【視点】極刑、毅然とした選択 少年事件に一定の道筋(産経新聞) - goo ニュース
19日の検察による「死刑求刑」に対し裁判員裁判官達がどの様な判断を下すか関心がありました。
「死刑」の判決が出ました。浜爺は納得です。
2人殺害1名重傷を負わせて犯行当時18歳の少年に地裁段階ですが「死刑判決」です。
横浜の「バラバラ殺人事件」の裁判官裁判では地裁の裁判長が「死刑判決」の後、諭旨で「控訴」を薦める歯切れに悪い(悩みを残したとでも言いましょうか)物でしたがその様な事も有りません。
早速一部の法学教授が「少年法の更正に掛ける精神に欠ける判決」と非難していました。
「更正に掛ける精神」とは若いので未だ更正の機会が多いので極刑を選ばないとの意でしょう。
しかしもう少し少年法の淵源をたどれば「終戦後のどさくさで大人さえ食うや食わずの時代に少年がかっぱらいや置き引き、傷害更には殺人にいたる例もあって一概の成人と同様の刑罰は如何なものか?」との精神でできたものだそうでう。
従って昭和の末から平成にかけて世の中が十分豊かになった中で「少年なのに残酷少年なのに非情」な犯罪が軽微な罪で済まされてきました。
この辺りの法の不備に一般人の関心を集めたのが「光市母子殺人事件」でした。
これを機会に「永山基準の見直し」「少年法の見直し」「釈放の無い終身刑」等司法官僚が決めたままの司法行政に少しでも一般人の感覚が入り改善されて行く事を期待しています。
仙石官房長官が兼務するほど法務大臣は本当は暇でない筈なのですよ。
産経新聞:
今回の裁判では、少年法の「理念」と「規定」のはざまで揺れた裁判員が臆(おく)することなく極刑を選択した。常に死刑の適否が問われてきた同じような少年事件の審理に一定の道筋を示したといえる。
少年法の理念は、いうまでもなく少年の健全育成だ。弁護側は犯行当時18歳7カ月の少年には「(少年法の)適用が原則だ」として、保護処分を訴えた。一方、少年法では、18~19歳の少年を「年長少年」と位置づけ、死刑選択も可能としている。
論告で検察側は、永山基準や山口県光市母子殺害事件を挙げながら「死刑にならない理由」を次々と消していった。被告の年齢や犯行態様、情状などはそれぞれ異なるが、永山基準や光市事件の存在が裁判員が量刑を考える道しるべになり、少年事件での極刑判断につながったことは否定できない。
今回、量刑判断で重視されたのは、少年の不遇な成育環境よりも、犯行態様の残虐性や3人殺傷という結果の重大性だった。光市事件以降、年齢よりも犯行の性質や結果を重視する傾向があり、その流れが裁判員という一般にも浸透してきた結果ともいえる。
重い判断を迫られた裁判員は少年の真意を探ろうと懸命だった。19日の論告求刑公判では、男性裁判員が「自分はまだどういう結論を出すか決めていないが、一生悩んで、一生後悔する。あなたの心の言葉で答えてほしい」と述べた上で、「死ぬことになっても罪を受け止めきれるか」と少年に尋ねた。
判決後、鈴木裁判長は説諭を述べなかった。裁判員裁判で初の死刑判決が出た横浜地裁の判決公判で、裁判長が被告に「控訴してください」と述べたことは記憶に新しい。今回の判決には裁判員の毅然(きぜん)とした態度がうかがえる。(中村翔樹)
(引用終わり)
19日の検察による「死刑求刑」に対し裁判員裁判官達がどの様な判断を下すか関心がありました。
「死刑」の判決が出ました。浜爺は納得です。
2人殺害1名重傷を負わせて犯行当時18歳の少年に地裁段階ですが「死刑判決」です。
横浜の「バラバラ殺人事件」の裁判官裁判では地裁の裁判長が「死刑判決」の後、諭旨で「控訴」を薦める歯切れに悪い(悩みを残したとでも言いましょうか)物でしたがその様な事も有りません。
早速一部の法学教授が「少年法の更正に掛ける精神に欠ける判決」と非難していました。
「更正に掛ける精神」とは若いので未だ更正の機会が多いので極刑を選ばないとの意でしょう。
しかしもう少し少年法の淵源をたどれば「終戦後のどさくさで大人さえ食うや食わずの時代に少年がかっぱらいや置き引き、傷害更には殺人にいたる例もあって一概の成人と同様の刑罰は如何なものか?」との精神でできたものだそうでう。
従って昭和の末から平成にかけて世の中が十分豊かになった中で「少年なのに残酷少年なのに非情」な犯罪が軽微な罪で済まされてきました。
この辺りの法の不備に一般人の関心を集めたのが「光市母子殺人事件」でした。
これを機会に「永山基準の見直し」「少年法の見直し」「釈放の無い終身刑」等司法官僚が決めたままの司法行政に少しでも一般人の感覚が入り改善されて行く事を期待しています。
仙石官房長官が兼務するほど法務大臣は本当は暇でない筈なのですよ。
産経新聞:
今回の裁判では、少年法の「理念」と「規定」のはざまで揺れた裁判員が臆(おく)することなく極刑を選択した。常に死刑の適否が問われてきた同じような少年事件の審理に一定の道筋を示したといえる。
少年法の理念は、いうまでもなく少年の健全育成だ。弁護側は犯行当時18歳7カ月の少年には「(少年法の)適用が原則だ」として、保護処分を訴えた。一方、少年法では、18~19歳の少年を「年長少年」と位置づけ、死刑選択も可能としている。
論告で検察側は、永山基準や山口県光市母子殺害事件を挙げながら「死刑にならない理由」を次々と消していった。被告の年齢や犯行態様、情状などはそれぞれ異なるが、永山基準や光市事件の存在が裁判員が量刑を考える道しるべになり、少年事件での極刑判断につながったことは否定できない。
今回、量刑判断で重視されたのは、少年の不遇な成育環境よりも、犯行態様の残虐性や3人殺傷という結果の重大性だった。光市事件以降、年齢よりも犯行の性質や結果を重視する傾向があり、その流れが裁判員という一般にも浸透してきた結果ともいえる。
重い判断を迫られた裁判員は少年の真意を探ろうと懸命だった。19日の論告求刑公判では、男性裁判員が「自分はまだどういう結論を出すか決めていないが、一生悩んで、一生後悔する。あなたの心の言葉で答えてほしい」と述べた上で、「死ぬことになっても罪を受け止めきれるか」と少年に尋ねた。
判決後、鈴木裁判長は説諭を述べなかった。裁判員裁判で初の死刑判決が出た横浜地裁の判決公判で、裁判長が被告に「控訴してください」と述べたことは記憶に新しい。今回の判決には裁判員の毅然(きぜん)とした態度がうかがえる。(中村翔樹)
(引用終わり)