【問題】
01. 公布されていることは、法律の絶対的発効要件である。
02. 施行日が到来していることは、法律の絶対的発効要件である。
03. 法律は、施行日を必ず規定しなければならない。
04. 法律は、公布日からただちには施行できない。
05. 日本法人がその本社で外国法人と契約を締結した場合、準拠法は国際裁判管轄が認められた国の法となる。
06. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がある場合、原則として、準拠法は約定によって決定する。
07. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がある場合でも、日本の裁判所は準拠法を自らの判断で自由に決定できる。
08. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がない場合、準拠法は定まらない。
09. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がない場合、原則として、準拠法は日本法となる。
10. 日本法人がその本社で外国法人と締結した売買契約に準拠法の約定がない場合、準拠法は買主が属する国の法となる。
11. 売買契約の代金の支払いは、買主の常居所が属する国の通貨でしなければならない。
12. 日本法人とX国法人の契約に係る訴訟が日本とX国の双方で提起された場合、日本の裁判所は提起された訴えを却下しなければならない。
13. 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合、当事者に最も密接な関係がある法を当事者の本国法とする。
【解答】
01. ○: 通則法2条(法律の施行期日)本文
02. ○: 通則法2条(法律の施行期日)本文
03. ×: 通則法2条(法律の施行期日)本文
04. ×: 通則法2条(法律の施行期日)但書
05. ×
06. ○: 通則法7条(当事者による準拠法の選択)
07. ×: 通則法7条(当事者による準拠法の選択)
08. ×: 通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合)1項
09. ○: 通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合)1項
10. ×: 通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合)1項
11. ×
12. ×
13. ○: 通則法40条(人的に法を異にする国又は地の法)1項括弧書
【参考】
法の適用に関する通則法 - Wikipedia
施行 - Wikipedia
準拠法 - Wikipedia
01. 公布されていることは、法律の絶対的発効要件である。
02. 施行日が到来していることは、法律の絶対的発効要件である。
03. 法律は、施行日を必ず規定しなければならない。
04. 法律は、公布日からただちには施行できない。
05. 日本法人がその本社で外国法人と契約を締結した場合、準拠法は国際裁判管轄が認められた国の法となる。
06. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がある場合、原則として、準拠法は約定によって決定する。
07. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がある場合でも、日本の裁判所は準拠法を自らの判断で自由に決定できる。
08. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がない場合、準拠法は定まらない。
09. 日本法人がその本社で外国法人と締結した契約に準拠法の約定がない場合、原則として、準拠法は日本法となる。
10. 日本法人がその本社で外国法人と締結した売買契約に準拠法の約定がない場合、準拠法は買主が属する国の法となる。
11. 売買契約の代金の支払いは、買主の常居所が属する国の通貨でしなければならない。
12. 日本法人とX国法人の契約に係る訴訟が日本とX国の双方で提起された場合、日本の裁判所は提起された訴えを却下しなければならない。
13. 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合、当事者に最も密接な関係がある法を当事者の本国法とする。
【解答】
01. ○: 通則法2条(法律の施行期日)本文
02. ○: 通則法2条(法律の施行期日)本文
03. ×: 通則法2条(法律の施行期日)本文
法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
04. ×: 通則法2条(法律の施行期日)但書
法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
05. ×
06. ○: 通則法7条(当事者による準拠法の選択)
07. ×: 通則法7条(当事者による準拠法の選択)
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
08. ×: 通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合)1項
前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
09. ○: 通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合)1項
10. ×: 通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合)1項
前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
11. ×
12. ×
13. ○: 通則法40条(人的に法を異にする国又は地の法)1項括弧書
【参考】
法の適用に関する通則法 - Wikipedia
施行 - Wikipedia
準拠法 - Wikipedia