難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

地域の障害者福祉計画への意見を出しました。

2015年01月11日 23時23分01秒 | 福祉サービス
文京区の「地域福祉保健計画「中間のまとめ」の意見提出用フォーム」に以下の意見を出しました。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hok…/fukushi/keikaku/27-29.html

1.日常生活および社会生活に困難を持った聴覚に障害のあるろう者、難聴者に対する「計画」がありません。
身体障害者手帳を申請することの出来ないろう者、難聴者が多く存在します。特に難聴者は高齢化社会で急増しており、聞こえに何らかの支障のある方は人口の10%もいます。
障害者施策の対象を手帳保持者にとどめることは障害者権利条約の理念、障害者基本法の障害者の定義にも反します。

2.実態・意識調査の方法は適切だったのでしょうか。手話を言語とするろう者に手話通訳なしで、あるいは高齢の難聴者に介助なしで記入式の調査をしたのであれば、実態・意識調査に反映されないのではないでしょうか。どのような調査方法、記入時の支援措置をしたのか問います。
再度、聴覚に障害を持つ人を対象に幅広く、適切な内容で調査を実施することを求めます。

3.聴覚に障害を持つ人は、日常生活、社会生活のあらゆる場でコミュニケーションの困難を持っています。その困難を解消するのが意思疎通支援者派遣事業であり、聴覚バリアフリーの施設であり、市民社会や行政職員等の理解です。聴覚に障害を持つ人の問題解決の出来る資格を持った専門職が必要です。
以下のような施策が必要です。
1)聴覚障害者意思疎通支援事業の実施要綱の厚労省モデル要綱に沿って全面改訂する。
 現在は月4回までの派遣しか認められず、派遣内容も限定されています。
対象者を意思疎通支援を必要とするものとして身体障害者手帳の要件を撤廃する。手話通訳派遣の土日、祝日の受付、あらゆる分野の内容の通訳の派遣、手話通訳派遣単価の大幅改定。
2)高齢難聴者向け施策の充実。
例)聞こえの相談会、難聴者向けデイサービスの実施。
例)65歳以上の高齢者へ補聴器支給。岩手県大船渡市参照。
3)区内の公的施設のバリアフリー化を図る。
例)大学病院、交通機関、遊園地、野球場等レジャー施設に手話通訳、字幕投影設備、補聴設備、電話リレーサービス機器設置条例を制定する。
例)区の施設に磁気ループの設置、要約筆記用のスクリーン、プロジェクターの完備、窓口に耳マークによる筆談対応表示。
例)文京区内の地下鉄メトロ、都営三田線、JRなど駅、車両内の文字による電光表示板、窓口の難聴者用スピーカー、磁気ループの設置、遠隔手話、文字通訳装置の設置、職員の筆談対応などのバリアフリー化。
4)全職員の手話学習推進、筆談対応の研修。学校教育に置ける手話学習導入など。
5)ろう者、難聴者に対し相談支援の出来る資格を持った職員の設置。
6)その他災害時に置ける情報保障、緊急時の通信手段の確保等。
例)視聴覚障害者所帯にケーブルテレビ加入促進、緊急時情報通知システム導入
例)文京区CATV番組に手話と字幕放送、解説放送実施。

4.以下のような計画が必要です。
1)意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者)派遣件数の拡大
 平成29年度までに2倍にする。
2)意思疎通支援者派遣制度の拡充を行う。
 聴覚障害者当事者の意見を聞き、平成27年度中に改訂する。
3)意思疎通支援者(手話通訳者)、手話のできる区民を増やす。
 平成27年度 1.2倍、平成28年度 1.3倍、平成29年度 1.5倍
4)意思疎通支援者(手話通訳、要約筆記者)の身分保障を図る。
 報酬の改定を行う。平成27年度 1.5倍。
5)区内施設視聴覚障害者バリアフリー条例を制定する。
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
6)手話言語条例の制定。
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
7)緊急災害時聴覚障害者情報支援設備制度の策定
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度施行
8)視聴覚障害者に対応出来る相談支援者の採用
 平成27年度1人、平成28年度2人、平成29年度3人

全難聴三重大会の要約筆記分科会の当日資料公開。

2015年01月11日 23時19分14秒 | 要約筆記事業
第20回 全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in 三重の当日配布資料が公開されています。
平成26年10月25日(土)~27日(月)
要約筆記者派遣事業の現状と厚労省モデル実施要綱の示す方向性
自分たちの地域で、協会でどのように変えていくか

http://fukushitaikai2014mie.web.fc2.com/day1.html
第2分科会:鈴木氏(厚生労働省)資料
その1(1~2ページ)その2(3~10ページ)その1(11~16ページ)
第2分科会:三宅氏(全国要約筆記問題研究会)資料
第2分科会:高岡氏(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)資料
その1(1~7ページ)その2(8~13ページ)その3(14~16ページ)その4(17~21ページ)その5(22~28ページ)

阪神大震災の時のこと。

2015年01月11日 23時16分26秒 | 健康と食事
もうすぐ、阪神淡路大震災後20年。地震発生後、会社に行きながら、厚生労働省や総務省、NHKにメールとFAXを送って、情報保障と救援を呼びかけました。当時西ノ宮に弟がいましたが安否を報告してくれたのが亡父でした。その知らせに会社に電話しないでと怒ってしまったことが悔やまれます。京都にいるおじ達が見に行ってくれたことを思い出しました。
http://www.ispp.jp/archives/2548

難聴遺伝子診断と人工聴覚器に関する「公開講座」

2015年01月11日 23時12分41秒 | 人工内耳
1月31日に、秋葉原ビジネスセンターで、サンケイリビング社の主催で、難聴遺伝子診断と人工聴覚器に関する「公開講座」があります。体験発表は「突発性難聴と聴覚インプラントの経験談」となっています。
東京都中途失聴・難聴者協会が後援ですが協会のサイトには出ていません。

難聴者の話しの聞こえ方について。

2015年01月11日 23時11分26秒 | 健康と食事
今頭に浮かんでいることを書いておきます。
人と話をする、言葉のキャッチボールをするということはいつの頃から出来なくなったか記憶がない。もしかしたらしていなかったかも知れない。
つまり、乳幼児からの難聴で、補聴器を付けたのが14歳。それまで学校の図書館のめぼしい本を読破するという本から言葉の蓄積が多かった。補聴器を付けていなかった時代も補聴器時代も言葉をピンポンのように交わしたり、自分の言いたいことを口で話すということがほぼなかった。なぜなら、相手のいうことが聞こえなかったから。

人工内耳を両耳装用した2年前2013年からが本当の言葉が聞こえ始めた時と言えるかも。実に61歳になってからです。それまでの60年間はテレビやラジオを聞いていたとしても十分に聞こえていなかっただろうし、テレビは聞くだけで会話でない。自分の考えたこと、頭に浮かんだことを口で話すということが出来ていない。
立場上、講演することは多かったがあたまに原稿が浮かんでそれを読むような形でしゃべっていることが多かったと思う。既に書記言語化されているので、要約筆記者が高岡さんの話しは要約しにくいと言っているのが今は理解出来る。
人と話をする時、環境によっては聞こえていないことも多く、十分理解しないまま返事したりして、後でそうだったのかと言うことは人工内耳の両耳装用した今もあります。

人工内耳のリハビリの初期は、本の音読を繰り返して、言葉の一つ一つの聞こえを脳に叩き込むことが大切ですが、言葉のキャッチボールというのは別の訓練が必要ではないか。特に乳幼児からの難聴者にとっては。乳幼児から現在に至るまで、兄弟、クラスメート、家族、同僚、活動なかまなど、多くのソーシャルネットワークがあったが、会話はしていただろうか、少なくとも会話の密度は高くなかった。手話で会話出来る家族がいて、日常的に音声と手話で会話出来る難聴者は、話しは問題ないのだろうか。

今でも、人と言葉のやりとり、話をするのは苦手です。

労働政策審議会障害者雇用分科会で障害者団体が要望。

2015年01月01日 13時43分55秒 | 障がい者制度改革
厚生労働省第64回労働政策審議会障害者雇用分科会(2014年10月23日)の議事録が公開されています。
松永調査官が審議会中に全日本ろうあ連盟等5団体から要望書が出されていることを紹介し、審議の参考にして欲しいと述べていますが、当事者委員も含めこの資料に言及した委員がいないのは残念。事前に障害者側の委員にでも送っておけば良かったと思う。
議事録も出ていますが、厚労省の調査官が繰り返し述べているのは「研究会の議論がこうだったから」、「研究会がこういう結論を出した」ということです。研究会は労働政策審議会の障害者雇用分科会で議論するための報告をまとめていますが、研究会できっちり議論しておかないと審議会でもそれを越えた議論がしにくいのです。研究会段階から傍聴者を大勢送り込んだり、委員に対するロビー活動が必要です。
第64回障害者雇用分科会

提出された視聴覚障害者団体の要望書。他の障害者団体からは委員が出ているからかないです。視聴覚障害者は特に聴覚障害当事者団体がいないです。昔から。
○ 一般財団法人全日本ろうあ連盟 P3
○ 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 P5
○ 社会福祉法人全国盲ろう者協会 P7
○ 社会福祉法人日本盲人会連合 P8
○ 弱視者問題研究会 P11
団体要望書