法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 加入貸金業者 > 個人信用情報の提供

2019-02-18 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 監督等
【問題】
01. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約締結前に法人顧客と締結した貸付に係る契約に係る信用情報を提供しなければならない。

02. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、原則として、加入指定信用情報機関に契約締結前に個人顧客と締結した貸付に係る契約に係る個人信用情報を提供しなければならない。

03. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約締結前に個人顧客と締結した貸付に係る契約のうち、貸付残高がないものに係る個人信用情報を提供しなければならない。

04. 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約締結前に個人顧客と締結した極度方式基本契約に係る個人信用情報を提供しなければならない。

05. 個人顧客と貸付に係る契約を締結した加入貸金業者は、原則として、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

06. 個人顧客と住宅資金貸付契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

07. 個人顧客と極度方式貸付に係る契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

08. 個人顧客と極度方式基本契約を締結した加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に契約に係る個人信用情報を遅滞なく提供しなければならない。

09. 加入指定信用情報機関に提供した個人信用情報に変更があった場合、加入貸金業者は加入指定信用情報機関に変更内容を遅滞なく提供しなければならない。

【解答】
01. ×: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項柱書

02. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項柱書

03. ×: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項柱書
加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

04. ×: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)1号

05. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項

06. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項

07. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項

08. ×: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)1号

09. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)3項

【参考】
個人信用情報 - Weblio辞書

貸金業法 > 総則 > 定義 > その他

2019-02-15 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主債務とする保証契約をいう。

02. 電磁的記録とは、電子的・磁気的方式等、人の知覚では認識不可能な方式で作成される記録であって、電子計算機による情報処理に供用されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

03. 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法等の情報通信技術を利用する方法であって、内閣府令で定めるものをいう。

04. 貸金業務とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。

05. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務に係る紛争で当事者が和解可能なものをいう。

06. 紛争解決手続きとは、裁判上の和解によって貸金業務関連紛争の解決を図る手続きをいう。

07. 紛争解決等業務とは、苦情処理手続きや紛争解決手続きに係る業務やこれに付随する業務をいう。

08. 手続き実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施について指定紛争解決機関と貸金業者、資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

【解答】
01. ○: 貸金業法2条9項「極度方式保証契約」

02. ○: 貸金業法2条11項「電磁的記録」

03. ○: 貸金業法2条12項「電磁的方法」

04. ○: 貸金業法2条19項「貸金業務」

05. ○: 貸金業法2条21項「紛争解決手続」括弧書

06. ×: 貸金業法2条21項「紛争解決手続」
この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

07. ○: 貸金業法2条22項「紛争解決等業務」

08. ×: 貸金業法2条23項「手続実施基本契約」
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 総則 > 定義 > 住宅資金貸付契約

2019-02-14 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 住宅の建設に必要な資金の貸付に係る契約は、住宅資金貸付契約に該当する。

02. 住宅の購入に必要な資金の貸付に係る契約は、住宅資金貸付契約に該当する。

03. 住宅の改良に必要な資金の貸付に係る契約は、住宅資金貸付契約に該当する。

04. 住宅に供用する土地の取得に必要な資金の貸付に係る契約は、住宅資金貸付契約に該当する。

05. 住宅に供用する借地権の取得に必要な資金の貸付に係る契約は、住宅資金貸付契約に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業法2条17項「住宅資金貸付契約」

02. ○: 貸金業法2条17項「住宅資金貸付契約」

03. ○: 貸金業法2条17項「住宅資金貸付契約」

04. ○: 貸金業法2条17項「住宅資金貸付契約」括弧書

05. ○: 貸金業法2条17項「住宅資金貸付契約」括弧書

【参考】
住宅ローン - Wikipedia

貸金業法 > 総則 > 定義 > 個人信用情報 > 含まれる事項

2019-02-13 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 個人顧客の氏名は、個人信用情報に含まれる。

02. 個人顧客の住所は、個人信用情報に含まれる。

03. 個人顧客の生年月日は、個人信用情報に含まれる。

04. 個人顧客の電話番号は、個人信用情報に含まれる。

05. 個人顧客の勤務先の商号や名称は、個人信用情報に含まれる。

06. 個人顧客の運転免許証等の番号は、個人信用情報に含まれる。

07. 貸付契約の契約年月日は、個人信用情報に含まれる。

08. 貸付契約の貸付金額は、個人信用情報に含まれる。

09. 元本の支払遅延の有無は、個人信用情報に含まれる。

10. 利息の支払遅延の有無は、個人信用情報に含まれる。

11. 国民健康保険証で本人確認をした際の保険証の記号番号は、個人信用情報に含まれる。

【解答】
01. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)1項1号

02. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)1項2号

03. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)1項3号

04. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)1項4号

05. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)1項5号

06. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)1項6号

07. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項2号

08. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)1項3号

09. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)2項2号

10. ○: 貸金業規30条の13(個人信用情報に含まれる事項)2項2号

11. ×

【参考】
信用情報 - Wikipedia

貸金業法 > 総則 > 定義 > 個人信用情報 > 対象となる契約

2019-02-12 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 個人を相手方とする貸付に係る契約は、原則として、個人信用情報の対象となる。

02. 個人を相手方とする極度方式基本契約は、個人信用情報の対象とならない。

03. 個人を相手方とする手形の割引の契約は、原則として、個人信用情報の対象とならない。

04. 個人を相手方とする融通手形の割引の契約は、個人信用情報の対象とならない。

05. 金融商品取引業者が個人顧客から保護預りをしている有価証券であって、顧客が有価証券を引き続き所有するために必要なものとして有価証券を担保として金融商品取引業者がする金銭の貸付のうち、顧客に貸し付ける金額が貸付時における有価証券の時価を超過するものに係る契約は、個人信用情報の対象とならない。

06. 個人を相手方として貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介の契約は、個人信用情報の対象とならない。

07. 個人を相手方として貸金業者以外を債権者とする金銭の貸借の媒介の契約は、個人信用情報の対象とならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法2条14項「個人信用情報」

02. ○: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)1号

03. ○: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)2号

04. ×: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)2号括弧書
法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 (略)
 2 手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約
 (略)

05. ×: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)3号
法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 (略)
 3 金融商品取引業者が顧客から保護預りをしている有価証券が金融商品取引業等に関する内閣府令第65条第1号イからチまでに掲げるいずれかの有価証券であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として当該金融商品取引業者が行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに係る契約
 (略)

06. ○: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)5号

07. ×: 貸金業規1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)5号
法第2条第14項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 (略)
 5 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
 (略)

【参考】
信用情報 - Wikipedia