【問題】
01. 不正アクセス禁止法の目的の1つは、高度情報通信社会の健全な発展への寄与である。
02. 特定電子計算機とは、電気通信回線に接続している電子計算機をいう。
03. アクセス管理者とは、特定電子計算機の特定利用について、特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
04. 識別符号とは、特定電子計算機の特定利用について、アクセス管理者が利用権者等を他の利用権者等と区別して識別できるよう、利用権者等に付与される所定の符号をいう。
05. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力して特定電子計算機を作動させ、特定利用が可能な状態にする行為は、原則として、不正アクセス行為に該当する。
06. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じてアクセス制御機能による特定利用の制限を免れることが可能な情報を入力して特定電子計算機を作動させ、特定利用が可能な状態にする行為は、原則として、不正アクセス行為に該当する。
07. 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
08. 不正アクセス行為をした者は、刑事罰に処される。
09. 何人も、原則として、アクセス制御機能に係る他人の識別符号をアクセス管理者や識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
10. アクセス制御機能に係る他人の識別符号をアクセス管理者や識別符号に係る利用権者以外の者に提供した者は、原則として、刑事罰に処される。
11. 何人も、原則として、特定電子計算機にアクセス制御機能を付加したアクセス管理者になりすまし、アクセス制御機能に係る識別符号を特定電子計算機に入力するよう求める旨の電子メールを利用権者に送信してはならない。
12. アクセス管理者は、不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
13. 不正アクセス禁止法には、不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するために必要な措置が具体的に規定されている。
14. 不正アクセス行為に係る特定電子計算機のアクセス管理者から、再発防止のため援助を受けたい旨の申し出を受けた場合、都道府県公安委員会は不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するため必要な応急措置が的確に講じられるよう、必要な援助をするものとされている。
15. 国公委や総務大臣、経産大臣は、毎年少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況やアクセス制御機能に係る技術の研究開発状況を公表しなければならない。
【解答】
01. ○: 不正アクセス禁止法1条(目的)
02. ○: 不正アクセス禁止法2条1項「アクセス管理者」括弧書
03. ○: 不正アクセス禁止法2条1項「アクセス管理者」
04. ○: 不正アクセス禁止法2条2項「識別符号」柱書
05. ○: 不正アクセス禁止法2条4項「不正アクセス行為」1号
06. ○: 不正アクセス禁止法2条4項「不正アクセス行為」2号
07. ○: 不正アクセス禁止法3条(不正アクセス行為の禁止)
08. ○: 不正アクセス禁止法11条(罰則)
09. ○: 不正アクセス禁止法5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
10. ○: 不正アクセス禁止法12条(罰則)2号、13条(罰則)
11. ○: 不正アクセス禁止法7条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)本文2号
12. ○: 不正アクセス禁止法8条(アクセス管理者による防御措置)
13. ×
14. ○: 不正アクセス禁止法9条(都道府県公安委員会による援助等)1項
15. ○: 不正アクセス禁止法10条(都道府県公安委員会による援助等)1項
【参考】
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 - Wikipedia
01. 不正アクセス禁止法の目的の1つは、高度情報通信社会の健全な発展への寄与である。
02. 特定電子計算機とは、電気通信回線に接続している電子計算機をいう。
03. アクセス管理者とは、特定電子計算機の特定利用について、特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
04. 識別符号とは、特定電子計算機の特定利用について、アクセス管理者が利用権者等を他の利用権者等と区別して識別できるよう、利用権者等に付与される所定の符号をいう。
05. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力して特定電子計算機を作動させ、特定利用が可能な状態にする行為は、原則として、不正アクセス行為に該当する。
06. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じてアクセス制御機能による特定利用の制限を免れることが可能な情報を入力して特定電子計算機を作動させ、特定利用が可能な状態にする行為は、原則として、不正アクセス行為に該当する。
07. 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
08. 不正アクセス行為をした者は、刑事罰に処される。
09. 何人も、原則として、アクセス制御機能に係る他人の識別符号をアクセス管理者や識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
10. アクセス制御機能に係る他人の識別符号をアクセス管理者や識別符号に係る利用権者以外の者に提供した者は、原則として、刑事罰に処される。
11. 何人も、原則として、特定電子計算機にアクセス制御機能を付加したアクセス管理者になりすまし、アクセス制御機能に係る識別符号を特定電子計算機に入力するよう求める旨の電子メールを利用権者に送信してはならない。
12. アクセス管理者は、不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
13. 不正アクセス禁止法には、不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するために必要な措置が具体的に規定されている。
14. 不正アクセス行為に係る特定電子計算機のアクセス管理者から、再発防止のため援助を受けたい旨の申し出を受けた場合、都道府県公安委員会は不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するため必要な応急措置が的確に講じられるよう、必要な援助をするものとされている。
15. 国公委や総務大臣、経産大臣は、毎年少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況やアクセス制御機能に係る技術の研究開発状況を公表しなければならない。
【解答】
01. ○: 不正アクセス禁止法1条(目的)
02. ○: 不正アクセス禁止法2条1項「アクセス管理者」括弧書
03. ○: 不正アクセス禁止法2条1項「アクセス管理者」
04. ○: 不正アクセス禁止法2条2項「識別符号」柱書
05. ○: 不正アクセス禁止法2条4項「不正アクセス行為」1号
06. ○: 不正アクセス禁止法2条4項「不正アクセス行為」2号
07. ○: 不正アクセス禁止法3条(不正アクセス行為の禁止)
08. ○: 不正アクセス禁止法11条(罰則)
09. ○: 不正アクセス禁止法5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
10. ○: 不正アクセス禁止法12条(罰則)2号、13条(罰則)
11. ○: 不正アクセス禁止法7条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)本文2号
12. ○: 不正アクセス禁止法8条(アクセス管理者による防御措置)
13. ×
14. ○: 不正アクセス禁止法9条(都道府県公安委員会による援助等)1項
15. ○: 不正アクセス禁止法10条(都道府県公安委員会による援助等)1項
【参考】
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 - Wikipedia