情報です。
6月2日の「ろうを生きる・難聴を生きる」
練馬区立開進第2中学校(難聴学級)のことが少し紹介されます。
モバイル型遠隔情報保障システムの紹介もあります。
*筑波技術大学の三好茂樹准教授などのグループが開発したシステムで、授業などで先生がしゃべった音声を携帯電話で送り、その情報を遠隔地でパソコンに入力。その情報をインターネットで流し、生徒はそこにアクセスして携帯の画面で授業内容を把握するというもの。
6月2日の「ろうを生きる・難聴を生きる」
練馬区立開進第2中学校(難聴学級)のことが少し紹介されます。
モバイル型遠隔情報保障システムの紹介もあります。
*筑波技術大学の三好茂樹准教授などのグループが開発したシステムで、授業などで先生がしゃべった音声を携帯電話で送り、その情報を遠隔地でパソコンに入力。その情報をインターネットで流し、生徒はそこにアクセスして携帯の画面で授業内容を把握するというもの。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(障害者差別解消法)についての見解
2013年5月24日
きょうされん理事会
4月26日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(以下、法案)が閣議決定をされ、本日、衆院での審議入りとなった。
障害のある人と関係者は、障害のある人の差別を禁止する法律を長年待ち望んでおり、この間、障がい者制度改革推進会議・差別禁止部会、障害者政策委員会・差別禁止部会等で、そのあり方について熱心な議論が重ねられてきた。この議論の成果は「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見(以下、意見書)」としてまとめられている。
この意見書の水準から見ると、今回の法案は甚だ不十分と言わざるを得ない。しかし、障害のある人の切実な願いを踏まえ、その暮らしを一歩でも前進させる観点から、党派を超えた徹底した議論を経て、今国会での成立を求めたい。
その上で、国会審議を通して、確認答弁や付帯決議等を含めて、下記の諸点についてさらなる論議の深化と改善を求めたい。
①法律の名称を差別禁止法に
障害を理由とする差別の実態についての国民や事業者等のいっそうの理解を広げ、法の意図を明確にするために、名称を「障害を理由とする差別禁止法」とするべきである。
②差別についての定義の明記を
意見書を踏まえ、直接差別、間接差別、関連差別を不均等待遇の定義として明記すべきであり、これを禁止することを明示すべきである。
③合理的配慮の定義と拘束力を障害者権利条約と同等に
「必要かつ合理的な配慮」は、障害者権利条約(以下、条約)の定めている合理的配慮と同じものであることと、その不提供が差別であることを明記すべきである。事業者による合理的配慮の提供は努力義務にとどめるのではなく、義務とすべきである。
④地方公共団体のガイドライン作成の義務化を
差別や合理的配慮についてのガイドラインに当たる対応要領について、地方公共団体による作成は努力義務にとどめるのではなく、義務とすべきである。
⑤紛争解決・救済のしくみの拡充と機関の創設を
紛争解決については、既存のしくみの活用が中心となっているが、法の施行状況や差別事例の分析等を通じて、実質的な救済のためのしくみの創設・拡充をすべきである。
⑥大臣からの助言、指導、勧告に従わない場合の措置を
主務大臣が対応指針に関して、事業者に求めた報告をしない、または虚偽の報告をした場合の罰則は定められているが、加えて大臣からの助言、指導、勧告に従わない場合の措置を規定すべきである。
⑦法の施行と見直し時期を早めるべき
法の施行を2016年(平成28年)と定め、必要な見直しは施行後3年を経過した場合とされているが、できるだけ施行を早めるとともに、施行後3年を待たずに必要な見直しを行うべきである。
⑧法が効力を発揮する各分野の明記を
意見書に述べられている各分野に関する事項を法に反映させるべきである。
以上の内容面での改善に加え、手続き面では意見書を受けての法案の検討、策定段階で障害者政策委員会への説明がまったくなかったことの問題を付言しておく。
雇用分野の差別禁止等について新たな規定を設けた障害者雇用促進法の改正にあたっては、法案要綱が労働政策審議会障害者雇用分科会に諮られた。それに照らせば、本法案の策定段階でも、障害者政策委員会に説明と意見聴取があって然るべきであった。条約でも謳われている、政策策定過程における当事者参画の重要性を改めて強調しておきたい。
また、いくつかの地方自治体では、独自の差別禁止条例が制定され、また現在、制定準備がすすめられている自治体もある。本法が施行されることによって、これら既存・新規の条例の改善が促進されることはあっても、条例の水準引き下げの根拠となってしまわないように、必要な措置を講じるべきである。
なお、法案が成立すれば条約批准に近づくものと思われるが、批准はゴールではなく障害のある人が他の者と平等に生きることができる社会の実現に向けたスタートである。官民一体となってこの法を意見書の水準にまで充実させるとともに、条約の批准後速やかに、条約の定義・原則等との整合性をつける法改正に着手すべきである。
以上
2013年5月24日
きょうされん理事会
4月26日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(以下、法案)が閣議決定をされ、本日、衆院での審議入りとなった。
障害のある人と関係者は、障害のある人の差別を禁止する法律を長年待ち望んでおり、この間、障がい者制度改革推進会議・差別禁止部会、障害者政策委員会・差別禁止部会等で、そのあり方について熱心な議論が重ねられてきた。この議論の成果は「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見(以下、意見書)」としてまとめられている。
この意見書の水準から見ると、今回の法案は甚だ不十分と言わざるを得ない。しかし、障害のある人の切実な願いを踏まえ、その暮らしを一歩でも前進させる観点から、党派を超えた徹底した議論を経て、今国会での成立を求めたい。
その上で、国会審議を通して、確認答弁や付帯決議等を含めて、下記の諸点についてさらなる論議の深化と改善を求めたい。
①法律の名称を差別禁止法に
障害を理由とする差別の実態についての国民や事業者等のいっそうの理解を広げ、法の意図を明確にするために、名称を「障害を理由とする差別禁止法」とするべきである。
②差別についての定義の明記を
意見書を踏まえ、直接差別、間接差別、関連差別を不均等待遇の定義として明記すべきであり、これを禁止することを明示すべきである。
③合理的配慮の定義と拘束力を障害者権利条約と同等に
「必要かつ合理的な配慮」は、障害者権利条約(以下、条約)の定めている合理的配慮と同じものであることと、その不提供が差別であることを明記すべきである。事業者による合理的配慮の提供は努力義務にとどめるのではなく、義務とすべきである。
④地方公共団体のガイドライン作成の義務化を
差別や合理的配慮についてのガイドラインに当たる対応要領について、地方公共団体による作成は努力義務にとどめるのではなく、義務とすべきである。
⑤紛争解決・救済のしくみの拡充と機関の創設を
紛争解決については、既存のしくみの活用が中心となっているが、法の施行状況や差別事例の分析等を通じて、実質的な救済のためのしくみの創設・拡充をすべきである。
⑥大臣からの助言、指導、勧告に従わない場合の措置を
主務大臣が対応指針に関して、事業者に求めた報告をしない、または虚偽の報告をした場合の罰則は定められているが、加えて大臣からの助言、指導、勧告に従わない場合の措置を規定すべきである。
⑦法の施行と見直し時期を早めるべき
法の施行を2016年(平成28年)と定め、必要な見直しは施行後3年を経過した場合とされているが、できるだけ施行を早めるとともに、施行後3年を待たずに必要な見直しを行うべきである。
⑧法が効力を発揮する各分野の明記を
意見書に述べられている各分野に関する事項を法に反映させるべきである。
以上の内容面での改善に加え、手続き面では意見書を受けての法案の検討、策定段階で障害者政策委員会への説明がまったくなかったことの問題を付言しておく。
雇用分野の差別禁止等について新たな規定を設けた障害者雇用促進法の改正にあたっては、法案要綱が労働政策審議会障害者雇用分科会に諮られた。それに照らせば、本法案の策定段階でも、障害者政策委員会に説明と意見聴取があって然るべきであった。条約でも謳われている、政策策定過程における当事者参画の重要性を改めて強調しておきたい。
また、いくつかの地方自治体では、独自の差別禁止条例が制定され、また現在、制定準備がすすめられている自治体もある。本法が施行されることによって、これら既存・新規の条例の改善が促進されることはあっても、条例の水準引き下げの根拠となってしまわないように、必要な措置を講じるべきである。
なお、法案が成立すれば条約批准に近づくものと思われるが、批准はゴールではなく障害のある人が他の者と平等に生きることができる社会の実現に向けたスタートである。官民一体となってこの法を意見書の水準にまで充実させるとともに、条約の批准後速やかに、条約の定義・原則等との整合性をつける法改正に着手すべきである。
以上
本日(5/29)午前、衆議院内閣委員会において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案について審議され採択されました。(法案は内閣府ホームページ参照↓)
http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html
附帯決議が出されましたので添付いたします。ご参照ください。
権利条約の批准を見据えており、本法での差別の趣旨は権利条約と同じと内閣府統括官より答弁されました。
質問議員は、次のとおりでした。
高木美智代(公明)
中根康浩(民主)
杉田水脈(維新)
大熊利昭(みんな)
村上史好(生活)
赤嶺政賢(共産)
=========
聴覚障害者制度改革推進対策中央本部
2013年5月29日(水) 9-12時 衆議院内閣委員会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手続を進めること。
二 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。
三 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
四 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
五 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
六 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じない体制を構
築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実及び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努めること。
七 附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。
八 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。
http://www8.cao.go.jp/shougai/kaisyouhouan-anbun.html
附帯決議が出されましたので添付いたします。ご参照ください。
権利条約の批准を見据えており、本法での差別の趣旨は権利条約と同じと内閣府統括官より答弁されました。
質問議員は、次のとおりでした。
高木美智代(公明)
中根康浩(民主)
杉田水脈(維新)
大熊利昭(みんな)
村上史好(生活)
赤嶺政賢(共産)
=========
聴覚障害者制度改革推進対策中央本部
2013年5月29日(水) 9-12時 衆議院内閣委員会
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要な手続を進めること。
二 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。
三 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対応要領や対応指針の内容の充実を図ること。
四 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。
五 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。
六 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生じない体制を構
築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表するなど、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・充実及び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確保に努めること。
七 附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。
八 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。
=== ウェブ - 「[人工内耳]」に関する 2 件の新しい検索結果 ===
医療QQ - 聴覚障害に理解を 人工内耳友の会・熊本支部長が講演 - 医療 ...
人工内耳友の会「ACITA(あした)」が発足して今年で25年を迎えた。15日には同友の会熊本支部長で、1994年に人工内耳手術を受けた林田誠子さん(65)=熊本市=が熊本大教育学部の授業で特別講話し、聴覚障害者の現状などについて語った。
http://qq.kumanichi.com/medical/2013/05/post-2158.php
【人工内耳の聴こえについて】 - 難聴者の生活(Hatena)
【人工内耳の聴こえについて】.
昨日、左側の人工内耳のマッピングをして、両耳装用の効果が出た原因を考え直してみたい。
2カ月前の音入れしたばかりのメドエル社人工内耳オーパスで聞いた音声を脳が参照する際、左側のコクレア社の人工内耳フリーダム ( ...
http://d.hatena.ne.jp/HOHrabit/20130522/1369229155
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■続報!!■
★━━━━━━━━
三田パソコン要約筆記勉強会・6月のお知らせ
━━━━━━━━━★
□6月15日(土曜日)
【働く難聴女子! ~情報保障や機器を使って~】
(ゲスト)
★長嶋 愛(ながしま あい)さん:NHK(日本放送協会) ディレクター
★久保 陽奈(くぼ はるな)さん:弁護士
<ゲストプロフィール>
【長嶋愛さん】
1歳半の時に、難聴がわかる(原因不明。医者いわく先天性)。
当時住んでいた兵庫県にあった「兵庫県立こばと聴覚特別支援学校保育相談部」で、補聴器を装用しながら、口話教育をうける。
そのころの障害者手帳を見ると、右耳75dB、左耳95dB。
「こばと」に1年少し通った後は、一般の幼稚園、学校に通う。
就職してから、聴力低下が進み、現在は右耳90dB、左耳95-98dB(手帳3級を申請予定)。
職場では同僚のサポートをうけながら仕事をしていたが、昨年8月より通訳を付け、現在に至る。
【久保陽奈さん】
「自分には聞こえない音がある」と、はっきり気づいたのは、高校1年の時。
検査の結果、進行性の難聴であることが判明。
その後、補聴器を装用。
働き始めてからも何度か聴力の低下があり、現在2級。
仕事上、対話が必要な時にはFM送受信機を使用。
電話では事務所の方に筆談等の協力を得ている。
※お二人とも、体調と聴力にはかなりの関係がある模様。耳鳴りは「常に」だそうです。
-<スケジュール(予定)>-
12:50 開場予定
13:15 はじまり 挨拶等
13:25-13:55 長嶋愛さん:NHK(日本放送協会) ディレクター
13:55-14:25 久保陽奈さん:弁護士
14:25-14:35 中石真一路さん:NPOユニバーサル・サウンドデザイン
14:35-14:45 お知らせ等
14:45-15:05 ~休憩~
15:05-16:20 質疑応答&フリーディスカッション
16:20-16:30 お礼 おわりの言葉
16:30頃~ 片付け
~~~~~~~
17:00~ 交流会ヽ(^0^)ノ(田町駅の近くを予定)
-----------------
♪ところで、私、聴者なのですが、4月末、
「聴こえ支援スピーカー http://u-s-d.jp 」を通して
実際に会話を聞く機会がありました。
指向性っていうのかな。
「聴こえ支援スピーカー」を向けた方向にだけ
音が伝わるようになっているようなのですが、
騒がしい中でも、ホント、音が浮き上がって聞こえてくるというか、
気持ちいいぐらい、その音声だけがストンと入って来たのです。
音の情報保障にもいろんな形があるんだなぁ~と思いました。
6/15(土)当日は、広い会場用のものを用意していただけるので、
より多くの方に体験していただけると思います。
いろんな席に座ってみてね。
♪今回は、過去に三田フレンズで登壇して下さった方々だけでなく、
今、難聴で悩んでいらっしゃる方や、
広くユニバーサルデザインに取り組んでおられる方々からも
「行くよ~!ヽ(^0^)ノ」とご連絡をいただいております。
ぜひ幅広い交流の場としても三田フレンズをお使い下さいマセ。
楽しいご縁が広がりますように…。(*^_^*)
-<概要>-------------------
【日時】
6月15日(土)
13:15~16:40頃 (開場12:50予定)
【場所/部屋】
東京都障害者福祉会館(三田会館)『A1』
http://www.normanet.ne.jp/~tsk/kohza/map01.htm
港区芝五丁目-18-2 TEL 03-3455-6321、FAX 03-3453-6550
最寄り駅:JR「田町駅」または 三田線「三田駅」
【参加について】
事前申込み不要・参加費無料
【情報保障】
PC文字通訳・手話通訳
聴こえ支援スピーカー(http://u-s-d.jp)
【問合せ先】
宮下(三田F企画担当) akemizo@beige.ocn.ne.jp
@は半角に
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□6月15日(土曜日)
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(ゲスト)
★長嶋 愛(ながしま あい)さん:NHK(日本放送協会) ディレクター
★久保 陽奈(くぼ はるな)さん:弁護士
<ゲストプロフィール>
【長嶋愛さん】
1歳半の時に、難聴がわかる(原因不明。医者いわく先天性)。
当時住んでいた兵庫県にあった「兵庫県立こばと聴覚特別支援学校保育相談部」で、補聴器を装用しながら、口話教育をうける。
そのころの障害者手帳を見ると、右耳75dB、左耳95dB。
「こばと」に1年少し通った後は、一般の幼稚園、学校に通う。
就職してから、聴力低下が進み、現在は右耳90dB、左耳95-98dB(手帳3級を申請予定)。
職場では同僚のサポートをうけながら仕事をしていたが、昨年8月より通訳を付け、現在に至る。
【久保陽奈さん】
「自分には聞こえない音がある」と、はっきり気づいたのは、高校1年の時。
検査の結果、進行性の難聴であることが判明。
その後、補聴器を装用。
働き始めてからも何度か聴力の低下があり、現在2級。
仕事上、対話が必要な時にはFM送受信機を使用。
電話では事務所の方に筆談等の協力を得ている。
※お二人とも、体調と聴力にはかなりの関係がある模様。耳鳴りは「常に」だそうです。
-<スケジュール(予定)>-
12:50 開場予定
13:15 はじまり 挨拶等
13:25-13:55 長嶋愛さん:NHK(日本放送協会) ディレクター
13:55-14:25 久保陽奈さん:弁護士
14:25-14:35 中石真一路さん:NPOユニバーサル・サウンドデザイン
14:35-14:45 お知らせ等
14:45-15:05 ~休憩~
15:05-16:20 質疑応答&フリーディスカッション
16:20-16:30 お礼 おわりの言葉
16:30頃~ 片付け
~~~~~~~
17:00~ 交流会ヽ(^0^)ノ(田町駅の近くを予定)
-----------------
♪ところで、私、聴者なのですが、4月末、
「聴こえ支援スピーカー http://u-s-d.jp 」を通して
実際に会話を聞く機会がありました。
指向性っていうのかな。
「聴こえ支援スピーカー」を向けた方向にだけ
音が伝わるようになっているようなのですが、
騒がしい中でも、ホント、音が浮き上がって聞こえてくるというか、
気持ちいいぐらい、その音声だけがストンと入って来たのです。
音の情報保障にもいろんな形があるんだなぁ~と思いました。
6/15(土)当日は、広い会場用のものを用意していただけるので、
より多くの方に体験していただけると思います。
いろんな席に座ってみてね。
♪今回は、過去に三田フレンズで登壇して下さった方々だけでなく、
今、難聴で悩んでいらっしゃる方や、
広くユニバーサルデザインに取り組んでおられる方々からも
「行くよ~!ヽ(^0^)ノ」とご連絡をいただいております。
ぜひ幅広い交流の場としても三田フレンズをお使い下さいマセ。
楽しいご縁が広がりますように…。(*^_^*)
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【日時】
6月15日(土)
13:15~16:40頃 (開場12:50予定)
【場所/部屋】
東京都障害者福祉会館(三田会館)『A1』
http://www.normanet.ne.jp/~tsk/kohza/map01.htm
港区芝五丁目-18-2 TEL 03-3455-6321、FAX 03-3453-6550
最寄り駅:JR「田町駅」または 三田線「三田駅」
【参加について】
事前申込み不要・参加費無料
【情報保障】
PC文字通訳・手話通訳
聴こえ支援スピーカー(http://u-s-d.jp)
【問合せ先】
宮下(三田F企画担当) akemizo@beige.ocn.ne.jp
@は半角に
一昨日、マッピングをして考えたこと。
(1)マッピングは積極的に関わらないと何も変わらない。
STと聞こえの確認のために雑談していて、ではマッピングをしましょうと言ったら、これだけ聞こえているのにと言われたのは驚いた。
ここでそうですかと引き下がればそのまま。しかし、前回から1ヶ月経ったので各電極のC値も変化しているはずと言ってやってみた。
新しいマップは全く違って聞こえるがこれも希望しなければ体験出来なかった。
(2)基本的な知識は自分で習得する。
人工内耳の原理、機種の機能、コントローラーの使い方は頭に叩き込んでおかないとSTの説明が分からないし、的確な質問も出来ない。
人工内耳の自動環境調整機能はメーカーが最大限の力を傾注していて各社の特徴がある。
空調を切ったらSTの声が変わって聞こえるのは自動環境調整機能が働いていたからで、そのことをSTに説明したら初めて分かったと言うが・・・
(3)聞こえることは脳を刺激する。
今まで、聞き取りが不十分な音声を文字や手話で聞いて来たが、直接言葉が脳に届くと理解も脳の働き方もかなり異なる。
話を聞きながら、他の入力チャネルから情報を受けられる。例えば講演を聞きながら資料を読んで理解出来る。聴覚を利用しながら視覚で別の情報をインプットしているのだ。
脳は聞きながら多くのことを同時に考え処理している。
難聴者はもっともっと聞かなければならない。
(4)音声日本語へのアクセスは権利であること。
難聴者が聞こえの問題をもっと探求して、課題や到達点を整理しないといけない。
ろう者が手話の問題を言語学や教育、精神保健の分野で発展させたように、難聴者は聴覚補償を聴覚医学、情報保障論、コミュニケーション論、障害者福祉制度、情報保障機器開発、エンパワメント手法の開発まで、音声日本語のアクセスを便宜の問題から権利の問題に昇華しなければならない。
ラビット 記
通勤中に記す。
(1)マッピングは積極的に関わらないと何も変わらない。
STと聞こえの確認のために雑談していて、ではマッピングをしましょうと言ったら、これだけ聞こえているのにと言われたのは驚いた。
ここでそうですかと引き下がればそのまま。しかし、前回から1ヶ月経ったので各電極のC値も変化しているはずと言ってやってみた。
新しいマップは全く違って聞こえるがこれも希望しなければ体験出来なかった。
(2)基本的な知識は自分で習得する。
人工内耳の原理、機種の機能、コントローラーの使い方は頭に叩き込んでおかないとSTの説明が分からないし、的確な質問も出来ない。
人工内耳の自動環境調整機能はメーカーが最大限の力を傾注していて各社の特徴がある。
空調を切ったらSTの声が変わって聞こえるのは自動環境調整機能が働いていたからで、そのことをSTに説明したら初めて分かったと言うが・・・
(3)聞こえることは脳を刺激する。
今まで、聞き取りが不十分な音声を文字や手話で聞いて来たが、直接言葉が脳に届くと理解も脳の働き方もかなり異なる。
話を聞きながら、他の入力チャネルから情報を受けられる。例えば講演を聞きながら資料を読んで理解出来る。聴覚を利用しながら視覚で別の情報をインプットしているのだ。
脳は聞きながら多くのことを同時に考え処理している。
難聴者はもっともっと聞かなければならない。
(4)音声日本語へのアクセスは権利であること。
難聴者が聞こえの問題をもっと探求して、課題や到達点を整理しないといけない。
ろう者が手話の問題を言語学や教育、精神保健の分野で発展させたように、難聴者は聴覚補償を聴覚医学、情報保障論、コミュニケーション論、障害者福祉制度、情報保障機器開発、エンパワメント手法の開発まで、音声日本語のアクセスを便宜の問題から権利の問題に昇華しなければならない。
ラビット 記
通勤中に記す。
昨日、左側の人工内耳のマッピングをして、両耳装用の効果が出た原因を考え直してみたい。
2カ月前の音入れしたばかりのメドエル社人工内耳オーパスで聞いた音声を脳が参照する際、左側のコクレア社の人工内耳フリーダム(後にN5に交換)で6年間の蓄積された音声や音の記憶が補聴器で40年間聞いてきた記憶よりも参照しやすかったのではないかと仮説を立ててみた。
それは、人工内耳の音声は補聴器のそれとかなり異なるからだ。人工内耳で最初に聞く音声はかなり異様な音に聞こえることは装用者皆が一様に指摘している。
しかし、人工内耳の6年目のN5と2カ月のオーパスだが実際の聞こえはかなり異なって聞こえている。この違って聞こえる音声を脳が統合している。
実は、補聴器と人工内耳の併用していた期間があり、耳に補聴器をしたまま、左耳に人工内耳をした。脳が左右違う音を統合するのに1年以上かかっているが、脳は経験している。
そのことが人工内耳同士の違う聴こえを統合するのに役立っているかもしれない。
他に同じような経験した方がいるか分からないが恐らく両方とも正しいのだろう。
ラビット 記
2カ月前の音入れしたばかりのメドエル社人工内耳オーパスで聞いた音声を脳が参照する際、左側のコクレア社の人工内耳フリーダム(後にN5に交換)で6年間の蓄積された音声や音の記憶が補聴器で40年間聞いてきた記憶よりも参照しやすかったのではないかと仮説を立ててみた。
それは、人工内耳の音声は補聴器のそれとかなり異なるからだ。人工内耳で最初に聞く音声はかなり異様な音に聞こえることは装用者皆が一様に指摘している。
しかし、人工内耳の6年目のN5と2カ月のオーパスだが実際の聞こえはかなり異なって聞こえている。この違って聞こえる音声を脳が統合している。
実は、補聴器と人工内耳の併用していた期間があり、耳に補聴器をしたまま、左耳に人工内耳をした。脳が左右違う音を統合するのに1年以上かかっているが、脳は経験している。
そのことが人工内耳同士の違う聴こえを統合するのに役立っているかもしれない。
他に同じような経験した方がいるか分からないが恐らく両方とも正しいのだろう。
ラビット 記
社会の歪みを増幅させる競馬広告を公共交通機関に占領させるなんて!
競馬がレジャーとかダービーが家族連れのイベントとか言っても、競馬に人生を狂わせた人もいるだろうし、社会的問題が多い。
鉄道会社は、1千万単位で金が入ってもやってはいけない一線があるはずだ。
ラビット 記
競馬がレジャーとかダービーが家族連れのイベントとか言っても、競馬に人生を狂わせた人もいるだろうし、社会的問題が多い。
鉄道会社は、1千万単位で金が入ってもやってはいけない一線があるはずだ。
ラビット 記
京王電鉄運行情報に関するお知らせです。
【京王線 運転見合せ】23時05分頃、芦花公園駅構内で人身事故の為、京王線は上下線で運転を見合せています。振替輸送をご利用下さい。運転再開は0時05分頃の予定です。
今後の情報は、以下のURLを参照ください。
http://www.keio.co.jp/j/
【京王線 運転見合せ】23時05分頃、芦花公園駅構内で人身事故の為、京王線は上下線で運転を見合せています。振替輸送をご利用下さい。運転再開は0時05分頃の予定です。
今後の情報は、以下のURLを参照ください。
http://www.keio.co.jp/j/
先月26日、閣議決定され、国会に上程されていた障害者差別解消法案が山場を迎えている。
障害者差別解消法案の本来の意義は、障害を理由とする「差別」問題の解消のために広く社会に注意を喚起したり、紛争解決のてがかりを与えることにある。罰則を適用することではない。
「じっくり育てる必要のある」法案として、JDFは14日同法案の成立を目指した院内集会を開催した。
参加は、議員、関係者も入れて約260人
なお、来場された議員(挨拶・紹介順、敬称略)は、
清水誠一(自民・衆)
横路孝弘(民主・衆)
山本博司(公明・参)
中根康弘(民主・衆)
福島みずほ(社民・参)
高木美智代(公明・衆)
川田龍平(みんな・参)
小宮山泰子(生活・衆)
松田学(維新・衆)(立ち寄られたのみ)
田村智子(共産・参)
そのほか、金子恵美議員(民主・参)よりメッセージ
秘書が来場(順不同);
若井康彦(民主・衆)
小川淳也(民主・衆)
谷博之(民主・参)
相原久美子(民主・参)
石橋通宏(民主・参)
高橋千鶴子(共産・衆)
(JDF事務局より)
国の行政機関、独立行政は法人等や地方公共団体、地方独立行政法人は差別の禁止、合理的配慮の提供が義務付けられる(第7条1、2)。
この対応として「国等職員対応要領」、「地方公共団体等職員対応要領」(マニュアル)が策定される。
紛争解決の機関として、「障害者差別解消支援地域協議会」が置かれる。
など、障害者制度改革推進会議の差別禁止部会でまとめた意見が一定反映されている。
しかし、一番の問題は、「差別」の定義がなく、障害者基本法の基本的理念にのっとりとされてだけであることだろう。
次に商業その他の事業を行う事業者、いわゆる民間事業者は差別禁止は課せられるが合理的配慮の提供は努力規定になって、政府が作るガイドラインに従うだけになっている(特に必要のある時事業者に報告義務、または助言、指導、勧告はされるが)ことだ。
法律の施行は平成28年となっており、その前に基本方針や国等職員対応要領、地方公共団体等職員対応要領は策定、公表することが出来るとかあり、民間事業者に対する配慮が濃厚だ。
障害者差別解消法案の本来の意義は、障害を理由とする「差別」問題の解消のために広く社会に注意を喚起したり、紛争解決のてがかりを与えることにある。罰則を適用することではない。
「じっくり育てる必要のある」法案として、JDFは14日同法案の成立を目指した院内集会を開催した。
参加は、議員、関係者も入れて約260人
なお、来場された議員(挨拶・紹介順、敬称略)は、
清水誠一(自民・衆)
横路孝弘(民主・衆)
山本博司(公明・参)
中根康弘(民主・衆)
福島みずほ(社民・参)
高木美智代(公明・衆)
川田龍平(みんな・参)
小宮山泰子(生活・衆)
松田学(維新・衆)(立ち寄られたのみ)
田村智子(共産・参)
そのほか、金子恵美議員(民主・参)よりメッセージ
秘書が来場(順不同);
若井康彦(民主・衆)
小川淳也(民主・衆)
谷博之(民主・参)
相原久美子(民主・参)
石橋通宏(民主・参)
高橋千鶴子(共産・衆)
(JDF事務局より)
国の行政機関、独立行政は法人等や地方公共団体、地方独立行政法人は差別の禁止、合理的配慮の提供が義務付けられる(第7条1、2)。
この対応として「国等職員対応要領」、「地方公共団体等職員対応要領」(マニュアル)が策定される。
紛争解決の機関として、「障害者差別解消支援地域協議会」が置かれる。
など、障害者制度改革推進会議の差別禁止部会でまとめた意見が一定反映されている。
しかし、一番の問題は、「差別」の定義がなく、障害者基本法の基本的理念にのっとりとされてだけであることだろう。
次に商業その他の事業を行う事業者、いわゆる民間事業者は差別禁止は課せられるが合理的配慮の提供は努力規定になって、政府が作るガイドラインに従うだけになっている(特に必要のある時事業者に報告義務、または助言、指導、勧告はされるが)ことだ。
法律の施行は平成28年となっており、その前に基本方針や国等職員対応要領、地方公共団体等職員対応要領は策定、公表することが出来るとかあり、民間事業者に対する配慮が濃厚だ。
平成25 年度 聴覚障害者のコミュニケーション教室 - 東京都中途失聴協会 ...
平成25年度 聴覚障害者のコミュニケーション教室.
加齢で耳のきこえに不便を感じるようになった方、病気や薬の副作用などで聴力が低下してしまった方などを対象とした講座です。聴覚障害者のコミュニケーションに関するさまざまなことを学びます。磁気 誘導 ...
http://www.tonancyo.org/pdf/2013_comikouza.pdf
平成25年度 聴覚障害者のコミュニケーション教室.
加齢で耳のきこえに不便を感じるようになった方、病気や薬の副作用などで聴力が低下してしまった方などを対象とした講座です。聴覚障害者のコミュニケーションに関するさまざまなことを学びます。磁気 誘導 ...
http://www.tonancyo.org/pdf/2013_comikouza.pdf
運行情報メール152346
京王電鉄運行情報に関するお知らせです。
【京王線 遅れています】23時24分頃、下高井戸~桜上水駅間で踏切道安全確認の影響で、京王線は下り線の一部列車に20分程度の遅れが出ています。
今後の情報は、以下のURLを参照ください。
http://www.keio.co.jp/j/
このメールの内容に関してのお問い合わせはご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。
京王電鉄運行情報に関するお知らせです。
【京王線 遅れています】23時24分頃、下高井戸~桜上水駅間で踏切道安全確認の影響で、京王線は下り線の一部列車に20分程度の遅れが出ています。
今後の情報は、以下のURLを参照ください。
http://www.keio.co.jp/j/
このメールの内容に関してのお問い合わせはご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。
障害者差別解消法の成立に向けた院内集会が開催されます。
関係議員との話し合いの中で、急遽開催となりました。
日本障害フォーラム(JDF)主催
障害者差別解消法の成立を!
緊急院内集会にご参集を!
■日時:2013年5月14日(火曜日)11:30~13:00
■場所:参議院議員会館 一階講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)
■参加費:無料
■プログラム:
開会のあいさつ 小川榮一(JDF代表)
特別報告「障害者差別解消法について」内閣府より(依頼中)
パネルディスカッション
「今国会成立を! 障害者差別解消法、その意義と課題」
パネリスト
森 祐司(JDF政策委員長)
太田修平(JDF差別禁止小委員会委員長)
大谷恭子(日本弁護士連合会)
発達障害関係者(依頼中)
国会議員からの決意表明(ご出席された議員より適宜)
指定発言 2名程度
閉会のあいさつ 竹下義樹(JDF副代表、日本盲人会連合会長)
■進行:田中正博(全日本手をつなぐ育成会)、
佐藤加奈(日本身体障害者団体連合会)
※手話通訳、要約筆記が付きます。
参加申込みが必要です
日本障害フォーラム(JDF)のホームページから申込をしてください。
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/seminar/20130514/index.html
関係議員との話し合いの中で、急遽開催となりました。
日本障害フォーラム(JDF)主催
障害者差別解消法の成立を!
緊急院内集会にご参集を!
■日時:2013年5月14日(火曜日)11:30~13:00
■場所:参議院議員会館 一階講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)
■参加費:無料
■プログラム:
開会のあいさつ 小川榮一(JDF代表)
特別報告「障害者差別解消法について」内閣府より(依頼中)
パネルディスカッション
「今国会成立を! 障害者差別解消法、その意義と課題」
パネリスト
森 祐司(JDF政策委員長)
太田修平(JDF差別禁止小委員会委員長)
大谷恭子(日本弁護士連合会)
発達障害関係者(依頼中)
国会議員からの決意表明(ご出席された議員より適宜)
指定発言 2名程度
閉会のあいさつ 竹下義樹(JDF副代表、日本盲人会連合会長)
■進行:田中正博(全日本手をつなぐ育成会)、
佐藤加奈(日本身体障害者団体連合会)
※手話通訳、要約筆記が付きます。
参加申込みが必要です
日本障害フォーラム(JDF)のホームページから申込をしてください。
http://www.normanet.ne.jp/~jdf/seminar/20130514/index.html
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audio_net| May 6, 2013 at 8:55 pm | Tags: auditory processing disorder, cochlear implant, deafness, hair cells, hearing aid, hearing loss, meningitis| Categories: Technology| URL: http://wp.me/p2h0tD-FJ
audio_net| May 6, 2013 at 8:55 pm | Tags: auditory processing disorder, cochlear implant, deafness, hair cells, hearing aid, hearing loss, meningitis| Categories: Technology| URL: http://wp.me/p2h0tD-FJ