不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断―最高裁
昨日19日最高裁で新しい判決がでました。
配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるか?との争いでしたが
「特段の理由がない限り、請求できない」との事。
この判決により「一二審で不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた判決を取り消し、原告側の請求を棄却」したそうです。
原告の元旦那は訴因を間違えて「得るところなし」でしたね。
今では不倫による慰謝料は行為を知った日から3年以内なら配偶者相手方双方に請求できるのですね!
どうやらこの訴訟(離婚に対する慰謝料請求)は原告の男性が「不倫を知った日から3年を過ぎていた様です」それを4年後の離婚を成立した日からと考えた事に問題があった様ですが一、二審では原告の主張が認められ最高裁でひっくり返った様です。
子供さんの問題もありしばし様子を見ていたなんて事情があったかも知れません。
しかし不貞を理由とするなら慰謝料の請求は3年以内ですよ!!
不倫の慰謝料はいくらくらいが相場なのでしょう?
江戸時代には不倫を内済(非公式に話し合いで収める)にするには7両2分という相場があったとか。
10両盗むと首が飛んだり不倫も見つかると姦夫姦婦は四つ切にされてもお咎めなし(武士の話でしょうがね)とか結構リスクも高かった様です。
10両あると江戸でも一家4人がなんと食えたといいますから100万円位ですかね。
今と違って庶民が現金をもてない時代でしたから金の価値は200万円位でどうでしょう?
子供さんに「一寸と頼みごとをして4文の波銭」100円として1文25円 1両が4000文で10万円、インフレで1両5000文とみて12.5万円
払う方は結構な持ち出しだった気がします。
この原告の場合は「得るとこなし」ですからいささか気の毒な気がします。
なんとかやり直してください。
写真:訴訟の人間関係(ネットより)
時事通信:
配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。
争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。
第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。
その上で、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚。15年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。
(引用終わり)
昨日19日最高裁で新しい判決がでました。
配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるか?との争いでしたが
「特段の理由がない限り、請求できない」との事。
この判決により「一二審で不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた判決を取り消し、原告側の請求を棄却」したそうです。
原告の元旦那は訴因を間違えて「得るところなし」でしたね。
今では不倫による慰謝料は行為を知った日から3年以内なら配偶者相手方双方に請求できるのですね!
どうやらこの訴訟(離婚に対する慰謝料請求)は原告の男性が「不倫を知った日から3年を過ぎていた様です」それを4年後の離婚を成立した日からと考えた事に問題があった様ですが一、二審では原告の主張が認められ最高裁でひっくり返った様です。
子供さんの問題もありしばし様子を見ていたなんて事情があったかも知れません。
しかし不貞を理由とするなら慰謝料の請求は3年以内ですよ!!
不倫の慰謝料はいくらくらいが相場なのでしょう?
江戸時代には不倫を内済(非公式に話し合いで収める)にするには7両2分という相場があったとか。
10両盗むと首が飛んだり不倫も見つかると姦夫姦婦は四つ切にされてもお咎めなし(武士の話でしょうがね)とか結構リスクも高かった様です。
10両あると江戸でも一家4人がなんと食えたといいますから100万円位ですかね。
今と違って庶民が現金をもてない時代でしたから金の価値は200万円位でどうでしょう?
子供さんに「一寸と頼みごとをして4文の波銭」100円として1文25円 1両が4000文で10万円、インフレで1両5000文とみて12.5万円
払う方は結構な持ち出しだった気がします。
この原告の場合は「得るとこなし」ですからいささか気の毒な気がします。
なんとかやり直してください。
写真:訴訟の人間関係(ネットより)
時事通信:
配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。
争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。
第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。
その上で、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。
上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚。15年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。
(引用終わり)