7日韓国のソウル中央地裁判決はいわゆる徴用工をめぐる未払い賃金や損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は7日、原告の訴えを却下した。元徴用工の個人請求権について「訴訟を通じて行使することは制限される」と判断したそうです。今回地裁の判断も訴訟手続きの”日付を変更するのに原告1人1人に連絡する事無く急遽判決を下した”そうです。徴用工訴訟ではすでに最高裁判例が存在し、一地裁の判断が最高裁の判断を覆すとは到底思えません。韓国は「昭和20年8月に抗日戦争に勝って独立をした」との嘘の歴史認識を変えない限り日本との友好平和の真の絆は結べないでしょう! まあ取り敢えずこの所の日本政府の「手厳しい反発」に困り果てたどこかの部門の茶番劇でない事を願います。「いわゆる慰安婦問題」の根っ子と同じ歴史認識に問題が有ります。
静かに見守りましょうね。
産経新聞:
いわゆる徴用工をめぐる7日のソウル中央地裁判決は、同地裁で4月、元慰安婦らの請求を却下する1審判決が出されたのに続く日本寄りの司法判断となった。裁判所が異例ともいえる手続きにより、日韓政府間協議への影響を回避しようとしている形だ。しかし、今回の判決は韓国最高裁の判例からも踏み出した内容で、係争中の同種訴訟に波及するかは全く見通せない。
今回の訴訟では5月28日の第1回口頭弁論で、原告・被告双方が求めた審理の延長に地裁が応じず、今月10日の判決期日を指定。さらに7日、原告一人一人への連絡なしに期日を急遽(きゅうきょ)変更し、判決を言い渡した。原告らが法廷で判決に不満を爆発させるのを避けたとみられ、韓国紙記者も「期日前倒しは聞いたことがない」と驚きを隠さない。
ソウル中央地裁が1月、日本政府に元慰安婦への賠償を命じた判決に対しても、同地裁が異例の手続きを行った。地裁の別の裁判官らが4月、職権で判決内容を事実上一部変更し、訴訟費用確保のための資産差し押さえを認めないと決定したのだ。この判決は賠償命令自体を有効としつつ、資産差し押さえは「わが国の司法への信頼失墜を招く」とクギを刺した。
徴用工訴訟ではすでに最高裁判例が存在し、やはり5月下旬に弁論が始まった同種訴訟では、「門前払い」を避けて審理を延長する姿勢を示している裁判官もいる。各訴訟の結果次第で混乱が広がりそうだ。
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