「国籍法」違憲 時代に合わない法を正した(読売新聞) - goo ニュース
読売以外の記事は「憲法解釈」についての法律論が多く具体的に何だったのか分かりにくい。読売には争そわれた事例に言及している。
そこで忘れやすい爺も思い出したことがある。
1年くらい前か? TVニュースの時間に日本にいるフィリッピン人の母親の小学校に通う二人娘の内、どちらかが日本国籍で残りがフィリピン国籍のため苗字が違い「私って何だろう?」と思い悩んで泣く姿を流していた。これだな!
父が日本人、母は外国人という非嫡出子の場合、生まれる前に父から認知されれば、日本国籍を取得できる。だが、原告のように、認知の時期が生まれた後であると、父母が結婚しない限り、日本国籍は得られない。
この「結婚しない限り日本国籍が認められない」との国籍法の規定に違憲判断が出た。
大法廷15名の裁判官中12名が違憲支持。9名の多数意見は「結婚を国籍付与の条件とするのは法の下の平等に反する」3名は違憲理由を他に求め、残り3名は合憲とした。
際どいところだったな!
どこの記事にも生臭い話は載せていない。結婚に縛られない「新しい夫婦の形」なーんて呼べば格好よいが「日本人が既婚で子供の認知はしてもフィリピン人といまさら結婚は出来ない」見たいな例もあるのでないか?
まあそれでも母子が日本にいれば子供たちの国籍がフィリピン国籍のままでは就学や就職に困難が多かろうとは察しがつく。 生まれた子供に罪はない。
爺が心配したのは「国政選挙における1票の格差」と同様、違憲判決が出ても行政府(内閣)が聞き放しにしてしまうのでないかと心配であったが町村官房長官、鳩山法相も法改正の意向がある様である。
「速やかに、そして偽装結婚、偽装認知そして偽装なんちゃらを点検できる様慎重に」事を運んで欲しい。
読売新聞:
社会の変化に呼応し、法律を柔軟に変えていく必要性が改めて示されたということだろう。
最高裁大法廷は、国籍法の規定を憲法違反とする判決を言い渡した。最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、8例目である。
日本人の父、フィリピン人の母を持つフィリピン国籍の子ども10人が、日本国籍の確認を求めていた。10人はいずれも非嫡出子(婚外子)で、日本で生まれた後、父から認知された。
父が日本人、母は外国人という非嫡出子の場合、生まれる前に父から認知されれば、日本国籍を取得できる。だが、原告のように、認知の時期が生まれた後であると、父母が結婚しない限り、日本国籍は得られない。
父母の結婚を条件とした国籍法の規定に対し、判決は、「合理的理由のない差別」と断じ、憲法が保障する法の下の平等に違反するとした。
「家族生活や親子関係に関する意識の変化や多様化を考慮すれば、今日では実態に適合するとはいえない」とも指摘した。
国際結婚や事実婚、シングルマザーなどが増えている現状を考慮した現実的な判断といえる。
一部の裁判官は、補足意見で、認知の時期により区別することについても、「合理性を説明することは困難」と批判した。この区別によって国籍が異なる姉妹もいる。国籍法の規定は、こうした不自然な状態も招いてきた。
政府は、日本国籍を与えるに当たり、日本と密接な結びつきがあるかどうかを重視している。その考え方自体は当然といえる。
判決も、父母の結婚を、日本と子どもの結びつきを示すものとしたことについて、かつては「相応の理由があった」とした。
法務省は、国籍法の改正を迫られる。日本での居住歴など、我が国との結びつきをはかる新たな尺度を早急に検討しなければならない。国籍の取得を目的とした「偽装認知」の対策も必要になってくるだろう。
同様の境遇の外国籍の子どもは、日本国内に数万人いるともいわれる。今回と同じくフィリピン人の国籍が争われた訴訟で、最高裁は2002年、合憲判断を示し、出生後の認知だけでは日本国籍を認めなかった。
その後6年で最高裁は新しい判断を打ち出した。変化する社会情勢に法律が合致しているかどうか--。そのチェックが最高裁に課せられている重い責務である。
(引用終わり)
写真:判決を喜ぶフィリピン人母子(朝日新聞より)
読売以外の記事は「憲法解釈」についての法律論が多く具体的に何だったのか分かりにくい。読売には争そわれた事例に言及している。
そこで忘れやすい爺も思い出したことがある。
1年くらい前か? TVニュースの時間に日本にいるフィリッピン人の母親の小学校に通う二人娘の内、どちらかが日本国籍で残りがフィリピン国籍のため苗字が違い「私って何だろう?」と思い悩んで泣く姿を流していた。これだな!
父が日本人、母は外国人という非嫡出子の場合、生まれる前に父から認知されれば、日本国籍を取得できる。だが、原告のように、認知の時期が生まれた後であると、父母が結婚しない限り、日本国籍は得られない。
この「結婚しない限り日本国籍が認められない」との国籍法の規定に違憲判断が出た。
大法廷15名の裁判官中12名が違憲支持。9名の多数意見は「結婚を国籍付与の条件とするのは法の下の平等に反する」3名は違憲理由を他に求め、残り3名は合憲とした。
際どいところだったな!
どこの記事にも生臭い話は載せていない。結婚に縛られない「新しい夫婦の形」なーんて呼べば格好よいが「日本人が既婚で子供の認知はしてもフィリピン人といまさら結婚は出来ない」見たいな例もあるのでないか?
まあそれでも母子が日本にいれば子供たちの国籍がフィリピン国籍のままでは就学や就職に困難が多かろうとは察しがつく。 生まれた子供に罪はない。
爺が心配したのは「国政選挙における1票の格差」と同様、違憲判決が出ても行政府(内閣)が聞き放しにしてしまうのでないかと心配であったが町村官房長官、鳩山法相も法改正の意向がある様である。
「速やかに、そして偽装結婚、偽装認知そして偽装なんちゃらを点検できる様慎重に」事を運んで欲しい。
読売新聞:
社会の変化に呼応し、法律を柔軟に変えていく必要性が改めて示されたということだろう。
最高裁大法廷は、国籍法の規定を憲法違反とする判決を言い渡した。最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、8例目である。
日本人の父、フィリピン人の母を持つフィリピン国籍の子ども10人が、日本国籍の確認を求めていた。10人はいずれも非嫡出子(婚外子)で、日本で生まれた後、父から認知された。
父が日本人、母は外国人という非嫡出子の場合、生まれる前に父から認知されれば、日本国籍を取得できる。だが、原告のように、認知の時期が生まれた後であると、父母が結婚しない限り、日本国籍は得られない。
父母の結婚を条件とした国籍法の規定に対し、判決は、「合理的理由のない差別」と断じ、憲法が保障する法の下の平等に違反するとした。
「家族生活や親子関係に関する意識の変化や多様化を考慮すれば、今日では実態に適合するとはいえない」とも指摘した。
国際結婚や事実婚、シングルマザーなどが増えている現状を考慮した現実的な判断といえる。
一部の裁判官は、補足意見で、認知の時期により区別することについても、「合理性を説明することは困難」と批判した。この区別によって国籍が異なる姉妹もいる。国籍法の規定は、こうした不自然な状態も招いてきた。
政府は、日本国籍を与えるに当たり、日本と密接な結びつきがあるかどうかを重視している。その考え方自体は当然といえる。
判決も、父母の結婚を、日本と子どもの結びつきを示すものとしたことについて、かつては「相応の理由があった」とした。
法務省は、国籍法の改正を迫られる。日本での居住歴など、我が国との結びつきをはかる新たな尺度を早急に検討しなければならない。国籍の取得を目的とした「偽装認知」の対策も必要になってくるだろう。
同様の境遇の外国籍の子どもは、日本国内に数万人いるともいわれる。今回と同じくフィリピン人の国籍が争われた訴訟で、最高裁は2002年、合憲判断を示し、出生後の認知だけでは日本国籍を認めなかった。
その後6年で最高裁は新しい判断を打ち出した。変化する社会情勢に法律が合致しているかどうか--。そのチェックが最高裁に課せられている重い責務である。
(引用終わり)
写真:判決を喜ぶフィリピン人母子(朝日新聞より)