【問題】
・知的財産は、知的( ア )物、事業上の( イ )、有用な情報に大別される。
・知的( ア )物とは、発明や考案、植物の新品種、( ウ )、( エ )等をいう。
・( ウ )とは、物品の形状や模様、色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
・( エ )とは、思想や感情を創作的に表現したもので、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するものをいう。
・事業上の( イ )とは、( オ )や商号等をいう。
・( オ )とは、文字や図形、記号、立体的形状、色彩またはこれらの結合、音等であって、業として商品を生産・証明・譲渡する者や役務を提供・証明する者が商品や役務に使用するものをいう。
・有用な情報とは、( カ )等をいう。
・( カ )とは、事業活動に有用な非公知の技術上・営業上の情報で秘密として管理されているものをいう。
【解答】
ア. 創作
イ. 標識
ウ. 意匠
エ. 著作物
オ. 商標
カ. 営業秘密
【参考】
知的財産基本法 - Wikipedia
・知的財産は、知的( ア )物、事業上の( イ )、有用な情報に大別される。
・知的( ア )物とは、発明や考案、植物の新品種、( ウ )、( エ )等をいう。
・( ウ )とは、物品の形状や模様、色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
・( エ )とは、思想や感情を創作的に表現したもので、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するものをいう。
・事業上の( イ )とは、( オ )や商号等をいう。
・( オ )とは、文字や図形、記号、立体的形状、色彩またはこれらの結合、音等であって、業として商品を生産・証明・譲渡する者や役務を提供・証明する者が商品や役務に使用するものをいう。
・有用な情報とは、( カ )等をいう。
・( カ )とは、事業活動に有用な非公知の技術上・営業上の情報で秘密として管理されているものをいう。
【解答】
ア. 創作
イ. 標識
ウ. 意匠
エ. 著作物
オ. 商標
カ. 営業秘密
【参考】
知的財産基本法 - Wikipedia