2012年6月29日
「障害者総合支援法」に対する共同声明
聴覚障害者制度改革推進中央本部 本部長 石野 富志三郎
構成団体
財団法人全日本ろうあ連盟
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
社会福祉法人全国盲ろう者協会
一般社団法人全国手話通訳問題研究会
一般社団法人日本手話通訳士協会
特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会
6月20日、参議院本会議にて「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が十分な審議のないまま採択され、同法が成立しました。
同法の内容は、障害者自立支援法の一部改正に留まるもので、私たち聴覚障害者制度改革推進中央本部が4月25日に発表した「『障害者総合支援法』案に対する声明」で表明したように、
一、障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会がまとめた骨格提言を踏まえたものになっていないこと、
二、障害者自立支援法違憲訴訟の原告団と国(厚生労働省)により締結された基本合意文書に反していること、
このことにより、強く遺憾の意を表します。
また、コミュニケーション支援事業関連の規定については、都道府県事業に「派遣」が広域派遣対応とともに入ったこと、市町村と都道府県の事業の両方に「養成」が明記されたこと、基幹相談支援センターの連携の範囲に意思疎通支援事業の関係者が入ったことなど、私たちが長年にわたって要望してきた事項の一部が規定されていますが、「意思疎通支援」では情報や職場・地域等への参加支援、暮らしの支援、相談支援等と一体になったコミュニケーション支援が抜け落ちてしまう懸念があり、本来ならば「コミュニケーション支援」として入れるべきものです。また、市町村事業と都道府県事業の役割分担を明確に決めておかないと現場が混乱します。財源についても従来通りの統合補助金の枠組みに変わりはなくまったく不充分なものです。
私たちの要望は、総合福祉部会の骨格提言や「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格提言で求めている、
聴覚障害の定義・範囲を見直すこと、
聴覚障害者の生活に関わる情報アクセス・コミュニケーションを権利として保障し、相談支援にかかる情報・コミュニケーションのバリアを解消すること
コミュニケーション支援及び通訳・介助支援を全国一律の仕組みとして地域格差を解消すること、
・手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助員の身分を保障すること
等の実現のためには制度設計の根本的な改革が必要です。
「すべての聴覚障害者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める要望書」全国116万人余の署名運動、「We Love コミュニケーション」パンフ普及の取り組みが示すとおり、情報アクセス・コミュニケーションの権利保障を求める私たちの要求は、幅広い国民の理解と支持を得ております。
私たちは、あらためて、障害者総合福祉法の骨格に関する提言と、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法律の実現を強く求め、国(厚生労働省)と国会に対して、以下のことを強く求めます。
記
1.障害者総合支援法が、「障害者総合福祉法の骨格に関する提言」と障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法となるよう、障害当事者と国(厚生労働省)との協議を早急に開始すること、十二分に協議をしないまま省令、実施要項等を出さないこと、また内閣府に設置された障害者政策委員会を障害当事者の視点を充分に尊重して運営させていくこと。
2.聴覚障害者、盲ろう者の情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障し、そのために必要な支援体系を構築すること、そして情報アクセスとコミュニケーションにバリアを抱えるすべての障害者とそれに係わる人々のための「情報・コミュニケーション法(仮称)」を実現すること。
「障害者総合支援法」に対する共同声明
聴覚障害者制度改革推進中央本部 本部長 石野 富志三郎
構成団体
財団法人全日本ろうあ連盟
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
社会福祉法人全国盲ろう者協会
一般社団法人全国手話通訳問題研究会
一般社団法人日本手話通訳士協会
特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会
6月20日、参議院本会議にて「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が十分な審議のないまま採択され、同法が成立しました。
同法の内容は、障害者自立支援法の一部改正に留まるもので、私たち聴覚障害者制度改革推進中央本部が4月25日に発表した「『障害者総合支援法』案に対する声明」で表明したように、
一、障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会がまとめた骨格提言を踏まえたものになっていないこと、
二、障害者自立支援法違憲訴訟の原告団と国(厚生労働省)により締結された基本合意文書に反していること、
このことにより、強く遺憾の意を表します。
また、コミュニケーション支援事業関連の規定については、都道府県事業に「派遣」が広域派遣対応とともに入ったこと、市町村と都道府県の事業の両方に「養成」が明記されたこと、基幹相談支援センターの連携の範囲に意思疎通支援事業の関係者が入ったことなど、私たちが長年にわたって要望してきた事項の一部が規定されていますが、「意思疎通支援」では情報や職場・地域等への参加支援、暮らしの支援、相談支援等と一体になったコミュニケーション支援が抜け落ちてしまう懸念があり、本来ならば「コミュニケーション支援」として入れるべきものです。また、市町村事業と都道府県事業の役割分担を明確に決めておかないと現場が混乱します。財源についても従来通りの統合補助金の枠組みに変わりはなくまったく不充分なものです。
私たちの要望は、総合福祉部会の骨格提言や「情報・コミュニケーション法(仮称)」の骨格提言で求めている、
聴覚障害の定義・範囲を見直すこと、
聴覚障害者の生活に関わる情報アクセス・コミュニケーションを権利として保障し、相談支援にかかる情報・コミュニケーションのバリアを解消すること
コミュニケーション支援及び通訳・介助支援を全国一律の仕組みとして地域格差を解消すること、
・手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助員の身分を保障すること
等の実現のためには制度設計の根本的な改革が必要です。
「すべての聴覚障害者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める要望書」全国116万人余の署名運動、「We Love コミュニケーション」パンフ普及の取り組みが示すとおり、情報アクセス・コミュニケーションの権利保障を求める私たちの要求は、幅広い国民の理解と支持を得ております。
私たちは、あらためて、障害者総合福祉法の骨格に関する提言と、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法律の実現を強く求め、国(厚生労働省)と国会に対して、以下のことを強く求めます。
記
1.障害者総合支援法が、「障害者総合福祉法の骨格に関する提言」と障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意文書を尊重した法となるよう、障害当事者と国(厚生労働省)との協議を早急に開始すること、十二分に協議をしないまま省令、実施要項等を出さないこと、また内閣府に設置された障害者政策委員会を障害当事者の視点を充分に尊重して運営させていくこと。
2.聴覚障害者、盲ろう者の情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障し、そのために必要な支援体系を構築すること、そして情報アクセスとコミュニケーションにバリアを抱えるすべての障害者とそれに係わる人々のための「情報・コミュニケーション法(仮称)」を実現すること。