難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会の資料

2014年01月28日 19時57分24秒 | 就労
.平成25年12月26日(木)の第6回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会の資料に、全難聴が12/9にヒアリングを受けた時の資料がアップされています。参考資料1:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 提出資料(PDF:188KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000035297.pdf

第6回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会 資料
平成25年12月26日(木)10:00~12:00厚生労働省職業安定局第1・第2会議室(12階)
<配付資料>
【全体版】第6回 改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会 資料(PDF:825KB)
議事次第(PDF:26KB)
資料1:差別禁止指針について(PDF:427KB)
参考資料1:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 提出資料(PDF:188KB)
参考資料2:精神・身体障害による最低賃金の減額特例制度について(PDF:173KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035299.html

障害者権利条約批准書の寄託、外務省報道発表

2014年01月21日 17時30分13秒 | 権利

外務省報道発表
「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託
平成26年1月21日

吉川国連代表部大使からヴィラルパンド国連条約課長代行へ手交

1月20日(現地時間)ニューヨークにおいて,我が国は,「障害者の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)の批准書を国際連合事務総長に寄託しました。これにより,本条約は,本年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

2 本条約は,障害者の人権や基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進するため,障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

3 本条約の締結により,我が国において,障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され,人権尊重についての国際協力が一層推進されることとなります。

(参考)「障害者の権利に関する条約」について
1 平成18年12月13日に国連総会で採択。平成20年5月3日に発効。
2 締約国は139か国及び欧州連合(1月20日時点)。
3 我が国は,昨年12月4日に,締結のための国会承認を得た。
本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,1月20日の批准書の寄託から30日目の日である本年2月19日となる。
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html

障害者権利条約、公布篦撓め閣議決定される。2014年1月17日。

2014年01月18日 02時06分02秒 | 権利
障害者権利条約批准の手続き(閣議決定)が行われたことがJDFからの連絡で分かりました。
17日朝、障害者権利条約批准の手続きのための閣議が行われたとのことです。
この閣議は、下記ページによれば、「国会で締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの」です。
日本国憲法第7条第一号は、憲法改正、法律、政令、条約については、内閣の助言と承認により、天皇が国事行為として公布すると定める(ウィキペディア「公布」)。障害者権利条約が官報に公布され、近日中に批准書が国連に寄託されます。
下記参照:
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2014/kakugi-2014011701.html
平成26年1月17日(金)定例閣議案件
公布(条約)障害者の権利に関する条約(外務省)