難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者の関係性の障害について(1)

2011年07月05日 18時56分37秒 | 福祉サービス

昨日の講演の中で、聞こえない・聞こえにくいという障害の特徴を話した。
音情報入手と人とのコミュニケーションが困難という他に人との関わりが難しいことだ。

関わりが難しいということはこれまでも「引っ込み思案になる」とか「人付き合いが消極的になる」というように語られていた。
しかしこれでは個人の性格の問題になってしまい、「障害」とは受け止めにくい。明確に「関係性の障害」と示すことで支援の必要性、支援方策などの課題が出てくるのだ。

関係性の障害であれば、人とのきずなや社会との関わりが持ちにくい精神障害者や発達障害者、高齢者との共通の支援方法があるはずだ。
足腰が弱って外出がおっくうになる、新しいことを覚えにくく人との関わりを避ける(関係性の障害)高齢者にはデイサービスやコミュニティセンターまでの送迎バスのサービスまであり、生活支援員やPSWの相談員もいるのに比べ、難聴者にはそうした支援は皆無だ。

ラビット 記

特別障害給付金制度の切り下げって?

2011年03月01日 20時08分36秒 | 福祉サービス

任意期間と言えば学生時代だ。
親の庇護にいなければ収入のない学生は年金を払えないだろう。
学生時代、あるいはアルバイトなど社会保険のない雇用形態の間に障害を持つと障害基礎年金の対象にならないということか、専門家に解説をしてもらわないと。

ニュースには書いていないが月額か。


ラビット 記
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(「全社協「障害福祉ニュース」23年2月号」より)
8.特別障害給付金制度について
 ※ 企画課資料p67参照

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されています。
平成23年度の額は、下記のとおりです。

                 (平成22年度)   (平成23年度)
障害基礎年金1級相当に該当する方  50,000円   →   49,650円
(2級の1.25倍)

障害基礎年金2級相当に該当する方  40,000円   →   39,720円


福祉と医療、現場と政策をつなぐ「えにし」ネットのHPより 認知症ケアの部屋新設

2011年01月01日 22時15分17秒 | 福祉サービス
今日、認知症の母親を訪問したばかりなので、先ほど届いた「えにしメール」の認知症ケアの部屋を増設を紹介したい。
ラビット 記
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ゆき@福祉と医療/現場と政策・志の縁結び係&小間使い、
あけましておめでとうございます(*^ー^*)
ことし初めての「えにしメール」です。
●○認知症ケアの部屋を増築!!!!!!!ウ●
世界の常識に逆らって、認知症の人々を精神病棟に「収容」する政策が日本で進められようとしています(@_@;)(@o@)(@_@)
認知症になっても、住みなれたまちで穏やかに暮らす方法が日本でも根付き始めているというのに、なんということでしょう(*´д`*)
そこで、「えにし」のみなさまの実践をご紹介する部屋を増築しました。
えにしのHPの目次左側10番目の「認知症ケアの部屋」をクリックしてください。
○認知症の方を地域で支えるための精神科医療/海上寮療養所副院長・上野秀樹さん
の「7.認知症の入院治療はデメリットが多い」で海上寮療養所副院長・上野秀樹さんは、精神病院への入院が症状を悪化させるわけを明快に説明しておられます。
○やすおじいちゃん物語/手医科大学神経内科・老年科准教授・高橋智さん 
は、岩手医科大学神経内科・老年科准教授・高橋智さん 
にいただいたもので、認知症ケアの真髄がイラストで、一目で分かります\(^▽^*)/
やすおじいちゃんのモデルについては、「盛岡市医師会長の臼井康雄先生とは全く関係ありませんし、ましてや、うちの寺山靖夫教授がモデルではないかというのも、大きな誤解!」と弁明しておられますが。。。
詳しくは、『かかりつけ医とケアスタッフのためのBPSD対応マニュアル』南山堂をどうぞ。
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
大熊由紀子 yuki%spa.nifty.com (%は半角文字@に)
福祉と医療、現場と政策をつなぐ「えにし」ネットのHP

総合福祉法と難聴者施策

2010年12月26日 11時55分56秒 | 福祉サービス
NHKラジオ講座の「社会福祉セミナー」の「障害者福祉」で、総合福祉部会長の佐藤久夫日本社会事業大学教授がそのテキスト(8−11月号)で、総合福祉法の議論が行われた第3回推進会議の内容を主な改正のポイントを解説している。

第一に、障害の定義は「機能障害」を要件としつつも支援の必要性で定義する合意がほぼ得られたと。
機能障害を要件とすると医師の判断で利用者が決まる「医学モデル」になる懸念があったが、障害者福祉である以上一定の限定が必要という佐藤部会長の考えが示されている。

「障害児」はまず「子ども」であり、親が障害を認定・受容
してからでないとサービスが利用できない仕組みは良くないとのことから「児童福祉法」に戻すべきという意見が主流と紹介している。

第二に、地域社会で生活する権利とそのための支援請求権の明記が必要とされたとある。
入院施設、病院からの地域移行を進めることと24時間介護の保障などが必要としている。

第三に、サービス体系については、障害福祉サービスと地域生活支援事業の区分のあり方を含めて大幅な見直しをすべきとされたと紹介。
さらに、自立支援医療と自治体での医療費公費負担制度を含めて全体として見直すべきで、福祉制度の中で扱うべきではないのではないか、手話通訳などのコミュニケーション支援事業とテレビ、インターネット、政見放送などの情報保障は福祉法に置く時代ではないのではないか、就労の問題も雇用の枠組みに移し、必要な措置(賃金の補填など)によって労働法(最低賃金、労災など)の対象にすべきではないかなどと「障害者福祉の概念」の再検討も示唆されたとある。

第四に、サービスの支給決定に付いては、障害程度区分を廃止して、支援ニーズを専門的に評価する方式が支持されたとある。この過程にケアマネジメント、セルフマネジメント、権利擁護支援を組み込む必要性が合意されましたと紹介。
自立支援法に導入された障害程度区分は、政府担当者のその方式では公平性・客観性が保障されないという不安と介護保険制度への組み込みが狙われていた経緯があったと説明。

第5に、利用料負担の在り方については、応益負担反対で推進会議委員は一致しても、応能負担から無料まで意見は多様で、応能負担と言ってもそもそも負担能力とはなにかと吟味すべきことが多いと指摘されています。

障害福祉計画、自立支援協議会、ケアマネジメント、サービス提供職員の給料・労働条件をどうするかなどいろいろな課題があるとも。

長くテキストの内容を紹介したが、その理由は障害者総合福祉法の法案は23年の国会に提出するとされているので、来年の秋までにまとめないとならず実質的に後1年もない状況で、難聴者の障害者福祉の多くの課題をどこまで出していけるのかという懸念がある。


ラビット 記
※シナモントーストに載ったクリームが絶妙。

民主党が障害者自立支援法改正案を再び。

2010年11月07日 12時46分52秒 | 福祉サービス
民主党PTが、障害者自立支援法改正案を再び提出する考えを表明した。
精神障害者とその家族の団体が総合福祉法の成立するまでの対応を求める声に押されたようだ。
これらの団体は、総合福祉法の議論に対立させるものではない、ともに充実した新法の内容にしたいという。

しかし、5月から障害者団体が国会で反対したのは、総合福祉法への転換を反故にしたことをおこっているだけではない。
その「改正」法案には財務省や厚労省の思惑が背景にあったのだ。それは国の財政負担を減らすことだ。今年6月に廃案になった介護保険法組み込みの仕組みが温存されていたらしい。

近くJDFの拡大政策委員会があるが、当然そこでも議題になるだろう。


ラビット 記
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障害者自立支援法改正案、早ければ今国会提出も

 民主党政策調査会の「障がい者政策プロジェクトチーム(PT)」は11 月4日、障害者自立支援法の見直しの在り方について、有識者や自治体関係者からヒアリングした。予定していたヒアリングは今回ですべて終わり、今後は論点整理に入る。同PTの谷博之座長と中根康浩事務局長は会合後の記者会見で、前通常国会で廃案になった同法改正案に修正を加えることも視野に、早ければ今臨時国会への新たな改正案提出を目指す考えを示した。
(以下、略)
( 2010年11月04日 22:17 キャリアブレイン )
https://www.cabrain.net/news/article/newsId/30657.html

障害者自立支援法と難聴者

2010年11月07日 12時36分51秒 | 福祉サービス
難聴者は、利用できる障害者自立支援法のサービスはそう多くない。

補助具給付で補聴器購入の補助が受けられる。普通は片耳だけ。
日常生活用具給付事業で聴覚障害者用信号装置等の給付が受けられる。しかし補聴機器はない。
地域生活支援事業で要約筆記者派遣事業が受けられる。実際には半数の自治体が実施していない。
相談支援事業の相談を受けることが出来る。障害の認識が出来ていない難聴者は利用しない。
自立支援医療を受けることが出来る。人工内耳の手術を受ける際にはメリットが多い。
いずれも身体障害者手帳の交付を受けていることが基本。

難聴者も自立支援給付の訓練等給付を受けたり出来るように、サービスの開拓と制度化を考えたい。

障害の種類、程度を問わず、難聴はすべての障害者にも加齢やその他の原因で起こり得る。
JDFで活躍されている方も難聴になる。


ラビット 記
※写真は秋の富士山



障害者自立支援法の訓練等給付。ん?

2010年11月06日 18時40分21秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法のサービス給付は、自立支援給付と地域生活支援事業に大別される。
その介護給付費等の利用手続きは市町村に申請し、障害程度区分の認定を受ける。
申請は本人から直接と相談支援事業者から行う場合がある。
支給決定に当たっては相談支援事業者から提出されたアセスメントやサービス利用計画をみて決める。

これに対し、訓練等給付は、出来る限り本人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行った上で、一定期間実際にサービスを利用した結果を踏まえて正式の支給決定が行われるとある。

難聴者の手話講習会受講が訓練等給付にあたると考えた場合、難聴者協会がサービス提供事業者となって、アセスメントや利用計画を立てて、申請できるのか。
難聴者協会には社会福祉士が3人、精神保健福祉士が一人、介護福祉士が一人いる。

アセスメントは今でも受講者一人一人に面接している。
利用計画はクラスを決定しカリキュラムに沿って作成する。
実際の指導方法はグループワークとして実施する。


実際に事業を始めるには何がいるのか。
法改正?サービス事業者の登録?プログラムの作成?アセスメント手法の確立?


ラビット 記

手話通訳者団体と社会福祉

2010年10月19日 20時48分08秒 | 福祉サービス
支援費制度がスタートした2000年の2年後、2002年に手話通訳士協会は厚労省担当者を招いて、支援費の学習会を開いている。

その時の厚労省の説明は、支援費制度だけでは聴覚障害を持つ支援費サービス利用者はコミュニケーションが出来ないとサービスが受けられないので手話通訳のサービスを使うことになると言うことだった。
学習会では、社会参加促進事業の手話通訳派遣事業を支援費制度の給付に使うことが妥当なのかという疑問も出されて、他のサービスが有償化されるのに通訳サービスが無償であることの理論補強も指摘されていた。

要約筆記者が社会福祉を目的とする事業に従事するという認識は、2000年の社会福祉事業法などが改訂された社会福祉基礎構造改革の頃はなかった。

このことに対する集団的な検討と理解は、2004年の全難聴の要約筆記通訳者制度のあり方に取り組んだ時まで待たねばならない。

要約筆記者が社会福祉を学ぶ必要があることは、社会福祉を学ばなければ気付かない。


ラビット 記

京都聴障児親の会、軽中度難聴児への助成を要望

2010年10月15日 10時21分15秒 | 福祉サービス
軽中度難聴者・児に対する補聴器給付や日常生活用具は、BCSベターコミュニケーション研究会の岩渕秀喜理事長が次のような問題を指摘している。
⑤「軽度障害者給付」もも・地域によっては
・聴覚障害者用日常生活用具は認めるが補聴器は無理。
・補聴器はOKだが、聴覚障害者用日常生活用具はダメ。
・聴覚障害者用日常生活用具はダメ。
・軽度の子どもはOKたが、大人はダメ。
・軽度も大人は良いが、子どもはダメ。
バラツキがあります。

全難聴は、障害者総合福祉法部会で、聴力によらない聴覚障害の基準や障害の定義の変更を求めている。
今後実態調査のパイロット調査が始まるが、まだ制度化には時間がかかる。

各地で「軽中度障害者給付制度」の確立を求める運動を先に進める必要がありそうだ。


ラビット 記
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「軽、中等度も」支援訴え 難聴児の補聴器助成 :
京の深層 : 企画 ...
親や医師らは「必要性は難聴の程度にかかわらず同じ」と支援を訴えている。(宇治学研 支局長 立山光一郎).
同会によると18歳以下の中等度、軽度の難聴者数は行政機関でも把握できておらず、聾学校などを通じて調べたところ、府内には少なくとも97人 ...
 同会は要望書で、補聴器が必要な子どもすべてに助成するよう国へ働きかけることや、実現するまでは、府や京都市が手帳を持たない子どもの難聴者を独自に支援することを求めるが、道は険しい。
(中略)

 内閣府は昨年12月、「障がい者制度改革推進本部」を設置。障害者施策について検討を進めているが、厚生労働省障害保健福祉部は「手帳制度の見直しは、障がい者制度改革推進会議で一定の方向性が出されてから議論」としている。

 府障害者支援課の福原早苗参事は「障害者への給付は手帳制度が前提。財政状況は厳しく、ほかの障害者団体からも公的支援の要望は出ており、どれから手がけるのかを部内で検討している」と話している。

(2010年10月11日 読売新聞)
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村木元局長は現行障害者自立支援法の推進者だった。

2010年09月22日 19時48分13秒 | 福祉サービス
ある福祉関係者の集会で障害者自立支援法の自己負担の弊害は聴覚障害者のコミュニケーション支援事業にも強い影響があることを話して降壇したら、初対面の村木厚子企画課長(当時)が近寄ってきて、「障害者自立支援法は現行サービスを下回らないのよ」と言う。

しかし、それまで無料だったコミュニケーション支援事業が各地で有料化され、聴覚障害者は自立支援法対策本部を結成し、全国で大運動を展開したのだ。

第三種郵便事件が冤罪だったとしても、村木厚子氏が障害者自立支援法の悪法の推進者だった事実は消えない。
http://www.normanet.ne.jp/~jadh/jdnews2004

復職して権力を持たれると怖い。


ラビット 記

総合福祉法など情報コミュニケーション制度改革の問題把握

2010年08月08日 14時44分28秒 | 福祉サービス
先の「備忘録として 現行コミュニケーション支援事業の限界、制限」について、風紋氏からコメントがあった。
感謝したい。

現在のコミュニケーション支援事業には、団体派遣の廃止など難聴者にとって使いにくい上に地域格差がある。また派遣事業そのもの実施していない地域がある。

現行制度を、難聴者等が差別なく、社会のあらゆる分野で普通に生活できるように変えるためにはどうあるべきか、内閣府の推進会議と総合福祉法部会で議論されており、推進会議の「第一次意見書」は「障害者制度改革の基本的な方向」として閣議決定され、期限付きで新法が提案されることになった。

総合福祉法部会では、現在論点整理中であり、8月27日には論点D、E、Fについて議論される。
今後、年末に向け第二次意見書の提出とそのための専門部会が設置されるだろう。その中に情報・コミュニケーションの部会も立ち上がるだろう。

こうしたことに備えて、聴覚障害者制度改革推進会議中央本部はタスクフォースというべき検討委員会を発足させようとしている。
そのために、「備忘録」として問題点を記しておいた。

問題は多岐にわたる。
聴覚障害者の問題はコミュニケーション支援者を配置するだけでは解決しない。

アドミニストレーター的な役割を持つ人の配置が重要ではないか。
問題を整理し、当事者の権利意識を高め、必要な社会資源を利用し、地域や精神保健福祉士、社会福祉士などの専門的支援もえながら包括的に支援していく制度が必要だ。

自立生活センターの中西氏は在宅の障害者を支援する予算は600億円しかない、2000億円あればよいと研修会で強調していた。
無謀な金額のようだが介護産業として考えれば多くないという。
聴覚障害者は全国の国、都道府県、市町村全体を合わせても十数億円程度ではないか。


ラビット 記
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・タイトル
風紋

・コメント
 問題提起は簡単なのです。
 なんとかしてくれ、と言えば済むのですから。
 何をどのように何処が如何ほどの予算で行うか、の方向づけが提起されないと、「法の制定」まで進まないでしょうね。
 ことに優先順序。

 法改正によって、基礎年金国庫負担が2分の1に引き上げられましたが、財源がありません。埋蔵金で当面は対応したものの、来年度の財源のめどが立っていませんね。
 こうした時勢においては、提案する政策に優先順序をつけて、優先順序の高いものから新法に盛りこませることになります。

 先の4つの苦情にしても、優先順序は実施主体の変更なのか。現行法を前提として、派遣要件(3級以上など)の制限撤廃なのか、利用者負担(夜間緊急時派遣の交通費負担)の撤廃なのか、全国統一基準の制定なのか。全国統一基準のため、義務的経費にしたいのか。
 こういうことを示さないと、問題提起になりません。

備忘録として 現行コミュニケーション支援事業の限界、制限

2010年08月07日 21時41分46秒 | 福祉サービス
要約筆記や手話通訳がコミュニケーション支援事業として実施され
ているが、これの応諾の権利は当事者側にはない。実施要綱や行政
の担当者の判断に左右されている。
派遣は無料でも派遣範囲が制限されている他、交通費の負担など実
質的な有料になっている。

◯障害者手帳6級の難聴者が要約筆記者の派遣を依頼したら、
行政は当市は3級までの聴覚障害者にしか派遣しないと答えた。
◯葬式に要約筆記者の派遣を依頼したら、2親等までしか派遣
しないと言われた。
◯ハローワークに説明会に要約筆記の依頼をしたら、自分で連れて
来いと言われた。
◯夜間緊急時の要約筆記の派遣は依頼者が要約筆記者の交通費を負
担することになっている。

障害者の自立に必要な事業が当事者が必要として派遣を求めている
のに、行政は財務面だけからしか考えていないのではないか。

これらは総合福祉法では改善しなければならない。
総合福祉法部会の意見提出と併せて考えているところだ。
一方でアメリカのVR職業リハビリテーションと情報アクセス委員会のことも書いている。

頭の中でどういうふうになっているかというと、難聴者支援モデルを構築するという柱、幹がありそれにいろいろな枝が分かれてそれに葉が茂っていっているという感じだ。


お昼に作ったピザトースト。われながら美味だった。

難聴者人口1944万人の算出方法。

2010年07月10日 18時44分47秒 | 福祉サービス
研究会の方に、「補聴器供給システムの在り方の関する研究」年次報告書の難聴者人口の数字の読み方について聞いた。

1.自覚のない難聴者 7.2% 9,070千人
2.自覚がある難聴者 4.5% 5,690千人
3.ほとんど使用しない
  補聴器所有者     1.0%  1,290千人
4.常時又は随時使用
  の補聴器所有者     2.7% 3,390千人

1から4まで足すと、19,440千人となる

【説明】
1は難聴を自覚していない。補聴器も使っていない。
2.は難聴を自覚しているが補聴器を持っていないか使っていない。
3は時々補聴器を使用するカテゴリー
4はいつも補聴器を装用しているカテゴリー

【調査の方法】補聴器販売に従事する人が調査を依頼された人が自分の周囲の10人の聞こえの状況、補聴器装用の有無を聞いて、4つのカテゴリーに分類し、%を日本の人口に乗じた数字。

【意義】難聴を自覚していない難聴者の数を推定したこと。
この病気や事故等で難聴になった人と違い、加齢等で難聴になった場合は軽度の場合ほど難聴であることを自覚しにくい。
自覚していないということは本人に聞いても分からないからカウントできない。かといって全く関係ない人が難聴かどうかは分からない。
補聴器販売に従事する人なら何らかの関係のある人を見て判断できる。

この調査方法がいくつかの限界はあっても、学識経験者も含めてこうした方法で実地に行われた意義は大きい。


ラビット 記

障害者自立支援法一部「改正」法案の裏

2010年07月03日 19時55分40秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法一部改正法案が障害者の連日の抗議行動、大量の
ファックスの要請があっても執拗に残っていたのは何故か。
きょうされんのホームページに以下のようなことが書いてあった。
http://www.kyosaren.or.jp/commentomo/2010/92.htm


ラビット 記
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「また、「改正」法の全面施行が2012年4月となっており、
いま必要とされる緊急な施策課題への対応とは無縁であり、
遅くとも翌年8月までには新法を制定するとしている政府の方針と
まったく矛盾しているのだ。
 なお、個別の施策では「今より少しはマシ」になるのだから「改
正」法案も良いのでは?といった主張もあるが、自立支援法成立当
時の「だから言わんこっ ちゃない!」という、あのときの深
い反省を忘れてはならない。いまこの時点で、一部の特定の施策課
題だけを見直しても、制度間の新たな谷間をつくり、障害 に
よる格差を広げ、法律を「改正」しなくても予算措置で可能な施策
を固定化させてしまうこととなり、障害者自立支援法の廃止と現在
進行中の新法づくりの議 論の足かせとなる心配が大きい。

 視点を変えれば、「改正」法案全文(正 式名「障がい者制
度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律
の整備に 関する法律案」


http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/174/pdf/t051740271740.pdf

を読めば、この「改正」法案が、単なる当面の施策課題への対応を
超えて、もっと先の思惑のために周到に準備されてきたものであ
る ことが判る。障害者自立支援法だけでなく、児童福祉法、
精神保健福祉法、社会福祉法、精神保健福祉士法、社会福祉士及び
介護福祉士法など、51法もの関連 法の「改正」が今回
の見直しの範疇に含まれるのである。
 これほどに大がかりな「改正」法案であるから、自公と官僚も執
拗に執着し簡単には引き下がれないワケだ

http://www.kyosaren.or.jp/commentomo/2010/92.htm


市内はFCTOKYOと妖怪だらけです。


障害者総合福祉法部会「当面の課題」提出!(長文)

2010年06月09日 09時01分04秒 | 福祉サービス
障害者総合福祉法部会では、障害者自立支援法の運用について、「当面の課題」として、どのようにすべきか推進会議に文書を提出した。

難聴者としては、地域支援事業関係に注目。
コミュニケーション支援事業の改善とともに要約筆記者養成事業の通知を早期に出すことが記述された。


ラビット 記

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3)地域生活支援事業の見直し
・自立支援給付と地域生活支援事業の区分けの見直しが必要。
・地域生活支援事業に対して国が2分の1の財政責任を果たす。
・盲ろう者向け通訳・介助者派遣事業、コミュニケーション支援事業、移動支援などの市町村格差の解消にむけて、地域生活支援事業費補助金を増額する。
・移動支援を自立支援給付(個別給付)とするべき。
・移動支援を介護給付(個別給付)とするべき。
・障害者の社会参加の根幹ともいうべき移動支援を自立支援給付(個別給付)に位置づけ、国の責任を明確にするべき。
・短期入所から日中活動の場への移動を移動支援で保障する。
・地域活動支援センターの財政保障、義務的経費化が必要。
・小規模作業所の新体系への移行のための特例交付金や移行促進事業の継続。
・地方自治体が小規模作業所補助金事業を継続すること。
・地域活動支援センターの定員要件の緩和(利用者5名以下への対応等)。
・コミュニケーション支援事業を都道府県の必須事業に組み入れる。
・コミュニケーション支援事業の派遣要件を撤廃し、市町村格差をなくす。
・コミュニケーション支援事業の派遣範囲を広域的(市区町村間、都道府県間)派遣ができるように。複数の自治体(市区町村)に居住する聴覚障害者の集まる場への広域派遣は都道府県による派遣事業とすること。
・手話通訳者・要約筆記者の養成。
・要約筆記者の養成・研修事業の都道府県事業としての位置づけで早急に通達を出されたい。

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障がい者制度改革推進会議
    議長 小川 榮一 殿
                    平成22年6月7日
             障がい者制度改革推進会議総合福祉部会
                      部会長 佐藤 久夫

障がい者総合福祉法(仮称)の制定以前に早急に対応を要する課題の整理(当面の課題) 

 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会は「障害者に係る総合的な福祉法制に向けた検討(障害者自立支援法をめぐる論点に関する検討を含む。)を効果的に行う」ために2010年4月12日、「障がい者制度改革推進会議」により設置された。ここに( )で付記されているように、新しい法制が実施されるまでには3年程度の期日を要すると見込まれることから、それ以前に早急に対応すべき課題を検討することも本部会の役割とされた。

 そこで本部会は新法のあり方の議論に先駆けて「当面の課題」というタイトルで委員の意見を文書で収集し、さらに口頭発表を行った。出された意見は、項目別に掲載した(P3~)。
 その中から、来年度概算要求に反映してほしい事項について、作業チームで検討し、「重点課題」として、以下の4点にまとめた。
 
①利用者負担の見直し
・基本合意文書でも合意された応益負担廃止の積み残し課題として、自立支援医療において障害福祉サービスと同様に低所得者(市町村税非課税者)の自己負担の無料化を図ること。
・所得区分の認定においては利用者本人を基本とし配偶者を含めないこと。
・障害福祉サービス、補装具、自立支援医療、地域生活支援事業、介護保険の利用者負担を合算し過大な負担とならないようにすること。

②法の対象となる障害の範囲の見直し
制度の谷間にこれまで置かれていた人たちが、必要な支援を受けられるような対応が必要である。手帳を所持しない発達障害、高次脳機能障害、軽度障害などとともに、難病、慢性疾患を有する人たちが必要な支援を受けられるように、申請に際しての必要な手続きを定める。

③地域での自立した暮らしのための支援の充実
どんなに障害が重い人であっても、自分で選んだ地域で暮らすために必要な支援の質と量の充実にむけて必要な対応をすること。
具体的には
・障害程度区分(国庫負担基準)を支給決定量の上限としてはならないことについて、自治体への周知・技術的助言をさらに徹底する。国庫負担基準を超える分の国から市町村への財政支援の強化
・地域生活支援事業の地域格差の解消のための予算確保
・視覚障害以外も含む移動支援の個別給付化や重度訪問介護の知的・精神障害者、障害児への対象拡大
・児童一般施策における障害児支援の強化、重症心身障害などそれぞれの生活ニーズに着目した支援サービスの強化
 
④新法作成準備のための調査、情報収集、試行事業実施についての予算措置
新たな法律策定にむけて、今後部会などで検討する論点にそって、次年度以降実施されなければならない調査、情報収集、試行的な事業実施評価のための適切な予算措置を講じること。

具体的には
・地域移行にむけての施設入所者、入院患者への実態調査、試行事業、評価活動などの開始
・新たな支給決定の仕組みのための試行事業や研究などの開始 
・障害者の「社会的事業所」や賃金補てん制度の試行的事業や研究などの開始
                                     
障がい者制度改革推進本部は上記の重点事項の実現に向け全力であたって頂きたい。
また、3ページ以下の各委員の意見についても十分な配慮をお願いしたい。
 
なお、地方分権化によって障害者施策における地域間格差が拡大されることがないよう、さらに国全体で障害者施策についてのレベルアップを求めるものである。
 

<当面の課題の構成>
A 新法の実施まで待てず、早急に対応すべき課題
<障害者福祉領域>
A-1 利用者負担の軽減または原則無料化
1)応益負担の廃止
2)実費負担の軽減
3)補足給付の改善
A-2 法の対象となる障害者の範囲の見直し 
1)法律改正
2)障害者手帳がなくても申請ができる手続きに
3)相談支援の対象の拡大
4)障害種別等による利用制限の見直し
A-3 サービス支給決定プロセスの改善
1)障害程度区分による制限の廃止
2)国庫負担基準額の廃止
3)その他の認定基準の見直し
4)プロセス全体に関すること 
5)支給決定日数の見直し
A-4 サービス体系・内容について
1)介護給付について
2)日中活動の体系の再検討
3)地域生活支援事業の見直し
4)補装具・福祉機器について
5)入所施設について
6)グループホーム、ケアホームについて
7)短期入所
8)障害特性に応じたニーズ評価、支援計画、支援技法、報酬のあり方の設定
9)家族支援の位置づけがまったくない現状を変える
A-5地域移行対策
1)調査・モデル事業の実施
2)地域資源の拡充
3)地域移行支援事業、退院促進事業の法定化
A-6 障害児サービスについて
A-7 サービス基盤整備について
1)相談支援体制の強化
2)自立支援協議会について
3)障害福祉計画基本指針のあり方の検討
4)人材育成と研修強化
5)地域におけるサービス提供基盤の計画的整備
A-8 国・自治体の財政負担
A-9 サービス報酬について
A-10  障害者福祉を壊しかねない地方分権化への懸念
A-11 その他

<関連領域>
B 新法の作成準備のために早急に着手すべき課題:調査、情報収集、試行事業
B-1障害範囲の拡大にむけ法の狭間にいた人たちの実態やニーズの調査研究
B-2 その他の調査、既存情報の収集・分析
B-3 ニーズの個別評価・支給決定方式に向けて
B-4 パーソナルアシスタンスにむけての検討
B-5 社会的雇用モデル事業の実施
B-6 重症心身障害児者地域自立生活展開総合推進事業の実施
B-7 新体系への移行が進まない理由の実態調査
B-8 新制度の検討の視点と方法
B-9 ロードマップの明確化
B-10 苦情解決と第三者評価の機能強化

C その他
1 「総合福祉部会」と他機関との関係の明確化