法務問題集

法務問題集

知的財産戦略本部 > 知財基本法(1)

2018-01-11 00:00:00 | 内閣官房
【問題】
・知的財産は、知的( ア )物、事業上の( イ )、有用な情報に大別される。
 ・知的( ア )物とは、発明や考案、植物の新品種、( ウ )、( エ )等をいう。
  ・( ウ )とは、物品の形状や模様、色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
  ・( エ )とは、思想や感情を創作的に表現したもので、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するものをいう。

 ・事業上の( イ )とは、( オ )や商号等をいう。
  ・( オ )とは、文字や図形、記号、立体的形状、色彩またはこれらの結合、音等であって、業として商品を生産・証明・譲渡する者や役務を提供・証明する者が商品や役務に使用するものをいう。

 ・有用な情報とは、( カ )等をいう。
  ・( カ )とは、事業活動に有用な非公知の技術上・営業上の情報で秘密として管理されているものをいう。

【解答】
ア. 創作

イ. 標識

ウ. 意匠

エ. 著作物

オ. 商標

カ. 営業秘密

【参考】
知的財産基本法 - Wikipedia

内閣人事局 > 国公法 > 職員に適用される基準 > 服務等

2018-01-04 00:00:00 | 内閣官房
【問題】
01. 国家公務員は、争議行為をしてはならない。

02. 国家公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

03. 退職した国家公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

04. 国家公務員は、原則として、勤務時間や職務上の全注意力を職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

05. 国家公務員は、国公法や人事院規則で規定されている政治的行為をしてはならない。

06. 政治的行為の制限に違反した国家公務員は、処罰される。

07. 国家公務員の勤務条件の基準は、法定されている。

08. 国家公務員は、職員団体を当然に結成できる。

【解答】
01. ○: 国公法98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)2項前段

02. ○: 国公法100条(秘密を守る義務)1項前段

03. ○: 国公法100条(秘密を守る義務)1項後段

04. ○: 国公法101条(職務に専念する義務)1項前段

05. ○: 国公法102条(政治的行為の制限)1項

06. ○: 国公法111条の2(罰則)2号

07. ○: 国公法106条(勤務条件)1項

08. ×: 国公法108条の2(職員団体)5項
警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

【参考】
国家公務員法 - Wikipedia

内閣人事局 > 国公法 > 職員に適用される基準 > 分限/懲戒/保障

2018-01-03 00:00:00 | 内閣官房
【問題】
01. 国家公務員は、定員の改廃等による廃職や過員を事由として免職され得ない。

02. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、降任である。

03. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、休職である。

04. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、免職である。

05. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、減給である。

06. 人事評価や勤務状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないことは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。

07. 心身の故障によって職務遂行に支障があることは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。

08. 心身の故障によって職務遂行に堪えないことは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。

09. 国公法違反は、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。

10. 職務上の行為は、国家公務員の懲戒処分事由に該当し得る。

11. 職務時間外の行為は、国家公務員の懲戒処分事由に該当し得る。

12. 停職者は、国家公務員としての身分を失う。

13. 懲戒処分は、内閣がする。

14. 懲戒処分は、人事院がする。

15. 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に係属する間は、任命権者は同一事件に係る懲戒手続きを進められない。

16. 懲戒処分を受けた国家公務員は、任命権者に審査を請求できる。

【解答】
01. ×: 国公法78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)4号
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる
 (略)
 4 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

02. ×: 分限処分

03. ×: 分限処分

04. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項柱書

05. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項柱書

06. ×: 分限処分事由

07. ×: 分限処分事由

08. ×: 分限処分事由

09. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項1号

10. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項2号

11. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項3号

12. ×: 国公法83条(懲戒の効果)2項前段
停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。

13. ×: 国公法84条(懲戒権者)1項
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

14. ×: 国公法84条(懲戒権者)1項
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

15. ×: 国公法85条(刑事裁判との関係)前段
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる

16. ×: 国公法90条(審査請求)
前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。

【参考】
国家公務員法 - Wikipedia

内閣人事局 > 国公法 > 総則等

2018-01-01 00:00:00 | 内閣官房
【問題】
01. 国家公務員の職は、一般職と特別職に大別される。

02. 国公法の規定は、原則として、特別職職員には適用されない。

03. 人事院は、内閣の所轄の下に置かれる。

04. 人事院は、所掌事務に係る人事院規則を制定できる。

05. 人事院規則を制定する場合、閣議を経なければならない。

【解答】
01. ○: 国公法2条(一般職及び特別職)1項

02. ○: 国公法2条(一般職及び特別職)5項

03. ○: 国公法3条(人事院)1項前段

04. ○: 国公法16条(人事院規則及び人事院指令)1項前段

05. ×

【参考】
国家公務員法 - Wikipedia