難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

全難聴三重大会の要約筆記分科会の当日資料公開。

2015年01月11日 23時19分14秒 | 要約筆記事業
第20回 全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in 三重の当日配布資料が公開されています。
平成26年10月25日(土)~27日(月)
要約筆記者派遣事業の現状と厚労省モデル実施要綱の示す方向性
自分たちの地域で、協会でどのように変えていくか

http://fukushitaikai2014mie.web.fc2.com/day1.html
第2分科会:鈴木氏(厚生労働省)資料
その1(1~2ページ)その2(3~10ページ)その1(11~16ページ)
第2分科会:三宅氏(全国要約筆記問題研究会)資料
第2分科会:高岡氏(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)資料
その1(1~7ページ)その2(8~13ページ)その3(14~16ページ)その4(17~21ページ)その5(22~28ページ)

都議会日本共産党の手話通訳、要約筆記事業要望書

2013年05月06日 12時56分49秒 | 要約筆記事業
要約筆記者派遣事業の実施を求める申し入れ - 日本共産党 東京都議会 ...
都としての手話通訳、要約筆記者派遣事業の実施を求める申し入れ

 聴覚障害者にとって、手話通訳や要約筆記のコミュニケーション支援(意思疎通支援)は、なくてはならないものです。
 ところが東京都は、障害者自立支援法で手話通訳者や要約筆記者の派遣が区市町村の事業に位置づけられたことを理由にして、都として実施していた手話通訳者派遣事業および要約筆記者派遣事業を廃止してしまいました。このため、区市町村による格差がうまれただけでなく、住所地の区市町村をこえて広域的に利用することが困難になるなど、都レベルの事業の実施・再開は、関係者の切実な要望となっています。
 そのなかで、障害者自立支援法にかえて、今年4月1日から施行された障害者総合支援法では、専門性の高い手話通訳者・要約筆記者の派遣等が、都道府県の必須事業として、明確に位置づけられました。
 厚生労働省は、障害者総合支援法にもとづく意思疎通支援への対応に関する通知(「地域生活支援事業における意思疎通支援行う者の派遣について」)を、3月27日付で都道府県宛てに出し、専門性の高い手話通訳者・要約筆記者の派遣等を都道府県が実施する場合の実施要綱をしめし、同要綱を参考に事業を実施するように努めることを、都道府県にもとめています。また同要綱では、利用者(申請者)の費用負担について、「原則、無料とする」ことも明記されています。
 日本共産党都議団は、厚生労働省がしめした実施要綱を、当事者団体・関係団体と協議し、東京都としてただちに具体化し、都としての手話通訳派遣事業、要約筆記者派遣事業を1日も早く実施するよう、つよくもとめるものです。

以 上

http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2013/20130426170658.html
http://www.jcptogidan.gr.jp/html/menu5/2013/20130426170658_1.pdf

全難聴の要約筆記事業研修会実施される。

2013年01月13日 20時53分56秒 | 要約筆記事業
静岡県シズウェルで、全難聴が要約筆記事業の研修会を開催した。全国から、難聴者、要約筆記者など合わせて、91名の参加があった。
これは、今年の4月から施行される障害者総合支援法の意思疎通支援事業として、要約筆記事業がどのようになるか、難聴者にとって課題は何か、制度改革の現状はどうなっているのかを学び、難聴者協会と難聴者自身が要約筆記事業とどのように取り組むのか、難聴者にとって要約筆記は何なのかを問うものだった。
厚生労働省の担当官の国の立場での説明と全難聴理事長の運動の立場での解説、制度改革で障害者側と政府との攻防、難聴者施策が形成、実施されるリアルな現場を垣間見ることになった。
難聴者が要約筆記奉仕員ではなく、要約筆記者を求めるのは真に社会の中で対等に扱われたい、聞こえさえすればという願いを実現するものだからだ。これは、おもちゃの剣ではない、真剣だ。だからこそ難聴者はそれを鍛錬するのに汗も力も必要だ。切れ味の良い剣は難聴者の思うままに難聴者の身を守る。

ラビット 記

総合支援法の意思疎通支援事業について

2012年12月27日 07時43分06秒 | 要約筆記事業
厚生労働省が総合支援法の意思疎通支援事業について、資料を全国の都道府県、政令市、中核市、市町村に送付した。

障害者自立支援法が総合福祉支援法に変わる中、コミュニケーション支援事業が意思疎通支援事業となった。
内容は、市町村と都道府県の必須事業が新しく増えるなどの変化がある。

難聴者団体にとっては朗報となる団体等に対する派遣が都道府県の必須事業となった。聴覚障害者団体以外も社協や他の障害者団体等も対象になり、会議の他講演、研修等も対象になる。
また、他都道府県の市町村への広域派遣、同一都道府県内の市町村への広域派遣の連絡・調整も都道府県の必須事業とされている。

養成の面では、これまで任意事業だった要約筆記者養成事業が都道府県の必須事業として位置づけられている。
手話奉仕員養成事業が市町村の必須事業となる他、手話通訳設置事業も市町村の必須事業とされている。
要約筆記奉仕員養成事業は要約筆記者養成事業に一元化されるので新たには特段の事情がない限り、実施されない。
今後ガイドライン(実施要項)が3月までに示されることになっているが、都道府県等、市町村に対して、実施要項の確認と予算の確保が重要な運動のポイントとなる。

ラビット 記
http://www.soudanshien-chiikiryouiku.com/pdf/kouroujouhou/121218.pdf


総合支援法の意思疎通支援事業の概要

2012年12月20日 22時41分58秒 | 要約筆記事業
厚生労働省が、総合支援法の意思疎通(コミュニケーション)支援に関して、文書「総合支援法の意思疎通支援事業について(概要)」を都道府県に発出した。
都道府県の要約筆記者派遣について、以下の記述がある。
・複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等
・市町村が派遣できない場合などへの派遣を想定。
難聴者協会の役員会や例会等の派遣の根拠ができることになる。
これは全難聴の猛烈な働きかけの成果だ。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【厚生労働省】障害者総合支援法における地域生活支援事業(特に意思疎通支援関係)について
  都道府県
各 指定都市 障害保健福祉担当課 御中
  中 核 市
厚生労働省社会援護局
                         障害保健福祉部
企画課自立支援振興室
                         社会参加支援係
 平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
 平成25年4月1日に施行する障害者総合支援法における地域生活支援事業では、意思疎通支援の強化などを目的とし、地域生活支援事業の必須事業を追加したところです。
 特に意思疎通支援関係については、平成24年10月22日の主管課長会議において、概要をお示ししていたところですが、改めて内容の概要をお示ししますので業務の参考
にして下さい。
 また、意思疎通支援を行う者の派遣については、年度末までに実施要綱の改正に加え、ガイドラインをお示しすることとするとともに、盲ろう者向け通訳・介助員の養
成については養成カリキュラムをお示しすることにしております。
 各都道府県におかれては、この内容について、管内市町村への周知も併せてお願いいたします。
---------------------------------------
 厚生労働省社会援護局障害保健福祉部
 企画課自立支援振興室社会参加支援係
 東京都千代田区霞が関1-2-2
 TEL:03-5253-1111(内30**,30**)
 FAX:03-3503-78**

障害者総合支援法の意思疎通支援について.pdf

「専門性の高い」意思疎通支援従事者って?

2012年11月25日 17時36分01秒 | 要約筆記事業
昨日役員会で、総合支援法における「専門性の高い」意思疎通事業従事者派遣事業のことが話されたが、二つのことを確認しておきたい。

総合支援法では第78条で、地域生活支援事業の都道府県必須事業として、意思疎通支援事業従事者のうち専門性の高いものの養成、又は派遣となっているのに、東京都は「又は」というのは派遣事業を実施しない場合もあると言っていることだ。

しかし、直近の主幹課長会議資料では都道府県必須事業として、「専門性の高い意思疎通支援従事者」の派遣事業も養成事業も載っている。
要約筆記者、手話通訳者養成事業はこれまで都道府県の任意事業だったが必須事業になったのは私たちの運動の成果だ。

もう一つは、「専門性が高い」ということの解釈だ。
これは、コミュニケーション支援事業が意思疎通支援事業となったのは、盲ろう者通訳・介助者が加わり、手話奉仕員、点訳・朗読奉仕員を総称することにしたからだろう。
その中で、奉仕員と区別するために「専門性の高い」とされ、手話通訳者、要約筆記者のことを指す。
要約筆記は「専門性の高い」事業なので奉仕員事業では養成されない。奉仕員はボランティアという性格上派遣事業がない。

この「専門性の高い」というのは、内容が高度、専門分野というだけではなく、通訳技術、支援技術も含まれる。裁判だから、行政の審議会、高等教育だからということではない。

どの現場に、どの通訳を派遣するかというのは派遣コーディネートであり、それこそ専門性が必要だ。派遣事業を担っていた社会福祉協議会などが通訳派遣センターに委託する動きが多いのも慎重な対応が求められ、職員の片手間では済ませられなくなってきたことの現れだろう。
ましてやサークルに丸投げしている自治体は今後事業の委託先を真剣に考えねばならなくなるだろう。

ラビット 記
※ミラージュの新車のカラーバリエーションに、バイオレットがある。いい色だけど一般的でないので売る時の査定に響くかも。

障害者自立支援法の大都市特例とは?

2012年11月07日 10時08分22秒 | 要約筆記事業
大都市特例に中核市も含まれるかは、該当法律により異なる。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.html

障害者自立支援法第106条
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/jiritu/chap8.html
指定都市等には、中核市が含まれる。

この大都市特例を受けても、市町村事業も必須事業として実施しなければならない。
この場合、国1/2と県1/4の費用補助があるのは変わらない。

ラビット 記

大都市特例で、要約筆記者養成事業を始める政令指定都市、中核市

2012年11月07日 08時04分51秒 | 要約筆記事業
都道府県事業の必須事業とされた要約筆記者、手話通訳者養成事業は、47都道府県に加えて、20指定都市、41中核市の108自治体に上る。

要約筆記者養成カリキュラムの指導が出来る指導者も十分育っていない地域は実施に向けた計画づくりが必要になる。
要約筆記奉仕員養成講習会を継続するにしても、ステップアップ講習会に切り替えることが望ましい。

全難聴は明年1月11日、12日に要約筆記事業研修会を予定している。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーー
(指定都市)20市
札幌市 仙台市 さいたま市  千葉市  横浜市
川崎市 相模原市 新潟市  静岡市 浜松市
名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市
岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市

(中核市)41市
旭川市 函館市 青森市 盛岡市  秋田市 郡山市 いわき市 宇都宮市
前橋市 高崎市 川越市 船橋市  柏市 横須賀市 富山市 金沢市
長野市 岐阜市 豊田市 豊橋市  岡崎市 大津市 豊中市 高槻市
東大阪市 姫路市 西宮市 尼崎市  奈良市 和歌山市 倉敷市 福山市
下関市 高松市 松山市 高知市  久留米市 長崎市 大分市 宮崎市
鹿児島市

政令指定都市、中核市の要約筆記事業はどうなるか。

2012年11月06日 18時21分18秒 | 要約筆記事業
障害者総合支援法で、要約筆記者養成事業は都道府県の必須事業となったことから、障害者自立支援法106条により、大都市特例が適用され、政令指定都市、中核市なども必須事業になる。
市町村事業の要約筆記者派遣事業も元々必須事業なので、要約筆記者養成と派遣の両方を予算化しなければならないので、政令指定都市、中核市などは財政的負担が大きい。
奉仕員養成事業もあらたに市町村の必須事業となっているが、要約筆記奉仕員養成事業は要約筆記者養成事業に一元化されることから、要約筆記者養成としては行われない。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーー
全難聴加盟協会 御中
理事 各位
専門部長 各位

要約筆記部の藤谷です。平素は、要約筆記事業の推進のため、
ご尽力をありがとうございます。

先日、10月22日に行われました厚生労働省「障害福祉関係主管課長会議」の資料より、平成25年度以降の要約筆記事業の概要についてお知らせました。
その後、厚生労働省の田口専門官に確認し、下記のことが分かりましたのでお伝えいたします。

1.「要約筆記者養成事業」(支援法第78条第1項)は、
都道府県の必須事業ですがこの項のみ大都市特例の対象となります。
従って、指定都市・中核市も都道府県と同じく必須事業の扱いです。
費用負担は、国 1/2以内  都道府県・指定都市・中核市 1/2以上

2.「要約筆記者派遣事業」(支援法第77条)は、従来から市町村の必須事業ですが大都市特例の対象にはなりません。
費用負担は、国 1/2以内 都道府県 1/4以内、指定都市・中核市・市町 1/4以上  となります。
-----------------------
 指定都市、中核市におかれましては、要約筆記者養成事業が展開されますよう、働きかけをお願いします。

*********************
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
 (略称:全難聴)  事務局長 佐野 昇 

全国統一約筆記者認定試験の受験が増加?!

2012年09月16日 13時04分44秒 | 要約筆記事業
地域生活支援事業(情報支援等事業)/平成24年度予算/とりネット/ 鳥取 ...
平成24年度から養成事業を実施した要約筆記者養成研修の修了者及び補講を修了した要約筆記奉仕員を対象に、要約筆記者登録試験を実施し、合格者を県「要約筆記者」として新たに派遣者名簿に登録する。
この試験及び登録等業務に係る経費を要求する ...
http://db.pref.tottori.jp/yosan/24Yosan_Koukai.nsf/ef66f4bf59e12b10492578e60018079d/2ae24f5cd1e6233049257a61002357f2?OpenDocument

要約筆記者の派遣単価改訂。

2012年08月11日 23時14分50秒 | 要約筆記事業

要約筆記者養成カリキュラムが通知されて、要約筆記奉仕員養成事業を行わないことになった。
要約筆記指導者養成講座も厚生労働省の事業として開催され、地域では特別支援事業のステップアップ事業が行われ、奉仕員から要約筆記者の転換が進められている。
来年度あたりから、要約筆記者の派遣事業に要約筆記者養成講習会を経て登録試験に合格した要約筆記者が派遣されるようになる。

こうした時、自治体に要約筆記者派遣単価は手話通訳者のそれと同額に要求すべきだ。社会福祉法上も障害者総合支援法の意思疎通支援事業の位置づけも、要約筆記派遣事業と手話通訳者派遣事業は対等だからだ。

問題は、要約筆記事業を長い間要約筆記奉仕員が担ってきたことから、社会的にも手話通訳関係者からも見る目は厳しい。
手話通訳は言語間の通訳に対し要約筆記は、と専門性が劣るようなことをいう手話通訳者がまだいる。難聴者からもあれも書いていない、これも書いていないと言う声もある。
社会福祉事業としての要約筆記と情報保障のリアルタイム文字表記と同列に置く誤解まである。

要約筆記事業の真価が問われている。要約筆記事業関係者も難聴者も自分の言葉で説明出来ないといけない。

ラビット 記
※写真は新宿駅周辺を巡回する100円バス。周辺のデパートなどが協賛している。

要約筆記者派遣単価は手話通訳者より低くないといけない!?

2012年08月05日 14時50分59秒 | 要約筆記事業
要約筆記者派遣事業の派遣単価は各自治体の実施要綱で定められているが手話通訳と差があるところもあるが、これは要約筆記奉仕員として派遣されてきた経過があるからだろう。養成講習会が基礎課程と応用課程が合計52時間で養成され修了しても認定試験もないという状況賀ほとんどだった。
しかし、要約筆記者派遣事業は、地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業として実施され、社会福祉法第二種事業の手話通訳事業と同格とされている。
このため、全難聴は専門性を備えた要約筆記者のあり方、養成カリキュラムの検討を重ねてきた。その養成カリキュラムは2005年度事業で公表したが、厚生労働省からは2011年3月に要約筆記者養成カリキュラムとして通知される元となった。

こうした経過を踏まえ、要約筆記者の単価は障害者総合支援法により、要約筆記者養成事業が都道府県事業の必須事業とされてこともあり、手話通訳者と同じ単価に設定されるべきだ。

ラビット 記
.

N県中途失聴・難聴者協会長と話したこと。

2012年08月03日 07時34分34秒 | 要約筆記事業

仕事の研修に上京したN県協会長といろいろ話した。
研修先は、要約筆記の広域派遣の交渉の面倒なことを避けて、元から要約筆記や手話通訳の付いている研修先を選んだと聞いて、妙に納得してしまった。
これまで、さんざん地元の自治体や学校や大学等の主催者と交渉して来たことを知っているからだ。
自分が難聴者で、子供の通う学校や業務で必修となっているのに要約筆記の手配を認めないことに、苦渋を飲ませられたことを何度も聞いた。

最近も裁判所に要約筆記を要求したら、手話通訳の予算はあるが要約筆記はないと裁判所がむちゃくちゃなことを言うと憤っていた。
裁判を受けるのに難聴であることが不利になってはいけない、公平な裁判が行われるようにする義務は裁判所にある。裁判所に要約筆記が付かない時自治体は市民の権利を擁護するために要約筆記者を派遣しなければならない。
また、現地の要約筆記者派遣事業体は裁判所、自治体の責務を理解し、難聴者の権利を守るため最前の措置を難聴者に提言して支援する必要がある。傍観者的な姿勢は認められない。

裁判所の要約筆記者の費用は被告と原告の訴訟費用ではない。公正な裁判が行われる環境は裁判所の責任において整備されなければならない。だから全国の地裁に磁気ループを導入したのだろう。

地元の自治体、現地の要約筆記者派遣事業体、裁判所が正しい理解を持っていないと難聴者の裁判を受ける権利は保障されない。

「要約筆記が付かなければ困るのは裁判所やろ!」
啖呵を切ったN県会長、かっこいい。

ラビット 記

NPO組織への手話通訳の派遣。

2012年07月13日 08時16分52秒 | 要約筆記事業
NPO組織で活動している難聴者が手話通訳の派遣の依頼をしても断られると相談があった。
その人の住む区の福祉オンブズマン制度への提訴を助言したところ、福祉オンブズマンのヒアリングが来週行われることになったそうだ。
NPO組織への派遣も要求するというので、要求の際に聴覚障害を持つ区民として要求しなければならないことを説明した。

「福祉オンブズマンのヒアリングは、先方が通訳を用意すべきです。そのことを要求して下さい。
聴覚障害を持つN区民として訴えたのですから、NPO法人の事業にも派遣せよという時は、区民の生活への派遣も、市民活動も同じであるという論理で行かないといけない。

何度も言いますが、単にNPO組織への派遣では今回の訴えの趣旨が混乱します。
NPO法人の理事会への要約筆記者の派遣は、参加した人の居住自治体に請求しています(按分方式による広域派遣が実施要項にある)。つまり、聴覚障害を持つ市民の社会参加へのコミュニケーション支援です。NPO協会への支援ではないです。
そうでないと特定の団体への利益供与はできないと言われかねないです。

私はNPO法人への通訳の派遣は特定の団体への利益供与にならないと主張しています。障害者施設は様々な団体が利用しています。それを特定の団体への利益供与とは言わないのと同じです。
特定非営利活動法人は、新たな公共の一翼を担う存在でますますその活動の活性化が期待されています。
ですからNPO法人への通訳派遣はその事業を支援するものとして、地方公共団体や国が保障すべきと思います。

しかし、現時点では法的根拠がないです。N区に求めるなら条例が必要になります。
なので、現時点では障害者自立支援法による制度を利用するしかなく、その論理は聴覚障害を持つ区民の活動もコミュニケーション支援事業の対象になるはずだ、現に別のNPO法人の理事会にN区も要約筆記者を派遣している。手話通訳も派遣すべきだ。
物品の販売を持って収益事業として派遣を拒否するなら、NPO法人が収益事業をするのは法律も規定していることで利益を役員など分配する事だけが禁じられている。
カードや書籍を販売していることを持って、派遣を拒否するのは聴覚障害を持つ区民に対する差別に他ならない。そのことを福祉オンブズマンはどうとらえるのか。
という論理でいって下さい」