法務問題集

法務問題集

刑事局 > 暴対法 > 暴力的要求行為

2018-06-02 00:00:00 | 内閣府 > 国公委 > 警察庁
【問題】
01. ある人に係る事実を宣伝しないことの対償として口止め料の供与を要求する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

02. ある人に係る非公知の事実を公表しないことの対償として口止め料の供与を要求する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

03. 縄張り内での営業を容認する見返りとしてみかじめ料の供与を要求する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

04. 利限法で規定されている上限利息を超過する利息を伴う金銭消費貸借契約上の債務の支払いを要求する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

05. 他人から依頼を受けて報酬を得て、債務者に電話をかけて債務の履行を乱暴な言動で要求する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

06. 債務の履行の無期限猶予を要求する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

07. 金銭貸付業者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付を要求する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

08. 刃物等の他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるために使用されるような器具を正当な理由なく隠して携帯する行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

09. 電車の切符を買うために並んでいる人の列に割り込む行為は、暴力的要求行為に該当し得る。

【解答】
01. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)1号

02. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)1号

03. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)4号

04. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)6号

05. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)7号

06. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)8号

07. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)9号

08. ×: 軽犯罪法1条2号

09. ×: 軽犯罪法1条13号

【参考】
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - Wikipedia

刑事局 > 暴対法

2018-06-01 00:00:00 | 内閣府 > 国公委 > 警察庁
【問題】
01. 暴力団とは、構成員による集団的・常習的な暴力的不当行為等を助長する恐れがある団体をいう。

02. 指定暴力団員は、所属する指定暴力団等の威力を示して暴力的要求行為をしてはならない。

03. 何人も、指定暴力団員に暴力的要求行為を要求・依頼・教唆してはならない。

04. 何人も、指定暴力団員による暴力的要求行為の現場に立ち会い、暴力的要求行為を幇助してはならない。

05. 指定暴力団員の暴力的要求行為によって相手方の生活の平穏が害されている場合でも、指定暴力団員がさらに反復して暴力的要求行為をする恐れがあるときでなければ、都道府県公安委員会は指定暴力団員に暴力的要求行為の中止を命令できない。

06. 暴力的要求行為等に対する措置規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役や500万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 暴対法2条1号「暴力団」

02. ○: 暴対法9条(暴力的要求行為の禁止)1項柱書

03. ○: 暴対法10条(暴力的要求行為の要求等の禁止)1項

04. ○: 暴対法10条(暴力的要求行為の要求等の禁止)2項

05. ×: 暴対法11条(暴力的要求行為等に対する措置)1項
公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる

06. ○: 暴対法46条(罰則)1号

【参考】
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - Wikipedia

サイバー警察局 > 不正アクセス禁止法

2018-05-22 00:00:00 | 内閣府 > 国公委 > 警察庁
【問題】
01. 不正アクセス禁止法の目的の1つは、高度情報通信社会の健全な発展への寄与である。

02. 特定電子計算機とは、電気通信回線に接続している電子計算機をいう。

03. アクセス管理者とは、特定電子計算機の特定利用について、特定電子計算機の動作を管理する者をいう。

04. 識別符号とは、特定電子計算機の特定利用について、アクセス管理者が利用権者等を他の利用権者等と区別して識別できるよう、利用権者等に付与される所定の符号をいう。

05. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて他人の識別符号を入力して特定電子計算機を作動させ、特定利用が可能な状態にする行為は、原則として、不正アクセス行為に該当する。

06. アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じてアクセス制御機能による特定利用の制限を免れることが可能な情報を入力して特定電子計算機を作動させ、特定利用が可能な状態にする行為は、原則として、不正アクセス行為に該当する。

07. 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

08. 不正アクセス行為をした者は、刑事罰に処される。

09. 何人も、原則として、アクセス制御機能に係る他人の識別符号をアクセス管理者や識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

10. アクセス制御機能に係る他人の識別符号をアクセス管理者や識別符号に係る利用権者以外の者に提供した者は、原則として、刑事罰に処される。

11. 何人も、原則として、特定電子計算機にアクセス制御機能を付加したアクセス管理者になりすまし、アクセス制御機能に係る識別符号を特定電子計算機に入力するよう求める旨の電子メールを利用権者に送信してはならない。

12. アクセス管理者は、不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

13. 不正アクセス禁止法には、不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するために必要な措置が具体的に規定されている。

14. 不正アクセス行為に係る特定電子計算機のアクセス管理者から、再発防止のため援助を受けたい旨の申し出を受けた場合、都道府県公安委員会は不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するため必要な応急措置が的確に講じられるよう、必要な援助をするものとされている。

15. 国公委や総務大臣、経産大臣は、毎年少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況やアクセス制御機能に係る技術の研究開発状況を公表しなければならない。

【解答】
01. ○: 不正アクセス禁止法1条(目的)

02. ○: 不正アクセス禁止法2条1項「アクセス管理者」括弧書

03. ○: 不正アクセス禁止法2条1項「アクセス管理者」

04. ○: 不正アクセス禁止法2条2項「識別符号」柱書

05. ○: 不正アクセス禁止法2条4項「不正アクセス行為」1号

06. ○: 不正アクセス禁止法2条4項「不正アクセス行為」2号

07. ○: 不正アクセス禁止法3条(不正アクセス行為の禁止)

08. ○: 不正アクセス禁止法11条(罰則)

09. ○: 不正アクセス禁止法5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)

10. ○: 不正アクセス禁止法12条(罰則)2号、13条(罰則)

11. ○: 不正アクセス禁止法7条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)本文2号

12. ○: 不正アクセス禁止法8条(アクセス管理者による防御措置)

13. ×

14. ○: 不正アクセス禁止法9条(都道府県公安委員会による援助等)1項

15. ○: 不正アクセス禁止法10条(都道府県公安委員会による援助等)1項

【参考】
不正アクセス行為の禁止等に関する法律 - Wikipedia

交通局 > 道交法

2018-05-21 00:00:00 | 内閣府 > 国公委 > 警察庁
【問題】
01. 何人も、公安委員会の運転免許を受けずに自動車を運転してはならない。

02. 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

03. 交通事故が発生した場合、事故に係る車両等の運転者は警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。

04. 酒気を帯びて車両等を運転して運転時に酒に酔った状態だった者は、5年以下の懲役や100万円以下の罰金に処される。

05. 運転免許を受けている者でなければ運転できないこととされている車両等を免許を受けずに運転した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 道交法64条(無免許運転等の禁止)1項

02. ○: 道交法65条(酒気帯び運転等の禁止)1項

03. ○: 道交法72条(交通事故の場合の措置)1項後段

04. ○: 道交法117条の2(罰則)1項1号

05. ○: 道交法117条の2の2(罰則)1項1号

【参考】
道路交通法 - Wikipedia

生活安全局 > 風営法

2018-05-13 00:00:00 | 内閣府 > 国公委 > 警察庁
【問題】
01. 法の一般原則として権利濫用の禁止が行政上の法律関係で例外的に適用されることがあるとしても、その適用は慎重であるべきであり、町からの申請に基づいて知事がなした児童遊園設置認可処分が行政権の著しい濫用によるものでも、それが地域環境を守るという公益上の要請から発生したものである場合、処分は違法とされ得ない。

【解答】
01. ×: 最判昭53.06.16(余目町個室付浴場事件)要旨
個室付浴場業の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。

【参考】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - Wikipedia