5時43分から一回目、8時43分より二回目の放送を実施します。統一機構 大嶋
目で聴くテレビHPからもご覧下さい。
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15:35、NHK臨時ニュースは字幕放送のないまま終わる。
気象庁は「最大級の警戒」を呼びかけている。
NHKはテロップを出しているから情報は伝わっていると思っているかもしれないが、この臨時ニュースはテロップがほとんどなかった。
15:40 L字型情報提供始める。
表番組は「ホリディ・インタビュー」、字幕放送付き。
ラビット 記
気象庁は「最大級の警戒」を呼びかけている。
NHKはテロップを出しているから情報は伝わっていると思っているかもしれないが、この臨時ニュースはテロップがほとんどなかった。
15:40 L字型情報提供始める。
表番組は「ホリディ・インタビュー」、字幕放送付き。
ラビット 記
新潟県内5ヶ所で堤防決壊、降り始めから1000mmをこえるなどの情報が次々に。
表番組は「江」。
15:15L字型情報終了。
この後は臨時ニュース。字幕はない。
「新潟、福島 記録的豪雨 最大級の警戒を」とあるが、字幕がなければ何も分からない。
ラビット 記
NHKは、災害時のニュースには字幕放送を付けない。
定時のニュースになれば予定していたとおりに字幕放送が行われる。
災害は、NHKの都合に会わせて発生するわけではない。
災害の状況は刻々と変わる。
ラビット 記
定時のニュースになれば予定していたとおりに字幕放送が行われる。
災害は、NHKの都合に会わせて発生するわけではない。
災害の状況は刻々と変わる。
ラビット 記
実態調査については、先の総合福祉法部会の資料に、
「資料3生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の基本骨格(修正案)について」がある。
下記にあるように、「生活のしづらさ」を図るのに、「食事をする」「食事のしたく、後片付けをする」「衣服を脱いだり、着たりする」、「排泄をする」、「入浴をする」、「家の中を移動する」とか身辺的動作が出来るかどうかを具体的な場面をあげて問う他、洗濯、買い物、金銭管理まで問うている。
しかし、難聴者やその他の障害者の「意志疎通」が「自分の意志を伝えることが出来る」、「相手の意志を理解できる」と言う設問になり、その回答の選択肢が「誰でも理解できる」、「家族や友人なら理解できる」とあるようにこれは聴覚障害者を想定した設問ではない。
そこに「介助(手話通訳や機器の使用等)があれば出来る」と取って付けたような選択肢がありが、聞こえない人がどのように困っているのか、どの程度の人が困っているのかがちっとも浮かび上がらないだろう。
こんな設問では難聴者や聴覚障害者の日常生活における困難度は推し量れない。
私たち難聴者は、聞こえる人に取っては当たり前の「電話をかける」、「テレビを見る、ラジオを聞く」ことが困難です。「地域の集まりやPTAなど複数の人との会議、集まりの内容が分かる」、「集会や講義が分かる」、「街頭や車内のアナウンスが聞こえる」かどうかが重要だ。
「意思の疎通」の具体的な場面を聞かなければ「生活の困難度」が分からないということです。
谷間の障害者である難聴者は、おそらく補聴器等は使っていない。これらの人に「機器を使えば出来る」とは答えることにはなら、では「誰にでも伝えることが出来る/誰の意志でも理解出来る」と選択するのかというと違う。つまり回答の選択肢がない。
難聴者、聴覚障害者のことを全く理解していない欠陥調査でないか。
総合福祉部会 第16回
H23.7.26
資料3
生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の
基本骨格(修正案)について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/07/dl/0726-1a13_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/07/txt/0726-1_7.txt
問9 おおむねこの6ヶ月(平成○年○月○日~平成○年○月○日)の間の日常生活
を送る上での生活のしづらさはどのようなものでしたか。あてはまる状態に
○を1つしてください。
自分の意思を伝える
1 誰にでも伝えることができる
2 家族や友人など特定の人には伝えることができる(特定
の事柄についてのみ伝えることができる場合も含みま
す。)
3 介助(手話通訳や機器の使用等)があれば伝えること
ができる
4 伝えることができない
相手の意思を理解する
1 誰の意思でも理解することができる
2 家族や友人など特定の人の意思は理解することができ
る(特定の事柄についてのみ伝えることができる場合も
含みます。)
3 介助(手話通訳や機器の使用等)があれば相手の意思
を理解することができる
4 理解することができない
ラビット 記
「資料3生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の基本骨格(修正案)について」がある。
下記にあるように、「生活のしづらさ」を図るのに、「食事をする」「食事のしたく、後片付けをする」「衣服を脱いだり、着たりする」、「排泄をする」、「入浴をする」、「家の中を移動する」とか身辺的動作が出来るかどうかを具体的な場面をあげて問う他、洗濯、買い物、金銭管理まで問うている。
しかし、難聴者やその他の障害者の「意志疎通」が「自分の意志を伝えることが出来る」、「相手の意志を理解できる」と言う設問になり、その回答の選択肢が「誰でも理解できる」、「家族や友人なら理解できる」とあるようにこれは聴覚障害者を想定した設問ではない。
そこに「介助(手話通訳や機器の使用等)があれば出来る」と取って付けたような選択肢がありが、聞こえない人がどのように困っているのか、どの程度の人が困っているのかがちっとも浮かび上がらないだろう。
こんな設問では難聴者や聴覚障害者の日常生活における困難度は推し量れない。
私たち難聴者は、聞こえる人に取っては当たり前の「電話をかける」、「テレビを見る、ラジオを聞く」ことが困難です。「地域の集まりやPTAなど複数の人との会議、集まりの内容が分かる」、「集会や講義が分かる」、「街頭や車内のアナウンスが聞こえる」かどうかが重要だ。
「意思の疎通」の具体的な場面を聞かなければ「生活の困難度」が分からないということです。
谷間の障害者である難聴者は、おそらく補聴器等は使っていない。これらの人に「機器を使えば出来る」とは答えることにはなら、では「誰にでも伝えることが出来る/誰の意志でも理解出来る」と選択するのかというと違う。つまり回答の選択肢がない。
難聴者、聴覚障害者のことを全く理解していない欠陥調査でないか。
総合福祉部会 第16回
H23.7.26
資料3
生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の
基本骨格(修正案)について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/07/dl/0726-1a13_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2011/07/txt/0726-1_7.txt
問9 おおむねこの6ヶ月(平成○年○月○日~平成○年○月○日)の間の日常生活
を送る上での生活のしづらさはどのようなものでしたか。あてはまる状態に
○を1つしてください。
自分の意思を伝える
1 誰にでも伝えることができる
2 家族や友人など特定の人には伝えることができる(特定
の事柄についてのみ伝えることができる場合も含みま
す。)
3 介助(手話通訳や機器の使用等)があれば伝えること
ができる
4 伝えることができない
相手の意思を理解する
1 誰の意思でも理解することができる
2 家族や友人など特定の人の意思は理解することができ
る(特定の事柄についてのみ伝えることができる場合も
含みます。)
3 介助(手話通訳や機器の使用等)があれば相手の意思
を理解することができる
4 理解することができない
ラビット 記
障害者基本法改正法の成立をうけた新聞報道。当事者への取材が不足しているように思う。
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
○時事通信の記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011072900060
改正障害者法が成立=投票所バリアフリー化
障害者支援の基本原則などを定めた改正障害者基本法が29日の参院本会議で全会
一致で可決、成立した。就職や教育などあらゆる機会での差別を禁じた「障害者の権
利条約」批准に向けた国内法整備の一環。政府は今後、障害者総合福祉法(仮称)と
障害者差別禁止法(同)の制定も目指す。
改正法には、(1)障害者に政治参加を促すための投票所のバリアフリー化(2)障害者
が刑事事件で取り調べを受けたり裁判に臨んだりする際の意思疎通を図る手段の確保
-などが新たに盛り込まれた。
また民主、自民、公明3党による修正で、障害者の定義に、自閉症など「発達障
害」を含むことを明記したほか、東日本大震災を踏まえて国や自治体に、障害の程度
や生活事情に応じた防災・防犯施策を講じることを義務付けた。
(2011/07/29-12:18)
-----------
毎日新聞 2011年7月29日 12時51分 (最終更新7月29日13時30分)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110729k0000e010062000c.html
--------------------------------------------------------
改正障害者基本法:「社会のバリアー排除」成立へ
障害者の定義を見直し、社会的な障壁を取り除くための配慮を行政などに求めた障
害者基本法改正案が29日、参院本会議で可決され、成立する。施行は8月5日の見
通し。
06年に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に必要な法整備の一環。障害
の有無にかかわらず、人格と個性を尊重する「共生社会」の実現を目的に掲げた。
改正案では、障害者の定義も見直した。制度や慣行など社会的障壁により日常・社
会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、とする定義を追加し、障害者が社会参
加できない理由には社会の側のバリアーがあるとした。
基本的施策では、円滑な投票のための投票所の整備や、裁判など司法手続きの際に
手話など障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保することの配慮、関係職員に対
する研修などを義務づけた。教育については、市町村教委によって障害のある子ども
の受け入れ対応が異なるため、本人や保護者に対し、「十分な情報を提供し、可能な
限りその意向を尊重しなければならない」と定めた。
また、東日本大震災で障害者に避難情報が伝わらなかったケースが相次いだことを
踏まえ、防災・防犯について必要な施策を講じることも義務づけた。
法施行の1年以内には、内閣府に「障害者政策委員会」を設置し、障害者や学識経
験者らが、障害者基本計画の実施状況を監視し、首相に勧告もできる仕組みも作る。
障害者基本法は93年制定。議員立法で5年ごとに見直されてきたが、今回は政府
の「障がい者制度改革推進会議」で、昨年1月から方向性を議論した。【石川隆宣、
野倉恵】
◇国連条約批准へ一歩
今回の障害者基本法改正は、政府の国連障害者権利条約(06年採択)の批准に向
けた、国内法整備の第一弾と位置づけられる。障害の定義を見直すなど重要な転換が
図られた意味は大きい。ただし、障害者と家族がメンバーの過半数を占め、改正法に
ついて議論してきた政府の「障がい者制度改革推進会議」の素案とはまだ開きがある
など課題も指摘されている。
改正法で推進会議側が最も懸念するのは、障害者が「どこで誰と生活するか」など
の選択の自由について「可能な限り」と制約する文言が入った点だ。「障害が重度の
場合、医療設備が必要など選択が保障されない場合がある」のが理由で、内閣府が各
省庁と調整し文案を作る中で盛り込まれた。「限定付きの基本法は他にない。男女平
等などの基本法で『可能な限りの平等実現』はあり得ない」(福島瑞穂参院議員)と
批判する声は強い。
推進会議を1年半傍聴してきた、重度障害を抱える長女の母親で埼玉県在住の新井
たかねさんは「残念な部分も多いので、私たちも(議論に)参加し働きかけ続けた
い」と言う。長女は障害者自立支援法違憲訴訟の元原告。裁判での国との和解では当
事者の意見を尊重するとされた。それを受けた推進会議は毎回ネット中継され、「参
加意識」を感じる障害者や家族は多い。基本法に基づき福祉サービスなど関係法令を
見直すことになるが、その過程で障害者の「参加意識」をしぼませないことも求めら
れる。【野倉恵】
テレビを見ていれば、降雨の情報は分かるだろう。
地デジに切り替えていなければテレビは見られない。
停電したらテレビも見られない。
大丈夫か?
視覚障害者は地デジテレビかアダプターを買っていなければ聞くこともできない。
難聴者に避難警報が聞こえただろうか。近所の人が知らせに来てくれただろうか。自分で消防署や役所に情報提供や救援を依頼しただろうか。
NHKは情報をどこに聞いたらよいかの情報提供をして欲しい。災害FM放送局がインターネットでもサイマル放送してくれればツイッターで文字化ができるのに。
ラビット 記
深夜2時からのNHKの臨時ニュースには、字幕が付いていない。
次は2時半から。それまではL字型画面の情報提供。映像は雨の気象図のみ。
地デジになったのだからマルチ編成にしてもう片画面に文字情報や写真をページングして表示するなど使えばよい。
ラビット 記
災害対策本部小川です。
22:28 NHK総合の画面によれば
「新潟市の避難勧告拡大
対象5万5486人に」
気象庁サイトを見ると、
新潟・福島・群馬県境で強い雨が降り続いています。
<気象庁>
レーダー・ナウキャスト(降水・雷・竜巻):東北地方(南部)
http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
新潟・東北地方をクリックして、
「動画開始」ボタンを押すと、降雨状況の推移がわかります。
過去3時間50mm以上の強い雨が降り続いた地域があり、さらに
今後も新潟・群馬・福島県境付近で強い雨が降り続くことが
わかると思います。
下流地域がどれだけ洪水に耐えるのかはわかりませんが。
新潟県土砂災害警戒情報
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/323_index.html
はんらん危険情報
信濃川
http://www.jma.go.jp/jp/flood/104.html
特に新潟市の皆さん、
こんなときは不用意に川の近くに近づかないでください。
雨は降り続いており洪水などに警戒が必要な状況です。
福島県、群馬県境付近やその周辺でも注意が必要と思われます。
談 話
~改正障害者基本法の成立にあたって~
2011年7月29日
民主党障がい者政策PT
座長 谷 博之
本日の参議院本会議で、「障害者基本法の一部を改正する法律案」が可決・成立いたしました。
今回の改正は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現し、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を推進することを目的としており、「障害者政策委員会の設置」以外は全て公布日(本日から約一週間以内)に即施行されます。
1970年に議員立法で制定されたこの法律は、2004年の改正の際、5年後に見直すこととされておりました。ところが当時の政権は、その見直しを国連障害者の権利条約の拙速な批准とセットで進めようとしたため、民主党はこれに反対、基本法だけでなく広範な障がい者制度改革全般を審議する「障がい者制度改革推進委員会」を設置すべく「障がい者制度改革推進法案」を参議院に提出しました。
政権交代後、この案を下敷きに「障がい者制度改革推進会議」が閣議決定に基づき設置されましたが、同会議構成員より、同会議の法定化を求める声が上がっておりました。
今回、名称は変わりますが、権利条約が要請する国内モニタリングの役割を果たす「障害者政策委員会」として法定化されることになったわけで、今回の改正の最大のポイントとして評価しています。今後、所要の準備期間を経て、一年以内に推進会議は法定の政策委員会に生まれ変わることになります。
この他にも今回初めてとなる政府による改正では、推進会議での議論を踏まえ、手話を言語として初めて明記した他、障がいのある児童生徒が、普通学校で共に学び共に育つ方向を打ち出すなど、数多くの画期的な条文が盛り込まれました。何よりもこれまで恩恵的な福祉施策の対象とされてきた障害者を「基本的人権を享有する個人」であるという観点から施策の主体として条文が書き直されたこと、障害者の定義に「社会的障壁」を明記して社会的モデルに転換したこと、さらに基本原則(差別の禁止)に「社会的障壁の除去」を掲げたことは、国連障害者権利条約の批准に向けた大きな第一歩であり、国際的にも評価されるものと確信しております。
この政府原案に対し、民主党は、自民党・公明党の協力を得て12項目に及ぶ議院修正を行いました。
東日本大震災を踏まえた防災の規定を新たに加え、精神障害を念頭にした保健医療のあり方の検討を附則に盛り込むなど、さらに充実した条文を整備できたものと考えます。
もちろん、障がい者制度の抜本改革を目指す推進会議の第二次意見を全て反映することができなかったことは、率直に認めざるをえません。そのため3年後の見直しも議院修正により付け加えました。民主党は、引き続き当事者や現場の皆さまと十分意見交換を行いながら、障がい者制度の抜本改革に積極的に取り組んでまいる所存です。
以上
※ 空白行、改行はラビット
~改正障害者基本法の成立にあたって~
2011年7月29日
民主党障がい者政策PT
座長 谷 博之
本日の参議院本会議で、「障害者基本法の一部を改正する法律案」が可決・成立いたしました。
今回の改正は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現し、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を推進することを目的としており、「障害者政策委員会の設置」以外は全て公布日(本日から約一週間以内)に即施行されます。
1970年に議員立法で制定されたこの法律は、2004年の改正の際、5年後に見直すこととされておりました。ところが当時の政権は、その見直しを国連障害者の権利条約の拙速な批准とセットで進めようとしたため、民主党はこれに反対、基本法だけでなく広範な障がい者制度改革全般を審議する「障がい者制度改革推進委員会」を設置すべく「障がい者制度改革推進法案」を参議院に提出しました。
政権交代後、この案を下敷きに「障がい者制度改革推進会議」が閣議決定に基づき設置されましたが、同会議構成員より、同会議の法定化を求める声が上がっておりました。
今回、名称は変わりますが、権利条約が要請する国内モニタリングの役割を果たす「障害者政策委員会」として法定化されることになったわけで、今回の改正の最大のポイントとして評価しています。今後、所要の準備期間を経て、一年以内に推進会議は法定の政策委員会に生まれ変わることになります。
この他にも今回初めてとなる政府による改正では、推進会議での議論を踏まえ、手話を言語として初めて明記した他、障がいのある児童生徒が、普通学校で共に学び共に育つ方向を打ち出すなど、数多くの画期的な条文が盛り込まれました。何よりもこれまで恩恵的な福祉施策の対象とされてきた障害者を「基本的人権を享有する個人」であるという観点から施策の主体として条文が書き直されたこと、障害者の定義に「社会的障壁」を明記して社会的モデルに転換したこと、さらに基本原則(差別の禁止)に「社会的障壁の除去」を掲げたことは、国連障害者権利条約の批准に向けた大きな第一歩であり、国際的にも評価されるものと確信しております。
この政府原案に対し、民主党は、自民党・公明党の協力を得て12項目に及ぶ議院修正を行いました。
東日本大震災を踏まえた防災の規定を新たに加え、精神障害を念頭にした保健医療のあり方の検討を附則に盛り込むなど、さらに充実した条文を整備できたものと考えます。
もちろん、障がい者制度の抜本改革を目指す推進会議の第二次意見を全て反映することができなかったことは、率直に認めざるをえません。そのため3年後の見直しも議院修正により付け加えました。民主党は、引き続き当事者や現場の皆さまと十分意見交換を行いながら、障がい者制度の抜本改革に積極的に取り組んでまいる所存です。
以上
※ 空白行、改行はラビット
平成二十三年七月二十八日
参議院内閣委員会
障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置をすべきである。
一、国および地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。
二、国および地方公共団体は、子どもの発達に対して、障害の有無に関わらず、将来の自立に向けて個の特性に応じた一貫した支援がなされるべきものであるとの観点から、障害に気づいてから就労にいたるまでの一貫した支援を可能とする体制整備を行うこと。
三、国及び地方公共団体は、発達障害児について、将来の自立と社会参加のため、特性や能力に応じた中等・高等教育を受けられるよう、必要な環境の整備を行うこと。
四、国及び地方公共団体は、障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研究開発を推進するとともに、障害者が再生医療を受ける機会を確保するために必要な措置を講ずること。
五、国は、地方公共団体が実施する障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策ならびに民間の団体が障害者の自立及び社会参加の支援等に関して行う活動を支援するため。情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
六、国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他必要な措置を講ずること。
七、国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他非常の事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、障害者に対する支援体制の在り方について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
八、障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者施策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。
右決議する。
参議院内閣委員会
障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置をすべきである。
一、国および地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難がある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。
二、国および地方公共団体は、子どもの発達に対して、障害の有無に関わらず、将来の自立に向けて個の特性に応じた一貫した支援がなされるべきものであるとの観点から、障害に気づいてから就労にいたるまでの一貫した支援を可能とする体制整備を行うこと。
三、国及び地方公共団体は、発達障害児について、将来の自立と社会参加のため、特性や能力に応じた中等・高等教育を受けられるよう、必要な環境の整備を行うこと。
四、国及び地方公共団体は、障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関する研究開発を推進するとともに、障害者が再生医療を受ける機会を確保するために必要な措置を講ずること。
五、国は、地方公共団体が実施する障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策ならびに民間の団体が障害者の自立及び社会参加の支援等に関して行う活動を支援するため。情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
六、国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他必要な措置を講ずること。
七、国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他非常の事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、障害者に対する支援体制の在り方について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
八、障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者施策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。
右決議する。
聞こえないことでとても悔しい思いをしたとか、身をよじるような恥ずかしさを覚えたとか、言いようのない怒りを感じたとかの経験は難聴者ならたくさん持っている。
こうした感情は思い出すのも辛く切ない。その場の対応や日々の生活にプラスには働かないのでみな心の中に「封印」している。人の精神的な防御反応だ。
しかし、ある風景、ある行為、ある音によって突如よみがえることがある。匂いや音楽によってさえ記憶が戻る。
学生時代、先輩の勤務する研究所で農業機械の検査のアルバイトに行った時の記憶が突如脳裏に浮かんだ。最初何か分からなかったが、徐々に思い出した。
先輩や学友は、泊まり込みの検査中、朝から夕食後の団らんまでみな楽しそうに談笑していたが、何日もその中に入れない日が続いて、途中で帰ると言い出したのだ。
勤務先の田んぼの写真を撮っていた時、その青々とした稲の列を見ていて、黄色く実った稲の列を想像し昔の試験の光景を思い出したのだ。数えると実に40年ぶりだ。
その時は長髪で補聴器を隠して過ごしていたのだ。思い出すと切ない。
社会の難聴者に対する理解が進まない一因にこうしたリアルな体験が知られていないこともある。
東日本大震災の被災者、被災地の難聴者も皆何かを封印している。
ラビット 記
こうした感情は思い出すのも辛く切ない。その場の対応や日々の生活にプラスには働かないのでみな心の中に「封印」している。人の精神的な防御反応だ。
しかし、ある風景、ある行為、ある音によって突如よみがえることがある。匂いや音楽によってさえ記憶が戻る。
学生時代、先輩の勤務する研究所で農業機械の検査のアルバイトに行った時の記憶が突如脳裏に浮かんだ。最初何か分からなかったが、徐々に思い出した。
先輩や学友は、泊まり込みの検査中、朝から夕食後の団らんまでみな楽しそうに談笑していたが、何日もその中に入れない日が続いて、途中で帰ると言い出したのだ。
勤務先の田んぼの写真を撮っていた時、その青々とした稲の列を見ていて、黄色く実った稲の列を想像し昔の試験の光景を思い出したのだ。数えると実に40年ぶりだ。
その時は長髪で補聴器を隠して過ごしていたのだ。思い出すと切ない。
社会の難聴者に対する理解が進まない一因にこうしたリアルな体験が知られていないこともある。
東日本大震災の被災者、被災地の難聴者も皆何かを封印している。
ラビット 記
七、国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他非常の事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、障害者に対する支援体制の在り方について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
(続く)
(続く)