25日福井県は県職員夫妻が8年間で住宅手当255万円余りを不正に受給していたと発表し、同日付けで二人を懲戒免職としたそうです。
以下の記事によれば夫妻は40歳に使い30才台でこれからどうやって食って行くのでしょう? 子供に触れていませんが居るとしたら先行き悲惨ですよね!!
浜爺は国家公務員や地方公務員等で比較的身分と収入が安定しているのに「つまらない事で解雇になってしまう例」に興味を持って報道を読んでします。
この夫婦も軽い役付きですから年収にして一人350万円としたら二人で700万円の実入りがあるのに年にして3-40万円程の住宅手当を契約書を偽造したり銀行の通帳に細工をしたりして虚偽の受給を続くていたようです。
賃貸住宅に入っていれば「家賃の5万円/月」程でも他人に支払わなければならないのですから(妻の母親のマンションに家賃なしで入居できていたとしても)それを誤魔化してまで住宅手当を受けていたのは「出来心か計画的犯行か」分かりませんがやった事はせこいですよね。
その結果、誤魔化した住宅手当は利息付で全額返済、懲戒解雇とありますから退職金はパーその上、先の暮らし向きがすぐには立たなくなりました。
加えて真面目に住宅手当を受けている元同僚は「より厳しい契約関係の確認」を求められるという余分な仕事を残して行きました。
良く考えれば合わない事は分かりそうなものですが「判っちゃいるけど止められない」だったのでしょう。
お互い身実を正して暮らしましょうね。
写真:謝罪する県幹部
毎日新聞:
福井県は25日、県職員の夫妻が書類を偽造し、2008〜15年度の8年間で住居手当計255万1500円を不正受給していたと発表した。県は同日付で、夫の地域農業課企画主査(37)と妻の県立病院企画主査薬剤師(38)を懲戒免職とした。
県人事企画課によると、住居手当は賃貸住宅に住む職員に支給され、夫妻は月2万7000円(15年1〜3月は1万3500円)を受給していた。
妻は08年4月から母親(66)が資産運用のため所有していた福井市の分譲マンションに入居。家賃を支払っていないのに母親が用意した偽の賃貸借契約書を県に提出した。夫妻は11年11月に結婚し、同じマンションに居住。13年1月に受給者を妻から夫に変更したが、賃貸借契約書と家賃引き落とし通帳の写しを偽造し、不正受給を継続した。
11月9日に寄せられた匿名電話を端緒に県が調査し発覚した。夫は「(受給継続しないと)不自然と思った」、妻は「(手当を)もらい続けたかった」と不正受給を認めた。夫妻は利息を含めた全額を返済しており、県は告訴しない方針。
県は年1回、通帳の写しで家賃引き落としの有無を確認していたが、該当部分以外は黒塗りを認めていた。県は再発防止のため、住居手当受給者の領収書や通帳を原本確認する。【岸川弘明】
(引用終わり)
以下の記事によれば夫妻は40歳に使い30才台でこれからどうやって食って行くのでしょう? 子供に触れていませんが居るとしたら先行き悲惨ですよね!!
浜爺は国家公務員や地方公務員等で比較的身分と収入が安定しているのに「つまらない事で解雇になってしまう例」に興味を持って報道を読んでします。
この夫婦も軽い役付きですから年収にして一人350万円としたら二人で700万円の実入りがあるのに年にして3-40万円程の住宅手当を契約書を偽造したり銀行の通帳に細工をしたりして虚偽の受給を続くていたようです。
賃貸住宅に入っていれば「家賃の5万円/月」程でも他人に支払わなければならないのですから(妻の母親のマンションに家賃なしで入居できていたとしても)それを誤魔化してまで住宅手当を受けていたのは「出来心か計画的犯行か」分かりませんがやった事はせこいですよね。
その結果、誤魔化した住宅手当は利息付で全額返済、懲戒解雇とありますから退職金はパーその上、先の暮らし向きがすぐには立たなくなりました。
加えて真面目に住宅手当を受けている元同僚は「より厳しい契約関係の確認」を求められるという余分な仕事を残して行きました。
良く考えれば合わない事は分かりそうなものですが「判っちゃいるけど止められない」だったのでしょう。
お互い身実を正して暮らしましょうね。
写真:謝罪する県幹部
毎日新聞:
福井県は25日、県職員の夫妻が書類を偽造し、2008〜15年度の8年間で住居手当計255万1500円を不正受給していたと発表した。県は同日付で、夫の地域農業課企画主査(37)と妻の県立病院企画主査薬剤師(38)を懲戒免職とした。
県人事企画課によると、住居手当は賃貸住宅に住む職員に支給され、夫妻は月2万7000円(15年1〜3月は1万3500円)を受給していた。
妻は08年4月から母親(66)が資産運用のため所有していた福井市の分譲マンションに入居。家賃を支払っていないのに母親が用意した偽の賃貸借契約書を県に提出した。夫妻は11年11月に結婚し、同じマンションに居住。13年1月に受給者を妻から夫に変更したが、賃貸借契約書と家賃引き落とし通帳の写しを偽造し、不正受給を継続した。
11月9日に寄せられた匿名電話を端緒に県が調査し発覚した。夫は「(受給継続しないと)不自然と思った」、妻は「(手当を)もらい続けたかった」と不正受給を認めた。夫妻は利息を含めた全額を返済しており、県は告訴しない方針。
県は年1回、通帳の写しで家賃引き落としの有無を確認していたが、該当部分以外は黒塗りを認めていた。県は再発防止のため、住居手当受給者の領収書や通帳を原本確認する。【岸川弘明】
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