王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

高浜原発3・4号機 運転停止の仮処分 !!

2016-03-10 07:29:13 | 原発関連
高浜原発3・4号機、運転差し止め 大津地裁が仮処分

昨日9日大津地裁は「関西電力高浜原発3・4号機の運転停止を求めた」隣接県である滋賀の住民の訴えに「運転停止」の仮処分を認めました。

この判断については新聞各社によって賛否が分かれている様です。
産経はこの判断について裁判官の名前にも触れ属人性のつよい判断とし裁判所が行政府の判断に迄踏み込み
「その内容が不十分」と4度ほどの審理で決定するのはおかしいとしています。

お馬鹿な浜爺は2月末の4号機事故に対して地裁の反応は早いなーと思いましたが年初から始まっていたのですね。
政府主導による「原発再稼働」に住民が「仮処分」とはいえ一時ストップがかかった事は政府にも関電にも
煩わしい事と思います。

50年後にこの仮処分の決定が正しいかどうか結論が出るでしょうね!
現地は「再稼働」で仕事が増え、関電のばらまきで潤うにいても「稼働の可否」に参加できない付近の住民はたまったものでないのも一理あります。
これを手本に各地で「再稼働反対」の仮処分申請が増えるでしょうか?!

首長と住民の政治意識が際立って出る場面でしょうね。
今後の裁判の推移を見守りたいと思います。


写真:高浜原発3(左)4号機

朝日新聞:
1〜2月に再稼働した関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)をめぐり、大津地裁の山本善彦裁判長は9日、福井に隣接する滋賀県の住民29人の訴えを認め、稼働中の原発に対しては初めて2基の運転を差し止める仮処分決定を出した。福島原発事故の原因が解明されていない中で、地震・津波への対策や避難計画に疑問が残ると指摘。安全性に関する関電の証明は不十分と判断した。

 関電は10日から営業運転中の3号機の停止作業に入る。一方で、決定の取り消しを求める保全異議や効力を一時的に止める執行停止を地裁に申し立てる方針。それらが認められない限り、差し止めの法的効力は続く。

 決定は、安全性の立証責任は資料を持つ電力会社側にもあるとし、十分に説明できない場合はその判断に不合理な点があると推認されるという立場をとった。

 そして東京電力福島第一原発事故の重大性を踏まえ、原発がいか
に効率的でも、事故が起きれば環境破壊の範囲は国境を越える可能性すらあると指摘。安全基準は、対策の見落としで事故が起きても致命的にならないものをめざすべきだとした。そのうえで、前提となる福島事故の原因究明は「今なお道半ば」と言及。その状況で新規制基準を定めた国の原子力規制委員会の姿勢に「非常に不安を覚える」とし、新規制基準や審査について「公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるを得ない」と述べた。

 そのうえで、高浜原発の過酷事故対策について検討。電力会社が耐震設計の基本とする揺れの大きさ(基準地震動)について、関電が前提とした活断層の長さは正確といえず、十分な余裕があるとは認められないと判断。1586年の天正地震で高浜原発のある若狭地方が大津波に襲われたとする古文書も挙げ、関電の地震・津波対策に疑問を示した。さらに、新規制基準でも使用済み核燃料プールの冷却設備の耐震性は原子炉などに比べて低いレベルとされ、関電もプールの破損で冷却水が漏れた場合の備えを十分に説明できていないと述べた。

 また、高浜原発の近隣自治体が定めた事故時の避難計画に触れ、「国主導の具体的な計画の策定が早急に必要」と指摘。「この避難計画も視野に入れた幅広い規制基準が望まれ、それを策定すべき信義則上の義務が国には発生している」と述べ、新規制基準のもとで再稼働を進めている政府に異例の注文をつけた。

 高浜原発から約30〜70キロ圏内に住む今回の住民らは、過酷事故が起きれば平穏で健康に暮らす人格権が侵されると訴え、決定もそのおそれが高いと認めた。
(引用終わり)
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