スーパーサミットの店舗で「床に落ちていた天ぷらを踏んで転んだため、サミットに損害賠償を要求する訴訟があった」そうです。事故が起きたのは2018年4月だそうですが、訴訟がいつ起こされたのかは記述が有りません。それにしても「日本も米国並みに、相手に過失があるとみれば訴訟になる傾向になりつつあるなー」とは古い人間の考えです。
さて、その訴えは2020年12月東京地裁は「同社に安全管理義務違反があったと結論付け」たがその控訴審裁判で4日東京高裁は「約57万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却」したそうです。
その判断は「問題の天ぷらはレジ前通路にあり、落としたのは従業員ではなく同店の利用客と認定。天ぷらの大きさは縦13センチ、横10センチ程度で、長時間放置されたとも考えられず、よけることも特に困難ではない」との指摘を考えると「通常の注意を以てすれば、被害は避けられた」でないかとの見立ての様です。サミットと怪我をした顧客とどちらが控訴したか判りませんが、企業側はホッとした事でしょう。
わが身に振り替えれば老人は注意力散漫になりがちですからスーパーに行ったら足元に注意をする必要は有りそうです。
写真:サミットのサイン
時事通信:
住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒、けがをしたとして、客の男性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。平田豊裁判長は約57万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
平田裁判長は、問題の天ぷらはレジ前通路にあり、落としたのは従業員ではなく同店の利用客と認定。天ぷらの大きさは縦13センチ、横10センチ程度で、長時間放置されたとも考えられず、よけることも特に困難ではないと指摘した。
地裁は昨年12月の判決で同社に安全管理義務違反があったと結論付けたが、平田裁判長は「店舗の設置、管理の瑕疵(かし)によって事故が発生したと認められない」とした。
高裁判決などによると、男性は2018年4月、練馬区内の同社店舗でカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として約6万円を支払っていた。
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