【問題】
01. 貸金業者は、自身の名義で他人に貸金業を営ませてはならない。
02. 名義貸しの禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。
03. 名義貸しの禁止規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条(名義貸しの禁止)
02. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項4号
03. ○: 貸金業法47条(罰則)3号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業者は、自身の名義で他人に貸金業を営ませてはならない。
02. 名義貸しの禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。
03. 名義貸しの禁止規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条(名義貸しの禁止)
02. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項4号
03. ○: 貸金業法47条(罰則)3号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia