法務問題集

法務問題集

刑事局 > 犯収法 > 措置 > 疑わしい取引の届け出等 > 記載事項

2018-06-24 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 顧客等の名称や氏名は、疑わしい取引の届出書の絶対的記載事項である。

02. 取引年月日は、疑わしい取引の届出書の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 犯収規 別記様式2号「顧客等及び関係者の取引時確認に関する事項」

02. ○: 犯収規 別記様式3号「取引に関する事項」

【参考】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia

刑事局 > 犯収法 > 措置 > 疑わしい取引の届け出等

2018-06-23 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 特定業務で収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合、特定事業者は行政庁に速やかに届け出なければならない。

02. 顧客が特定業務について組処法所定の罪に該当する行為をしている疑いがある場合、特定事業者は行政庁に速やかに届け出なければならない。

03. 特定事業者は、顧客等やその者の関係者に疑わしい取引を届け出ようとすることを開示できる。

04. 特定事業者は、顧客等やその者の関係者に疑わしい取引を届け出たことを開示できる。

05. 貸金業者は、疑わしい取引の届け出のための社内態勢や手続きを規定しなければならない。

06. 貸金業者は、疑わしい取引の届け出の実施状況を把握・検証して実効性を確保しなければならない。

07. 特定事業者が貸金業者である場合、行政庁は貸金業法上の加入指定信用情報機関である。

【解答】
01. ○: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)1項

02. ○: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)1項

03. ×: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)3項
特定事業者は、第1項の規定による届出を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない

04. ×: 犯収法8条(疑わしい取引の届出等)3項
特定事業者は、第1項の規定による届出を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない

05. ○: 貸金業者監督指針II-2-5「取引時確認、疑わしい取引の届出」(1)②イ前段

06. ○: 貸金業者監督指針II-2-5「取引時確認、疑わしい取引の届出」(1)②へ

07. ×: 犯収法22条(行政庁等)1項1号
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
 1 第2条第2項第1号から第3号まで、第6号、第7号、第17号から第19号まで、第21号から第25号まで、第27号から第31号まで及び第46号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
 (略)

【参考】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia

刑事局 > 犯収法 > 措置 > 取引記録等の作成義務

2018-06-22 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 特定業務に係る取引をした特定事業者は、原則として、取引記録等をただちに作成しなければならない。

02. 特定業務に係る取引をした特定事業者は、その取引が少額でも、取引記録等をただちに作成しなければならない。

03. 特定事業者は、取引記録等を取引日や特定受任行為の代理等がなされた日から3年間保存しなければならない。

04. 特定事業者は、取引記録等を取引に係る契約の終了日から7年間保存しなければならない。

【解答】
01. ○: 犯収法7条(取引記録等の作成義務等)1項

02. ×: 犯収法7条(取引記録等の作成義務等)1項
特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

03. ×: 犯収法7条(取引記録等の作成義務等)3項
特定事業者は、前2項に規定する記録を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない。

04. ×: 犯収法7条(取引記録等の作成義務等)3項
特定事業者は、前2項に規定する記録を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない。

【参考】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia

刑事局 > 犯収法 > 措置 > 確認記録の作成義務等 > 記録事項

2018-06-21 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 本人特定事項の確認方法は、確認記録の絶対的記載事項である。

02. 本人特定事項の確認のために提示された本人確認書類の名称等の書類を特定するに足りる事項は、確認記録の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 犯収規20条(確認記録の記録事項)1項10号

02. ○: 犯収規20条(確認記録の記録事項)1項11号

【参考】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia

刑事局 > 犯収法 > 措置 > 確認記録の作成義務等

2018-06-20 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 取引時確認をした特定事業者は、確認記録を遅滞なく作成しなければならない。

02. 取引時確認をした特定事業者は、取引日から3営業日以内に確認記録を作成しなければならない。

03. 特定事業者は、確認記録を取引時確認をした日から10年間保存しなければならない。

04. 特定事業者は、確認記録を特定取引等に係る契約の終了日まで保存しなければならない。

05. 特定事業者は、確認記録を特定取引等に係る契約の終了日から3年間保存しなければならない。

【解答】
01. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

02. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)1項
特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

03. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)2項
特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

04. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)2項
特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

05. ×: 犯収法6条(確認記録の作成義務等)2項
特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

【参考】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia