法務問題集

法務問題集

個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の取得 > 直接書面等による取得 ★

2018-09-10 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 契約書等の書面に記載された個人情報を本人から直接取得する場合、原則として、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

02. 契約書等の書面に記載された本人の個人情報を取得する場合、事業者は本人に利用目的を事前に明示して同意を得なければならない。

03. 本人から懸賞応募葉書に記載された個人情報を直接取得する場合、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

04. 本人からアンケートに記載された個人情報を直接取得する場合、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

05. 本人から契約書等の書面に記載された個人情報を直接取得する場合、人の生命や身体、財産の保護のために緊急に必要があるときでも、事業者は本人に利用目的を事前に明示しなければならない。

【解答】
01. ○: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)2項本文

01b. ×: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)2項本文
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない

03. ○: ガイドライン(通則編) 3-3-4「直接書面等による取得」前段

04. ○: ガイドライン(通則編) 3-3-4「直接書面等による取得」あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない事例2)

05. ×: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)2項但書
人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の取得 > 利用目的の通知等 ★

2018-09-09 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 個人情報を取得する場合、事業者は利用目的を事前に公表していることが望ましい。

02. 個人情報を取得した場合、原則として、事業者は本人に利用目的を速やかに通知・公表しなければならない。

03. 個人情報を取得した場合、本人に利用目的を通知したときでも、事業者は利用目的を別途公表しなければならない。

04. 個人情報を取得した場合でも、利用目的を事前に公表しているときは、事業者は本人に利用目的を通知・公表しなくともよい。

05. 本人がインターネット上で自発的に公表している個人情報を取得した場合、原則として、事業者は本人に利用目的を通知・公表しなくともよい。

06. インターネットや官報、職員録等から個人情報を取得した場合、原則として、事業者は本人に利用目的を通知・公表しなくともよい。

07. 個人情報の第三者提供を受けた場合、原則として、事業者は本人に利用目的を通知・公表しなくともよい。

08. 個人情報の利用目的を変更した場合、事業者は本人に変更した利用目的を通知・公表しなければならない。

【解答】
01. ○: ガイドライン(通則編)3-3-3「利用目的の通知又は公表」前段

02. ○: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)1項

03. ×: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)1項

04. ○: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)1項

05. ×: ガイドライン(通則編)3-3-3「利用目的の通知又は公表」本人への通知又は公表が必要な事例1)

06. ×: ガイドライン(通則編)3-3-3「利用目的の通知又は公表」本人への通知又は公表が必要な事例2)

07. ×: ガイドライン(通則編)3-3-3「利用目的の通知又は公表」本人への通知又は公表が必要な事例3)

08. ○: 個情法21条(取得に際しての利用目的の通知等)3項

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の取得 > 適正取得等 ★

2018-09-08 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 事業者は、不正な手段で個人情報を取得してはならない。

02. 充分な判断能力を有していない子供から、状況から考えて無関係な家族の個人情報を、家族の同意を得ずに取得する行為は、不正な手段での取得に該当する。

03. 第三者に不正な手段での個人情報の取得を指示し、その第三者から個人情報を取得する行為は、不正な手段での取得に該当する。

04. 他の事業者に指示して不正な手段で個人情報を取得させ、その事業者から個人情報を取得する行為は、不正な手段での取得に該当する。

05. 違法な第三者提供に該当することを容易に知ることができるにもかかわらず、他の事業者から個人情報を取得する行為は、不正な手段での取得に該当する。

06. 不正な手段で取得されたことを知りながら個人情報を取得する行為は、不正な手段での取得に該当する。

07. 不正な手段で取得されたことを容易に知ることができるにもかかわらず個人情報を取得する場合を取得する行為は、不正な手段での取得に該当する。

08. 事業者は、原則として、本人の同意を事前に得ずに要配慮個人情報を取得してはならない。

【解答】
01. ○: 個情法20条(適正な取得)1項

02. ○: ガイドライン(通則編)3-3-1「適正取得」不正の手段により取得している事例1)

03. ○: ガイドライン(通則編)3-3-1「適正取得」不正の手段により取得している事例2)

04. ○: ガイドライン(通則編)3-3-1「適正取得」不正の手段により取得している事例4)

05. ○: ガイドライン(通則編)3-3-1「適正取得」不正の手段により取得している事例5)

06. ○: ガイドライン(通則編)3-3-1「適正取得」不正の手段により取得している事例6)

07. ○: ガイドライン(通則編)3-3-1「適正取得」不正の手段により取得している事例6)

08. ○: 個情法20条(適正な取得)2項柱書

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の利用目的 > 事業の承継 ★

2018-09-06 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 他の事業者からの事業承継で個人情報を取得した場合、事業者は本人の同意を得ずに承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を取り扱える。

02. 他の事業者からの事業承継で個人情報を取得した場合、事業者は本人の同意を得ずに承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱える。

03. 他の事業者からの事業承継で個人情報を取得した場合、承継前における個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、事業者は利用目的を本人に速やかに通知・公表しなければならない。

【解答】
01. ○: ガイドライン(通則編)3-1-4「事業の承継」前段

02. ×: 個情法18条(利用目的による制限)2項
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない

03. ×: 個情法18条(利用目的による制限)2項
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の利用目的 > 制限 ★

2018-09-05 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 事業者は、原則として、本人の同意を事前に得ずに個人情報を目的外利用してはならない。

02. 本人の同意を得るためメールを送信する場合や電話をかける場合、事業者は個人情報を目的外利用できる。

【解答】
01. ○: 個情法18条(利用目的による制限)1項

02. ○: ガイドライン(通則編)3-1-3「利用目的による制限」但書

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia