認知症事故訴訟、家族に賠償責任なし JR東海の逆転敗訴が確定 最高裁判決
昨日1日最高裁で「認知症による徘徊で交通事故を起こしJR東海から損害賠償を家族が請求された」訴訟について「JR側に逆転敗訴」を言い渡しました。
一定の条件の下では家族に賠償責任は無いとの判断でしょう。
平成19年に起きた事件で8年以上も経っている事、当時妻も高齢で老々介護であった事から「1,2審の賠償を命じる判決」には賛否両論ありました。
人情論からすれば「年老いた奥さん(当時85才)の責任を問うのは大変気の毒です」しかしJR東海が事故処理のためかなりの金を消費したのは間違いない事実です。
高裁に差し戻さなかった点は評価しますが損害賠償は「払える程度の額ーー例えば10万円とか15万円位」は認定しないと今後の訴訟に影響ありそうです。
認知症の対策を考えるのは最高裁の仕事でないでしょうが「老々介護」の徘徊交通事故に賠償責任が無ければ「責任のない人が起こす事故その他の迷惑行為等」は国には勿論、地方公共団体と交通各社が「賠償保険機構」のようなものを作って「損害をカバーする」様な事を考えないと「誰でも良かった殺人事件」の様に殺され損みたいなケースが起きそうといか起きています。
どうなるか今後の例を見守りたいと思います。
写真:法廷入りする遺族側弁護団
産経新聞:
責任能力がない認知症男性=当時(91)=が徘徊(はいかい)中に電車にはねられ死亡した事故で、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の妻に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄、JR東海側の逆転敗訴を言い渡した。判決が確定した。
高齢者の4人に1人が予備軍とされ、平成27年で約520万人、37年で約700万人まで増加すると厚生労働省が推計する認知症。最高裁が示した判断は、認知症など高齢者介護の現場に影響を与えそうだ。
争点は認知症高齢者を介護する家族の監督義務。民法714条では、認知症などが原因で責任能力がない人が損害を与えた場合、被害者救済として「監督義務者」が原則として賠償責任を負うと規定している。1審名古屋地裁は、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通り720万円の賠償を命令した。2審名古屋高裁は「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の支払いを命じた。
ただ、同居していた妻は高齢の上、「要介護1」の認定を受けていたなど「監督義務を負わせるのは酷だ」と、1、2審判決に批判も多い。また、介護の方針を決定していたとされる長男の責任についても、認知症を抱える家族らから「同居していない家族に責任を負わせれば、家族による積極関与が失われ、介護の現場は崩壊する」と反発が出ていた。
平成19年12月7日、愛知県大府市で徘徊症状のある男性が電車にはねられ死亡。男性は当時「要介護4」の認定を受けていたが、同居していた当時85歳の妻らが目を離したすきに男性は外出していた。事故後、JR東海と遺族は賠償について協議したが合意に至らず、22年、JR側が「運行に支障が出た」として遺族に720万円の支払いを求めて提訴した。
(引用終わり)
昨日1日最高裁で「認知症による徘徊で交通事故を起こしJR東海から損害賠償を家族が請求された」訴訟について「JR側に逆転敗訴」を言い渡しました。
一定の条件の下では家族に賠償責任は無いとの判断でしょう。
平成19年に起きた事件で8年以上も経っている事、当時妻も高齢で老々介護であった事から「1,2審の賠償を命じる判決」には賛否両論ありました。
人情論からすれば「年老いた奥さん(当時85才)の責任を問うのは大変気の毒です」しかしJR東海が事故処理のためかなりの金を消費したのは間違いない事実です。
高裁に差し戻さなかった点は評価しますが損害賠償は「払える程度の額ーー例えば10万円とか15万円位」は認定しないと今後の訴訟に影響ありそうです。
認知症の対策を考えるのは最高裁の仕事でないでしょうが「老々介護」の徘徊交通事故に賠償責任が無ければ「責任のない人が起こす事故その他の迷惑行為等」は国には勿論、地方公共団体と交通各社が「賠償保険機構」のようなものを作って「損害をカバーする」様な事を考えないと「誰でも良かった殺人事件」の様に殺され損みたいなケースが起きそうといか起きています。
どうなるか今後の例を見守りたいと思います。
写真:法廷入りする遺族側弁護団
産経新聞:
責任能力がない認知症男性=当時(91)=が徘徊(はいかい)中に電車にはねられ死亡した事故で、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の妻に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄、JR東海側の逆転敗訴を言い渡した。判決が確定した。
高齢者の4人に1人が予備軍とされ、平成27年で約520万人、37年で約700万人まで増加すると厚生労働省が推計する認知症。最高裁が示した判断は、認知症など高齢者介護の現場に影響を与えそうだ。
争点は認知症高齢者を介護する家族の監督義務。民法714条では、認知症などが原因で責任能力がない人が損害を与えた場合、被害者救済として「監督義務者」が原則として賠償責任を負うと規定している。1審名古屋地裁は、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通り720万円の賠償を命令した。2審名古屋高裁は「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の支払いを命じた。
ただ、同居していた妻は高齢の上、「要介護1」の認定を受けていたなど「監督義務を負わせるのは酷だ」と、1、2審判決に批判も多い。また、介護の方針を決定していたとされる長男の責任についても、認知症を抱える家族らから「同居していない家族に責任を負わせれば、家族による積極関与が失われ、介護の現場は崩壊する」と反発が出ていた。
平成19年12月7日、愛知県大府市で徘徊症状のある男性が電車にはねられ死亡。男性は当時「要介護4」の認定を受けていたが、同居していた当時85歳の妻らが目を離したすきに男性は外出していた。事故後、JR東海と遺族は賠償について協議したが合意に至らず、22年、JR側が「運行に支障が出た」として遺族に720万円の支払いを求めて提訴した。
(引用終わり)