性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、25日最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は規定を「違憲・無効」とする決定を出したと報じられました。
「手術を受けるか性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るもので、制約の程度は重大だ」と述べた。政府は特例法や関連法の修正作業に着手する方針と付け加えられています。
ジャニーズ事務所解散の騒動の陰で「少数者に対する配慮を広げるか否か」が静かに行われていた様ですね。
問題となったのは「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある」とする規定。「生殖不能要件」と呼ばれ、原則、卵巣や精巣の摘出手術が必要だ。
審判は男性の体に生まれた西日本在住の人が、手術を受けずに戸籍上の性別を女性に変更するため申し立てた。1、2審で退けられ、最高裁に特別抗告した。
数日前、最高裁の判決前に「(手術要件が無くなれば)誰でも望む方の性になれる」とのお気軽判断は間違えで「現在は厳重な5段階を踏まないといけない」との指摘をする記事をチラッと見ました。
男性の事務官僚の方が「性同一障害」で職「場から離れた場所の女子トイレを使う様不便を強いられている」との記事を読んだのも最近の事でした。
だんだんに線引きが出来て来るのでしょうが「ちxぼこの付いた女性が女性用風呂屋トイレに入って来る(その逆もありうる)」様な例を多くの男女が納得のゆく線が出るまでにはまだまだ時間が掛かりそうです。
写真:性同一性障害特例法の規定を巡り、最高裁大法廷は9月に当事者側の意見を聞く弁論を開いた(東京都千代田区で)=上甲鉄撮影© 読売新聞
読売新聞:
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした性同一性障害特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、規定を「違憲・無効」とする決定を出した。「手術を受けるか性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫るもので、制約の程度は重大だ」と述べた。政府は特例法や関連法の修正作業に着手する方針だ。
決定では、15人の裁判官全員が規定を違憲と判断した。最高裁が法律の規定を違憲とするのは戦後12例目。
問題となったのは「生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある」とする規定。「生殖不能要件」と呼ばれ、原則、卵巣や精巣の摘出手術が必要だ。
審判は男性の体に生まれた西日本在住の人が、手術を受けずに戸籍上の性別を女性に変更するため申し立てた。1、2審で退けられ、最高裁に特別抗告した。
決定はまず、自らの意思に反して身体を傷つける「侵襲」を受けない自由は重要な権利だとして、幸福追求権を定めた憲法13条で保障されていると指摘。身体への強度な侵襲である手術を余儀なくさせることはこの自由の制約にあたり、必要かつ合理的でない限り、許されないとした。
その上で規定の必要性や合理性を検討。規定は元の生殖機能で子が生まれることによる社会の混乱などを避けるために設けられたが、「当事者が子をもうけて問題が生じることは極めてまれだ」と述べた。性別変更を申し立てた人は1万人を超え、性同一性障害への理解も広まりつつあるとし、「規定による制約の必要性は低減している」とした。
また、医学的知見の進展を踏まえて当事者ごとに必要な治療は異なるとし、「治療としての手術を求める規定は医学的に合理性を欠く」と言及。国際的に生殖不能要件のない国が増えていることも考慮し、「身体への侵襲を受けない自由への制約は過剰で、規定は必要で合理的なものとはいえない」と結論付けた。
申立人側は「変更後の性別と近い性器の外観を備えている」とする「外観要件」も違憲だと主張したが、大法廷は「2審で判断されていない」として判断を示さず、審理を高裁に差し戻した。申立人の性別変更は認められておらず、高裁で可否が改めて審理される。
15人の裁判官のうち、3人は外観要件も「違憲」とし、性別変更を認めるべきだとの反対意見を付けた。
最高裁は2019年に生殖不能要件を「合憲」としたが、この判例は変更された。
◆性同一性障害特例法=戸籍上の性別変更の要件として、医師2人による性同一性障害の診断に加え、〈1〉18歳以上〈2〉現在、結婚していない〈3〉未成年の子がいない〈4〉生殖腺がないか、その機能を永続的に欠く状態にある〈5〉変更後の性別と近い性器の外観を備えている――と規定する。申し立てを受けた家裁が要件を満たしているか審理する。2003年に議員立法で成立し、04年に施行された。
(引用終わり)