法務問題集

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個情法 > 個人情報保護委員会 > 監督・監視 ★

2018-11-21 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 個人情報保護委員会は、事業者等の義務規定や個人情報保護委員会の監督規定の施行に必要な限度で、個人情報等の取り扱いについて事業者等から必要な報告を徴収できる。

02. 個人情報保護委員会は、事業者等の義務規定の施行に必要な限度で、個人情報等の取り扱いについて事業者等に必要な助言ができる。

03. 事業者等が義務規定に違反し、個人の権利や利益の保護が必要な場合、個人情報保護委員会は事業者等に違反の是正に必要な措置を執るべき旨を勧告できる。

04. 事業者等が勧告に係る措置を正当な理由なく執らず、個人の権利や利益の重大な侵害が切迫している場合、個人情報保護委員会は事業者等に勧告に係る措置を執るべきことを命令できる。

05. 事業者等が一定の義務規定に違反し、個人の重大な権利や利益を害する事実があるため緊急に措置を執る必要がある場合、個人情報保護委員会は事業者等に違反の是正に必要な措置を執るべきことを命令できる。

06. 事業者等に報告の徴収や助言、勧告、命令をする場合、個人情報保護委員会は表現の自由を妨げてはならない。

07. 事業者等が義務規定の適用されない事業者等に個人情報等を提供する場合、個人情報保護委員会は権限を行使してはならない。

08. 個人情報保護委員会は、都道府県知事に権限を委任できる。

【解答】
01. ○: 個情法146条(報告及び立入検査)1項

02. ○: 個情法147条(指導及び助言)

03. ○: 個情法148条(勧告及び命令)1項

04. ○: 個情法148条(勧告及び命令)2項

05. ○: 個情法148条(勧告及び命令)3項

06. ○: 個情法149条(委員会の権限の行使の制限)1項

07. ○: 個情法149条(委員会の権限の行使の制限)2項

08. ×: 個情法150条(権限の委任)1項
個人情報保護委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第42条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第40条第1項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 雑則 > 適用除外 ☆

2018-11-14 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 報道機関が営利目的で個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

02. 報道機関が報道目的で個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

03. 報道機関が宗教活動のために個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

04. 報道を業としてする個人が報道目的で個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

05. 著述を業とする者が著述目的で個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

06. 著述を業とする者が政治活動のために個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

07. 著述を業とする者が株式投資事業のために個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

08. 著述には、文芸作品の創作のみが該当する。

09. 宗教団体が報道目的で個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

10. 宗教団体が宗教活動のために個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

11. 宗教団体が宗教活動に付随する活動のために個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

12. 非宗教法人は、宗教団体に該当しない。

13. 政治団体が営利目的で個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

14. 政治団体が政治活動のために個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

15. 弁護士法人が個人情報等を取り扱う場合、事業者等の義務等に係る規定は適用されない。

16. 事業者等の義務等に係る規定が適用されない事業者等でも、個人データや仮名加工情報、匿名加工情報の安全管理のために必要・適切な措置、個人情報等の取り扱いに係る苦情の処理等の個人情報等の適正な取り扱いの確保に必要な措置を自ら講じ、措置の内容を公表するよう努めなくともよい。

【解答】
01. ×: 個情法57条(適用除外)1項1号
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
 1 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的
 (略)

02. ○: 個情法57条(適用除外)1項1号

03. ×: 個情法57条(適用除外)1項1号
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
 1 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的
 (略)

04. ○: 個情法57条(適用除外)1項1号括弧書

05. ○: 個情法57条(適用除外)1項2号

06. ×: 個情法57条(適用除外)1項2号
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
 (略)
 2 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
 (略)

07. ×: 個情法57条(適用除外)1項2号
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
 (略)
 2 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
 (略)

08. ×: ガイドライン(通則編)5「適用除外」(※2)前段
「著述」とは、文芸作品の創作、文芸批評、評論等がこれに該当し、学術書、 実用書等人間の知的活動の成果といえるものを書き表すことも、これに該当する

09. ×: 個情法57条(適用除外)1項3号
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
 (略)
 3 宗教団体 宗教活動の用に供する目的
 (略)

10. ○: 個情法57条(適用除外)1項3号

11. ○: 個情法57条(適用除外)1項3号括弧書

12. ×

13. ×: 個情法57条(適用除外)1項4号
個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。
 (略)
 4 政治団体 政治活動の用に供する目的

14. ○: 個情法57条(適用除外)1項4号

15. ×: 個情法57条(適用除外)1項

16. ×: 個情法57条(適用除外)3項
第1項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 個人情報の取り扱いに係る苦情処理 ☆

2018-11-11 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 事業者は、個人情報の取り扱いに係る苦情を適切・迅速に処理しなければならない。

02. 事業者は、個人データの取り扱いに係る苦情の適切・迅速な処理に努めなければならない。

03. 事業者は、保有個人データの取り扱いに係る苦情の適切・迅速な処理に努めなければならない。

04. 苦情処理の対象となる苦情は、本人の個人情報に係るものに限定される。

05. 事業者は、苦情の適切・迅速な処理に必要な体制を整備しなければならない。

06. 事業者は、苦情の適切・迅速な処理に必要な体制の整備に際して、JISを参考にできない。

07. 苦情処理窓口の設置は、苦情処理に必要な体制の整備に該当する。

08. 苦情処理手順の策定は、苦情処理に必要な体制の整備に該当する。

09. 事業者は、事業活動に係る社会の信頼確保のため、個人情報保護を推進する上での考え方や方針を策定してホームページへの掲載等で公表し、対外的に分かりやすく事前説明しなければならない。

10. 事業者は、個人情報の取り扱いに係る無理な要求にまで応じなくともよい。

【解答】
01. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)1項
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない

02. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)1項
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

03. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)1項
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

04. ×

05. ×: 個情法40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)2項
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない

06. ×: 個情法ガイドライン等に係るQ&A 9-31後段
必要な体制の整備に当たっては、例えば、JISQ10002「品質マネジメント-顧客 満足-組織における苦情対応のための指針」(JISQ10002)等を参考にすることができます

07. ○: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」

08. ○: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」

09. ×: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」 (※1)
消費者等本人との信頼関係を構築し事業活動に対する社会の信頼を確保するためには、「個人情報保護を推進する上での考え方や方針」を策定し、それをホームページへの掲載又は店舗の見やすい場所への掲示等により公表し、あらかじめ、対外的に分かりやすく説明することや、委託の有無、委託する事務の内容を明らかにする等、委託処理の透明化を進めることも重要である

10. ○: ガイドライン(通則編)3-9「個人情報の取扱いに関する苦情処理」

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 保有個人データ > 手数料 ☆

2018-11-10 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 本人から本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を請求された場合、事業者は措置の実施に係る手数料を徴収できる。

02. 本人から本人が識別される保有個人データの開示を請求された場合、事業者は措置の実施に係る手数料を徴収できる。

03. 本人から本人が識別される保有個人データの内容の訂正を請求された場合、事業者は措置の実施に係る手数料を徴収できる。

04. 本人から本人が識別される保有個人データの内容の削除を請求された場合、事業者は措置の実施に係る手数料を徴収できる。

05. 本人から本人が識別される保有個人データの利用停止を請求された場合、事業者は措置の実施に係る手数料を徴収できる。

06. 本人から本人が識別される保有個人データの第三者提供の停止を請求された場合、事業者は措置の実施に係る手数料を徴収できる。

07. 手数料を徴収する場合、事業者は実費を勘案して合理的と認められる範囲内でその額を規定しなければならない。

【解答】
01. ○: 個情法38条(手数料)1項

02. ○: 個情法38条(手数料)1項

03. ×: 個情法38条(手数料)1項
個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第33条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

04. ×: 個情法38条(手数料)1項
個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第33条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

05. ×: 個情法38条(手数料)1項
個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第33条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

06. ×: 個情法38条(手数料)1項
個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第33条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

07. ○: 個情法38条(手数料)2項

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

個情法 > 事業者の義務 > 保有個人データ > 理由の説明 ☆

2018-11-08 00:00:00 | 個情法
【問題】
01. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置を執らない旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明してはならない。

02. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置を執らない旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明するよう努めなければならない。

03. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置と異なる措置を執る旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明をしなくともよい。

04. 本人から請求された保有個人データの開示等の措置と異なる措置を執る旨を通知する場合、事業者は本人にその理由を説明するよう努めなければならない。

【解答】
01. ×: 個情法31条(理由の説明)
個人情報取扱事業者は、第27条第3項、第28条第3項、第29条第3項又は前条第5項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない

02. ○: 個情法31条(理由の説明)

03. ×: 個情法31条(理由の説明)
個人情報取扱事業者は、第27条第3項、第28条第3項、第29条第3項又は前条第5項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない

04. ○: 個情法31条(理由の説明)

【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia