法務問題集

法務問題集

表示対策課 > 健康増進法 > 特別用途表示等

2019-05-25 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 販売に供する食品に特別用途表示をする場合、総理大臣の許可を得なければならない。

02. 「乳児用」との表示は、特別用途表示に該当する。

03. 総理大臣や都道府県知事が必要と認めた場合、職員に製造施設への立ち入り、販売に供する食品の検査、試験に供するために必要な限度での食品の収去をさせることができる。

04. 販売に供する食品に特別用途表示をする許可を受けた者が虚偽の表示をした場合、総理大臣から許可を取り消され得る。

05. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について事実に著しく相違する表示をしてはならない。

06. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について人を著しく誤認させるような表示をしてはならない。

07. 販売に供する食品に誇大表示をした場合、必要な措置を執るべき旨を勧告され得る。

08. 販売に供する食品に誇大表示をした者が必要な措置を執るべき旨の勧告に従わなかった場合、勧告に係る措置を執るべきことを命令され得る。

【解答】
01. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項

02. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項

03. ○: 健康増進法27条(特別用途食品の検査及び収去)1項

04. ○: 健康増進法28条(特別用途表示の許可の取消し)2号

05. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項

06. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項

07. ○: 健康増進法32条(勧告等)1項

08. ○: 健康増進法32条(勧告等)2項

【参考】
健康増進法 - Wikipedia

表示対策課 > 食表法

2019-05-23 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 食品の輸入を業とする者は、食品関連事業者等に該当する。

02. 総理大臣は、消費者が食品を安全に摂取し、自主的・合理的に選択するために必要な食品表示基準を策定しなければならない。

03. 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはならない。

【解答】
01. ○: 食表法2条3項「食品関連事業者等」1号

02. ○: 食表法4条(食品表示基準の策定等)1項柱書

03. ○: 食表法5条(食品表示基準の遵守)

【参考】
食品表示法 - Wikipedia

表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 表示基準 > 利便・環境

2019-05-21 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 物件の名称に公園、庭園、旧跡等の施設の名称を使用する場合、物件がこれらの施設から道路距離で300m以内に所在していなければならない。

02. 物件の周辺住民が鉄道事業者に駅の新設を要請している事実が報道されている場合、宅建業者は住民が要請している新設予定時期を明示して広告に新駅を表示してもよい。

03. 鉄道事業者が物件周辺への駅の新設を公表している場合、宅建業者は新設予定時期を明示して広告に新駅を表示してもよい。

04. 鉄道事業者が物件周辺への駅の新設を公表している場合、宅建業者は現に利用可能な最寄駅に代えて新駅を最寄駅として広告に表示してもよい。

05. 物件の最寄駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を広告に表示する場合、宅建業者は乗り換えの要否を明示しなければならない。

06. 一括して分譲する団地から各種施設までの距離を広告に表示する場合、宅建業者は施設に最も近い団地内の地点から施設までの距離を表示しなければならない。

07. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間を広告に表示する場合、宅建業者は実際に歩いた際の所要時間を表示しなければならない。

08. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間を広告に表示する場合、宅建業者は直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならない。

09. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間に1分未満の端数が発生した場合は、1分として算出しなければならない。

10. 物件周辺に所在する学校を広告に表示する場合、宅建業者は物件から学校までの道路距離を明示しなければならない。

11. 物件周辺に所在する市役所を広告に表示する場合、宅建業者は物件から市役所までの道路距離を明示しなければならない。

12. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、原則として、商業施設は現に利用可能なものでなければならない。

13. 物件周辺に所在する工事中の商業施設が将来確実に利用可能な場合、宅建業者は整備予定時期を明示して広告に施設を表示してもよい。

14. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、宅建業者は物件から施設までの道路距離を明示しなければならない。

15. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、宅建業者は物件から施設までの徒歩所要時間を明示しなければならない。

【解答】
01. ×: 不動産表示公正競争規約19条(物件の名称の使用基準)1項3号
当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。

02. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条5号〔交通の利便性〕
新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。

03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条5号〔交通の利便性〕

04. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条4号〔交通の利便性〕但書
新設の路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる。

05. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条6号〔交通の利便性〕イ

06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条9号〔各種施設までの距離又は所要時間〕本文

07. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕前段
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。

08. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕前段
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。

09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕後段

10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条29号〔生活関連施設〕イ

11. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条29号〔生活関連施設〕イ

12. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕本文

13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕但書

14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕本文

15. ×

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia

表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 表示基準 > 取引条件

2019-05-20 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 「売主」は、宅建業者が広告に表示できる取引態様の1つである。

02. 「直販」は、宅建業者が広告に表示できる取引様態の1つである。

03. 「媒介」は、宅建業者は広告に表示できる取引態様の1つである。

04. 分譲宅地の全区画の価格を広告に表示することが困難な場合、原則として、宅建業者は1区画あたりの最低価格、最高価格および最多価格帯ならびにその価格帯に属する区画数のみを表示すればよい。

05. 分譲マンションの全住戸の価格を広告に表示することが困難な場合、原則として、宅建業者は1戸あたりの最低価格、最高価格および最多価格帯ならびにその価格帯に属する戸数のみを表示すればよい。

06. 新築賃貸マンションの全住戸の賃料を広告に表示することが困難な場合、宅建業者は標準的な1戸の1ヶ月あたりの賃料のみを表示すればよい。

07. 分譲マンションの全住戸の管理費を広告に表示することが困難な場合、宅建業者は1戸あたりの月額の最低額および最高額のみを表示すればよい。

08. 新築分譲マンションの全住戸の修繕積立金の額を広告に表示することが困難な場合、宅建業者は全住戸の修繕積立金の平均額のみを表示すればよい。

09. 中古住宅の価格を広告に表示する場合、宅建業者は物件の新築時の販売価格を物件の実売価格に併記してはならない。

10. 物件の価格を広告に表示する場合、宅建業者は周辺の類似物件の販売価格を物件の実売価格に併記してはならない。

11. 広告に住宅ローンを表示する場合、宅建業者は取扱金融機関の名称等を明示しなければならない。

12. 広告に住宅ローンを表示する場合、宅建業者は融資限度額を明示しなければならない。

13. 広告に住宅ローンを表示する場合、宅建業者は借入金の利率および金利タイプまたは返済例を明示しなければならない。

14. 広告に不動産の割賦販売を表示する場合、宅建業者は割賦販売に係る利率を実質年率で明示しなければならない。

【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条1号〔取引態様〕

02. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条1号〔取引態様〕

03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条1号〔取引態様〕

04. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条36号〔価格・賃料〕前段

05. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条39号〔価格・賃料〕前段

06. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条40号〔価格・賃料〕但書
新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すること。

07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条41号〔価格・賃料〕但書

08. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条43号〔価格・賃料〕但書
住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。

09. ○: 不動産表示公正競争規約20条(不当な二重価格表示)

10. ○: 不動産表示公正競争規約20条(不当な二重価格表示)

11. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条44号〔住宅ローン等〕ア

12. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条44号〔住宅ローン等〕ウ

13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条44号〔住宅ローン等〕エ

14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条45号〔住宅ローン等〕エ

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia

表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 表示基準 > 内容

2019-05-19 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 建物の面積は、延べ面積を広告に表示しなければならない。

02. 建物の面積に車庫の面積を含む場合、宅建業者は車庫の面積を含む旨を広告に表示しなければならない。

03. 建物の面積に車庫の面積を含む場合、宅建業者は車庫の面積を広告に表示しなければならない。

04. 宅建業者は、建基法上の居室に該当しない部屋を居室として広告に表示してはならない。

05. 遮音性能に優れた壁材を住宅の壁に使用している場合、宅建業者は住宅の遮音性能が優れている旨を広告に表示できる。

06. 省エネ型エアコンが住宅に設置されている場合、宅建業者は住宅が「省エネ住宅」である旨を広告に表示できる。

07. 土地の登記簿上の地目と現況の地目が異なる場合、宅建業者は登記簿上の地目のみを広告に表示しなければならない。

08. 中古住宅の建築経過年数を広告に表示する場合、宅建業者は住宅の一部を増築した年から起算して表示してはならない。

09. 建物をリフォームした旨を広告に表示する場合、宅建業者はリフォーム時期を明示しなければならない。

10. 建物をリフォームした旨を広告に表示する場合、宅建業者はリフォーム内容を明示しなければならない。

11. 新築分譲マンションのモデル・ルームに、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合、家具等が実際の居室には付属しない旨を明示しなければならない。

12. 中古住宅を広告する場合、宅建業者はその建物と間取りが同一の新築分譲住宅の外観写真を使用できる。

13. 工事中の建物を広告する場合、宅建業者はその建物と規模や形質、外観が同一の建物の外観写真を使用できる。

14. 工事中の建物を広告する場合、宅建業者はその建物と規模や形質が同一の建物の内部写真を使用できる。

15. 他の建物の写真を広告に使用する場合、宅建業者は写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示しなければならない。

16. 建物の完成予想図を広告に使用する場合、宅建業者は完成予想図である旨を明示しなければならない。

17. 建物の完成予想図を広告に使用する場合、宅建業者は建物の周囲の状況について現況と異なる表示をしてはならない。

18. 温泉法上の温泉を広告に表示する場合、それが温泉に加温したものであるときは、宅建業者はその旨を明示しなければならない。

【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文

02. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文

03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文

04. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条17号〔物件の形質〕
05. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条18号〔物件の形質〕
遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合において、実際の住宅内における遮音、断熱性能等がその構造等から当該部材自体の性能とは異なる可能性がある場合には、その旨を表示すること


06. ×: 次世代省エネルギー基準

07. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条19号〔物件の形質〕後段
現況の地目と異なるときは、現況の地目を併記すること

08. ○: 不動産表示公正競争規約23条1項18号〔物件の形質〕

09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条21号〔物件の形質〕

10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条21号〔物件の形質〕

11. ○: 不動産表示公正競争規約23条1項42号〔写真・絵図〕

12. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕本文
宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示すること。

13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕ア前段

14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕イ

15. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕但書後段

16. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条23号〔写真・絵図〕

17. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条23号〔写真・絵図〕

18. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条26号〔設備・施設等〕ア

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia