【問題】
01. 個人情報保護委員会は、事業者等の義務規定や個人情報保護委員会の監督規定の施行に必要な限度で、個人情報等の取り扱いについて事業者等から必要な報告を徴収できる。
02. 個人情報保護委員会は、事業者等の義務規定の施行に必要な限度で、個人情報等の取り扱いについて事業者等に必要な助言ができる。
03. 事業者等が義務規定に違反し、個人の権利や利益の保護が必要な場合、個人情報保護委員会は事業者等に違反の是正に必要な措置を執るべき旨を勧告できる。
04. 事業者等が勧告に係る措置を正当な理由なく執らず、個人の権利や利益の重大な侵害が切迫している場合、個人情報保護委員会は事業者等に勧告に係る措置を執るべきことを命令できる。
05. 事業者等が一定の義務規定に違反し、個人の重大な権利や利益を害する事実があるため緊急に措置を執る必要がある場合、個人情報保護委員会は事業者等に違反の是正に必要な措置を執るべきことを命令できる。
06. 事業者等に報告の徴収や助言、勧告、命令をする場合、個人情報保護委員会は表現の自由を妨げてはならない。
07. 事業者等が義務規定の適用されない事業者等に個人情報等を提供する場合、個人情報保護委員会は権限を行使してはならない。
08. 個人情報保護委員会は、都道府県知事に権限を委任できる。
【解答】
01. ○: 個情法146条(報告及び立入検査)1項
02. ○: 個情法147条(指導及び助言)
03. ○: 個情法148条(勧告及び命令)1項
04. ○: 個情法148条(勧告及び命令)2項
05. ○: 個情法148条(勧告及び命令)3項
06. ○: 個情法149条(委員会の権限の行使の制限)1項
07. ○: 個情法149条(委員会の権限の行使の制限)2項
08. ×: 個情法150条(権限の委任)1項
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
01. 個人情報保護委員会は、事業者等の義務規定や個人情報保護委員会の監督規定の施行に必要な限度で、個人情報等の取り扱いについて事業者等から必要な報告を徴収できる。
02. 個人情報保護委員会は、事業者等の義務規定の施行に必要な限度で、個人情報等の取り扱いについて事業者等に必要な助言ができる。
03. 事業者等が義務規定に違反し、個人の権利や利益の保護が必要な場合、個人情報保護委員会は事業者等に違反の是正に必要な措置を執るべき旨を勧告できる。
04. 事業者等が勧告に係る措置を正当な理由なく執らず、個人の権利や利益の重大な侵害が切迫している場合、個人情報保護委員会は事業者等に勧告に係る措置を執るべきことを命令できる。
05. 事業者等が一定の義務規定に違反し、個人の重大な権利や利益を害する事実があるため緊急に措置を執る必要がある場合、個人情報保護委員会は事業者等に違反の是正に必要な措置を執るべきことを命令できる。
06. 事業者等に報告の徴収や助言、勧告、命令をする場合、個人情報保護委員会は表現の自由を妨げてはならない。
07. 事業者等が義務規定の適用されない事業者等に個人情報等を提供する場合、個人情報保護委員会は権限を行使してはならない。
08. 個人情報保護委員会は、都道府県知事に権限を委任できる。
【解答】
01. ○: 個情法146条(報告及び立入検査)1項
02. ○: 個情法147条(指導及び助言)
03. ○: 個情法148条(勧告及び命令)1項
04. ○: 個情法148条(勧告及び命令)2項
05. ○: 個情法148条(勧告及び命令)3項
06. ○: 個情法149条(委員会の権限の行使の制限)1項
07. ○: 個情法149条(委員会の権限の行使の制限)2項
08. ×: 個情法150条(権限の委任)1項
個人情報保護委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第42条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第40条第1項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia