法務問題集

法務問題集

表示対策課 > 健康増進法 > 特別用途表示等

2019-05-25 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 販売に供する食品に特別用途表示をする場合、総理大臣の許可を得なければならない。

02. 「乳児用」との表示は、特別用途表示に該当する。

03. 総理大臣や都道府県知事が必要と認めた場合、職員に製造施設への立ち入り、販売に供する食品の検査、試験に供するために必要な限度での食品の収去をさせることができる。

04. 販売に供する食品に特別用途表示をする許可を受けた者が虚偽の表示をした場合、総理大臣から許可を取り消され得る。

05. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について事実に著しく相違する表示をしてはならない。

06. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について人を著しく誤認させるような表示をしてはならない。

07. 販売に供する食品に誇大表示をした場合、必要な措置を執るべき旨を勧告され得る。

08. 販売に供する食品に誇大表示をした者が必要な措置を執るべき旨の勧告に従わなかった場合、勧告に係る措置を執るべきことを命令され得る。

【解答】
01. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項

02. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項

03. ○: 健康増進法27条(特別用途食品の検査及び収去)1項

04. ○: 健康増進法28条(特別用途表示の許可の取消し)2号

05. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項

06. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項

07. ○: 健康増進法32条(勧告等)1項

08. ○: 健康増進法32条(勧告等)2項

【参考】
健康増進法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 従業者名簿 > 記載事項

2019-05-24 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(1)
【問題】
01. 従業者の氏名は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

02. 従業者の住所は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

03. 従業者の証明書の番号は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

04. 従業者の生年月日は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

05. 従業者の主たる職種は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

06. 従業者が主任者であるか否かの別は、従業者名簿の絶対的記載事項である。

07. 従業者が主任者である場合、登録番号は従業者名簿の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

02. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

03. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

04. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項1号

05. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項2号

06. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項3号

07. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項4号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

表示対策課 > 食表法

2019-05-23 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 食品の輸入を業とする者は、食品関連事業者等に該当する。

02. 総理大臣は、消費者が食品を安全に摂取し、自主的・合理的に選択するために必要な食品表示基準を策定しなければならない。

03. 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはならない。

【解答】
01. ○: 食表法2条3項「食品関連事業者等」1号

02. ○: 食表法4条(食品表示基準の策定等)1項柱書

03. ○: 食表法5条(食品表示基準の遵守)

【参考】
食品表示法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 従業者名簿 > 備え付け

2019-05-23 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(1)
【問題】
01. 貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備えなければならない。

02. 従業者名簿は、営業所等を廃止するまで保存しなければならない。

03. 従業者名簿は、最終の記載日から5年間保存しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項

02. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

03. ×: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)3項
貸金業者は、法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 証明書 > 様式等

2019-05-22 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(1)
【問題】
01. 貸金業者の商号や名称は、証明書の絶対的記載事項である。

02. 貸金業者の住所は、証明書の絶対的記載事項である。

03. 貸金業者の登録番号は、証明書の絶対的記載事項である。

04. 従業者の氏名は、証明書の絶対的記載事項である。

05. 証明書の番号は、証明書の絶対的記載事項である。

06. 証明書には、従業者の写真を貼付しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

02. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

03. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号イ、2号イ

04. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号ロ、2号ハ

05. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項1号ハ、2号ニ

06. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)1項柱書

【参考】
貸金業法 - Wikipedia