【事例】
・衣料品販売業者A社(資本金:5億円)は、製造業者B社(資本金:1億円以下)に衣料品の製造を委託していた。
・代金を支払う場合、A社は協力金等の名目でB社に代金額から一定率を乗じた額を差し引いた金を支払っていた。
・それ以外の場合でも、A社は同様の名目でB社に一定の金額を支払わせていた。
・その後、A社はこの取り扱いを止めた。
・しかし、単価改訂時にB社と協議せずに、A社は通常支払われる対価に比して著しく低い代金額を決定した。
・また、B社への発注後に衣料品の流行の変化を察知した際に、A社は完成した衣料品の受領を拒否したり、
一旦は受領しても返品したり、やり直しをさせたりしていた。
【問題】
01. A社〜B社間の取引が下請法の適用される下請取引に該当するか、説明しなさい。
02. A社の行為は下請法上どんな点で問題があるか、説明しなさい。
【解答例】
01.
・下請法では、適用対象となる下請取引の範囲を以下の2つの面から規定している。
(1) 取引当事者の資本金額や出資総額
(2) 取引の内容
・例えば、下請取引の内容が物品の製造委託や修理委託である場合、
資本金3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者か個人事業者に委託するとき、または
資本金1,000万円超3億円以下の法人事業者が資本金1,000万円以下の法人事業者か個人事業者に委託するときに、
下請法が適用される。
・A社〜B社間の取引は資本金3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者に物品の製造を委託するものなので、
下請取引に該当する。
02.
・下請事業者への下請代金支払時に協力金等の名目で下請代金から一定率を乗じた額を差し引いた代金を支払ったことは、
支払代金の減額に該当する。
・協力金等の名目で下請事業者に一定額を支払わせていたことは、
不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
・単価改訂時に下請事業者と協議せずに、通常価格に比して著しく低い代金額を一方的に決定したことは、
買い叩きに該当する。
・流行の変化という下請事業者に帰責事由がない事情に基づいて、下請事業者が製造した完成品の受領を拒否したことは、
受領拒否に該当する。
・流行の変化という下請事業者に帰責事由がない事情に基づいて、下請事業者に受領した完成品を返品したことは、
返品に該当する。
・流行の変化という下請事業者に帰責事由がない事情に基づいて、下請事業者が製造した完成品をやり直させたことは、
不当な給付内容の変更ややり直しに該当する。
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia
・衣料品販売業者A社(資本金:5億円)は、製造業者B社(資本金:1億円以下)に衣料品の製造を委託していた。
・代金を支払う場合、A社は協力金等の名目でB社に代金額から一定率を乗じた額を差し引いた金を支払っていた。
・それ以外の場合でも、A社は同様の名目でB社に一定の金額を支払わせていた。
・その後、A社はこの取り扱いを止めた。
・しかし、単価改訂時にB社と協議せずに、A社は通常支払われる対価に比して著しく低い代金額を決定した。
・また、B社への発注後に衣料品の流行の変化を察知した際に、A社は完成した衣料品の受領を拒否したり、
一旦は受領しても返品したり、やり直しをさせたりしていた。
【問題】
01. A社〜B社間の取引が下請法の適用される下請取引に該当するか、説明しなさい。
02. A社の行為は下請法上どんな点で問題があるか、説明しなさい。
【解答例】
01.
・下請法では、適用対象となる下請取引の範囲を以下の2つの面から規定している。
(1) 取引当事者の資本金額や出資総額
(2) 取引の内容
・例えば、下請取引の内容が物品の製造委託や修理委託である場合、
資本金3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者か個人事業者に委託するとき、または
資本金1,000万円超3億円以下の法人事業者が資本金1,000万円以下の法人事業者か個人事業者に委託するときに、
下請法が適用される。
・A社〜B社間の取引は資本金3億円超の法人事業者が資本金3億円以下の法人事業者に物品の製造を委託するものなので、
下請取引に該当する。
02.
・下請事業者への下請代金支払時に協力金等の名目で下請代金から一定率を乗じた額を差し引いた代金を支払ったことは、
支払代金の減額に該当する。
・協力金等の名目で下請事業者に一定額を支払わせていたことは、
不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
・単価改訂時に下請事業者と協議せずに、通常価格に比して著しく低い代金額を一方的に決定したことは、
買い叩きに該当する。
・流行の変化という下請事業者に帰責事由がない事情に基づいて、下請事業者が製造した完成品の受領を拒否したことは、
受領拒否に該当する。
・流行の変化という下請事業者に帰責事由がない事情に基づいて、下請事業者に受領した完成品を返品したことは、
返品に該当する。
・流行の変化という下請事業者に帰責事由がない事情に基づいて、下請事業者が製造した完成品をやり直させたことは、
不当な給付内容の変更ややり直しに該当する。
【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia