【問題】
01. 販売に供する食品に特別用途表示をする場合、総理大臣の許可を得なければならない。
02. 「乳児用」との表示は、特別用途表示に該当する。
03. 総理大臣や都道府県知事が必要と認めた場合、職員に製造施設への立ち入り、販売に供する食品の検査、試験に供するために必要な限度での食品の収去をさせることができる。
04. 販売に供する食品に特別用途表示をする許可を受けた者が虚偽の表示をした場合、総理大臣から許可を取り消され得る。
05. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について事実に著しく相違する表示をしてはならない。
06. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について人を著しく誤認させるような表示をしてはならない。
07. 販売に供する食品に誇大表示をした場合、必要な措置を執るべき旨を勧告され得る。
08. 販売に供する食品に誇大表示をした者が必要な措置を執るべき旨の勧告に従わなかった場合、勧告に係る措置を執るべきことを命令され得る。
【解答】
01. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項
02. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項
03. ○: 健康増進法27条(特別用途食品の検査及び収去)1項
04. ○: 健康増進法28条(特別用途表示の許可の取消し)2号
05. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項
06. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項
07. ○: 健康増進法32条(勧告等)1項
08. ○: 健康増進法32条(勧告等)2項
【参考】
健康増進法 - Wikipedia
01. 販売に供する食品に特別用途表示をする場合、総理大臣の許可を得なければならない。
02. 「乳児用」との表示は、特別用途表示に該当する。
03. 総理大臣や都道府県知事が必要と認めた場合、職員に製造施設への立ち入り、販売に供する食品の検査、試験に供するために必要な限度での食品の収去をさせることができる。
04. 販売に供する食品に特別用途表示をする許可を受けた者が虚偽の表示をした場合、総理大臣から許可を取り消され得る。
05. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について事実に著しく相違する表示をしてはならない。
06. 販売に供する食品に係る広告等の表示をする場合、健康の保持増進の効果等について人を著しく誤認させるような表示をしてはならない。
07. 販売に供する食品に誇大表示をした場合、必要な措置を執るべき旨を勧告され得る。
08. 販売に供する食品に誇大表示をした者が必要な措置を執るべき旨の勧告に従わなかった場合、勧告に係る措置を執るべきことを命令され得る。
【解答】
01. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項
02. ○: 健康増進法26条(特別用途表示の許可)1項
03. ○: 健康増進法27条(特別用途食品の検査及び収去)1項
04. ○: 健康増進法28条(特別用途表示の許可の取消し)2号
05. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項
06. ○: 健康増進法31条(誇大表示の禁止)1項
07. ○: 健康増進法32条(勧告等)1項
08. ○: 健康増進法32条(勧告等)2項
【参考】
健康増進法 - Wikipedia