法骨格提言の発表など、障がいのある人の基本的人権の確立に向けた大きな変革を迎えようとしています。また、東日本大震災により障がいのある人が置かれている状況、支援の在り方も注目されます。

今回のシンポジウムは、問題点を深めて前進するために意義のある取り組みになるものと期待しています。是非、多くの皆さまのご参加をお願いいたします。

【日時】 2011年10月22日(土曜日) 午後1時~午後5時
 23日(日曜日) 午前9時30分~午後0時30分
                 
【場所】 〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る
キャンパスプラザ京都(ビックカメラ前、JR京都駅ビル駐車場西側)
TEL.(075)353-9111 FAX.(075)353-9121
                 
【スケジュール】
10月22日 シンポジウム キャンパスプラザ4階第2講義室
13時~ 開会の挨拶と本企画の意義(10分)  主催者代表 竹下義樹

13時10分~ 第1部「障害者権利条約批准に向けた国内法整備の現状と整備」
・講演(1時間) 堂本暁子氏(元千葉県知事)
・パネルディスカッション(1時間30分) 
パネリスト
堂本暁子氏(前千葉県知事・推進会議構成員)
新谷友良氏(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会常務理事・推進会議構成員)
東俊裕氏(内閣府障がい者制度改革推進会議担当室長)
コーディネーター:竹下義樹(弁護士・推進会議構成員)

15時40分~  休憩(20分)

16時~   第2部「震災に対する支援として何が問われているか」
・報告(1時間) 
加藤敏一氏(日本盲人福祉委員会東日本大震災視覚障害者支援対策本部事務局長)
鈴木康弘氏(JDF被災地障がい者支援センターふくしまスタッフ)
佐藤由紀子(弁護士・仙台弁護士会)

17時~   閉会の挨拶(5分)  竹下義樹

★資料代等の参加費用 お一人様1000円(23日参加費用も含む)

10月23日 事例報告会 キャンパスプラザ4階第3講義室

9時30分~ 弁護士ネット10年を振り返って(30分)弁護士 清水建夫
10時~   各弁護士による事例報告(2時間)
12時~   弁護士ネット幹事会(30分)
★23日のみ参加される方の参加費用お一人様500円

お問い合わせ先
障害と人権’全国弁護士ネット 事務局
東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館A7階東 フロンティア法律事務所
Tel 03-6912-3811
Fax 03-6912-3812  
弁護士 黒嵜  隆

難聴論が広がらないのは? 直通だが48駅もある!!

2011年08月04日 19時54分42秒 | 権利
全難聴草創期にお世話になった方の通夜に参列してきた。
厚生省時代、社会福祉基礎構造改革を通過した官僚の方、障害者福祉の裏の歴史にも通じた方だ。
今は障害者当事者の政策能力を官僚の力を借りずに高める必要がある。

難聴者問題はもっと社会学的にも経済学的にも多様に検討されなければならないのに、大学等で医学、聴覚医学を除くと難聴者関連を研究している方は驚くほど少ない。
学問的探求心が高まらないのはその実態が世に出ることが少ないからではないか。

インターネットやツイッターがいくら発達しても、難聴者自身がその辛い体験、精神的ダメージの大きい体験を自己防衛反応として胸の内にしまい込んでしまうので、世に出てこないのだ。

帰宅まで乗り換えなしの一直線だが40以上の駅に停まる・・・・

ラビット 記

障害厚生年金の申請は難しいと。

2011年07月21日 13時47分26秒 | 権利
今朝は、S区にある年金相談センターとC年金事務所に、障害厚生年金の受給申請について、相談に行った。

壁は二つ。一つは、初診日が20歳前ということ。これだけで実際の年金申請がいつだろうと障害程度がどのくらいだろうと一切関係なく、国民年金の障害基礎年金受給候補者になってしまい、障害厚生年金の対象にすらならない。
もう一つは、同じ障害であることだ。感音性難聴が20歳前に起因する疾患、疾病、障害の場合、厚生年金加入期間中に年金法の障害程度になったとしても、事後重症化といってやはり障害基礎年金の対象になるか、等級の変更にしかならない。

ならば、厚生年金加入中の障害が違う障害と認定されればいいが、就労した現場が騒音がひどい環境であって失聴したとしても、それが別の障害、疾病と見なせるかだ。
軽度の難聴であったものが騒音下の就労環境で重度化したしたとすれば、労災問題だが、別の障害とは見なしにくいのではと言われた。

今後どうするか、戦略を練り直そう。

ラビット 記

NHKの台風のニュースには字幕がない公的責任放棄

2011年07月20日 01時22分11秒 | 権利



午前1時からのNHKの台風6号のニュースが始まったが字幕放送はない。 #jimaku #nhk #字幕
アナウンサーがかわるがわる出てきて口パク状態。その後映像になってテロップが出るが音声情報がこれに反映されているのか分からない。

NHKは字幕放送をローカルでは実施していない。ローカル局に字幕放送を送出設備もない、字幕制作スタッフもいないからだ。
首都圏であってもローカルである首都圏ニュースは字幕放送が実施されていない。つまり設備があっても字幕放送は行われない。
エリアごとにローカルな番組を放送できても、字幕放送をローカルに実施する仕組みがないのだろう。

NHKは全難聴や全日本ろうあ連盟の要望書に対する回答で常時字幕制作する高度の技術を持つ入力者や制作スタッフを抱えることが出来ないという。
しかし、台風は接近が事前に分かっている事象で災害の発生が予想され、しかも災害予防の報道の法的義務まであるNHKがコストを理由に実施しない理由はすでに破綻している。レガシーな体制しかないことが暴露されるからだ。

四国、近畿、東海と各NHK支局からの映像を放送しているが、取材スタッフを各地に派遣し、中継車も何台も出しているはずだ。渋谷のスタジオも24時間体制でスタンバイしているはずだ。それらの報道体制を組むのにかかる経費と字幕制作スタッフをその間確保する経費とどのくらいの割合を占めるのか公表して欲しい。

ラビット 記