【問題】
01. 個人情報保護に係る施策を総合的・一体的に推進するため、政府は「個人情報の保護に関する基本方針」を策定しなければならない。
02. 個人情報の保護に係る基本方針は、閣議決定されている。
03. 個人情報の保護に係る基本方針は、変更できる。
04. 個人情報の保護に係る基本方針の変更は、個情法の改正と同時にしなければならない。
05. 個人情報の保護に係る基本方針は、変更されたことがない。
06. 民事不介入の原則から、国は事業者と本人の間で発生した個人情報の取り扱いに係る苦情に介入できない。
07. 国は地方公共団体との適切な役割分担を通じ、事業者による個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な措置を講じるものとされている。
08. 地方公共団体は保有する個人情報の性質や保有目的等を勘案し、保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
09. 個人情報の適正な取り扱いの確保のため、地方公共団体は区域内の事業者や住民への支援に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
10. 事業者と本人の間で発生した個人情報の取り扱いに係る苦情の適切・迅速な処理のため、地方公共団体は苦情処理の斡旋等の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
11. 個人情報保護に係る施策を講じる場合、地方公共団体は国の全面的な指導監督に服さなければならない。
【解答】
01. ○: 個情法7条(個人情報の保護に関する基本方針)1項
02. ○
03. ○: 個情法7条(個人情報の保護に関する基本方針)5項
04. ×
05. ×
06. ×: 個情法9条(苦情処理のための措置)
07. ○: 個情法10条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
08. ○: 個情法11条(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)1項
09. ○: 個情法12条(区域内の事業者等への支援)
10. ○: 個情法13条(苦情の処理のあっせん等)
11. ×: 個情法14条(国及び地方公共団体の協力)
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
01. 個人情報保護に係る施策を総合的・一体的に推進するため、政府は「個人情報の保護に関する基本方針」を策定しなければならない。
02. 個人情報の保護に係る基本方針は、閣議決定されている。
03. 個人情報の保護に係る基本方針は、変更できる。
04. 個人情報の保護に係る基本方針の変更は、個情法の改正と同時にしなければならない。
05. 個人情報の保護に係る基本方針は、変更されたことがない。
06. 民事不介入の原則から、国は事業者と本人の間で発生した個人情報の取り扱いに係る苦情に介入できない。
07. 国は地方公共団体との適切な役割分担を通じ、事業者による個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な措置を講じるものとされている。
08. 地方公共団体は保有する個人情報の性質や保有目的等を勘案し、保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
09. 個人情報の適正な取り扱いの確保のため、地方公共団体は区域内の事業者や住民への支援に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
10. 事業者と本人の間で発生した個人情報の取り扱いに係る苦情の適切・迅速な処理のため、地方公共団体は苦情処理の斡旋等の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
11. 個人情報保護に係る施策を講じる場合、地方公共団体は国の全面的な指導監督に服さなければならない。
【解答】
01. ○: 個情法7条(個人情報の保護に関する基本方針)1項
02. ○
03. ○: 個情法7条(個人情報の保護に関する基本方針)5項
04. ×
05. ×
06. ×: 個情法9条(苦情処理のための措置)
国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
07. ○: 個情法10条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
08. ○: 個情法11条(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)1項
09. ○: 個情法12条(区域内の事業者等への支援)
10. ○: 個情法13条(苦情の処理のあっせん等)
11. ×: 個情法14条(国及び地方公共団体の協力)
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia