法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 外部委託 > 業務の的確な遂行を確保するための措置

2019-04-19 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 業務を外部委託する貸金業者は、業務の的確な遂行の確保に必要な措置を講じなければならない。

02. 業務を外部委託する貸金業者は、業務を的確・公正・効率的に遂行可能な能力がある者に委託するための措置を講じなければならない。

03. 業務を外部委託する貸金業者は、受託者が業務を的確に遂行しているか検証し、受託者に必要・適切な監督等をするための措置を講じなければならない。

04. 業務を外部委託する貸金業者は、受託者がする業務に係る資金需要者等からの苦情の適切・迅速な処理に必要な措置を講じなければならない。

05. 業務を外部委託する貸金業者は、貸金業者の業務の健全・適切な運営を確保して業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要な場合には業務委託に係る契約を変更・解除する等の必要な措置を講ずるための措置を講じなければならない。

06. 業務を外部委託する貸金業者は、受託者が業務を適切にできない事態が発生しても、他の第三者に業務を委託できない。

07. 外部委託をする場合、委託先の選定基準や外部委託リスクが顕在化した際の対応等を規定した社内規則等を規定し、役職員がそれに基づいて適切に取り扱うよう社内研修等で周知徹底しなければならない。

08. 外部委託をする場合、委託先に法令等遵守態勢の整備を指示する等、適切な措置を確保しなければならない。

09. 外部委託をする場合、外部委託をすることで検査や報告命令、記録の提出等、監督当局への義務の履行等を妨げないような措置を講じなければならない。

10. 外部委託をする場合、資金需要者等との間の権利義務関係に変更が発生し、資金需要者には貸金業者が業務をしたものとは異なる権利が発生することを明らかにしなければならない。

11. 外部委託をする場合、委託業務について契約通りのサービス提供が受けられず、顧客利便に支障が発生する恐れがある際に、外部委託先をただちに変更して変更後の外部委託先に対応させるための態勢を整備しなければならない。

12. 外部委託をする場合、委託先での目的外使用の禁止も含めて顧客等の情報管理を整備させ、委託先に守秘義務を課さなければならない。

13. 外部委託をする場合、外部委託先で漏洩事故等が発生した際に、適切な対応がなされ、外部委託先から監督当局に速やかに報告される体制になっていることを確認しなければならない。

14. 外部委託をする場合、外部委託先による顧客等の情報へのアクセス権限を必要な範囲内に制限しなければならない。

15. 外部委託をする場合、顧客等の情報へのアクセス権限が付与される外部委託先の役職員やその権限範囲が特定されていることを確認しなければならない。

16. 外部委託をする場合、顧客等の情報へのアクセス権限を付与された本人以外が権限を使用すること等を防止するため、外部委託先で利用状況が定期的または随時確認されている等、アクセス管理の徹底が図られていることを確認しなければならない。

17. 外部委託を2段階以上する場合、外部委託先が再委託先等を充分に監督しているか確認しなければならない。

18. 外部委託を2段階以上する場合、再委託先等を当然に直接監督してはならない。

19. 外部委託をする貸金業者は、資金需要者等からの委託業務に係る苦情等について、貸金業者への連絡体制を直接設ける等の適切な苦情相談態勢を整備しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の2(業務運営に関する措置)

02. ○: 貸金業規10条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)1号

03. ○: 貸金業規10条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)2号

04. ○: 貸金業規10条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)3号

05. ○: 貸金業規10条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)5号

06. ×: 貸金業規10条の5(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)4号
貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
 (略)
 4 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 (略)

07. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)①

08. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)②前段

09. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)②後段

10. ×: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)③
委託契約によっても当該貸金業者と資金需要者等との間の権利義務関係に変更がなく、資金需要者等に対しては、当該貸金業者自身が業務を行ったものと同様の権利が確保されていることが明らかとなっているか。

11. ×: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)④
委託業務に関して契約どおりサービスの提供が受けられない場合、貸金業者は顧客利便に支障が生じることを未然に防止するための態勢を整備しているか。

12. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑤

13. ×: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑧
外部委託先において漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに委託元に報告される体制になっていることを確認しているか。

14. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑨前段

15. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑨中段

16. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑨後段

17. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑩前段

18. ×: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑩後段
必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか

19. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)⑪

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 外部委託 > 該非

2019-04-18 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 外部委託契約が形式上締結されていなくともその実態において外部委託と同視し得るものは、外部委託に該当する。

02. 外部委託された業務等が海外でなされるものは、外部委託に該当する。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)③(注)

02. ○: 監督指針II-2-3「外部委託」(1)③(注)

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 顧客等に係る情報管理態勢 > その他

2019-04-17 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 貸金業者は、法令や自主規制規則等を踏まえて顧客等の情報管理のための適切な方法や組織体制の確立等を社内規則等で具体的に規定しなければならない。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)①「法令等を踏まえた社内規則等の整備」前段

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

取引対策課 > 割販法 > 総則 > 定義

2019-04-16 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 購入者から商品等の代金を2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分割して支払う取引は、割賦販売に該当し得る。

02. 指定商品の販売は、割賦販売に該当し得る。

03. 指定権利の販売は、割賦販売に該当し得る。

04. 指定役務の提供は、割賦販売に該当し得る。

05. テレビは、指定商品に該当する。

【解答】
01. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号

02. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号

03. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号

04. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号

05. ○: 割販令 別表1(第1条関係)35号

【参考】
割賦販売法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 顧客等に係る情報管理態勢 > 第三者提供

2019-04-16 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(1)
【問題】
01. 第三者提供の同意を取得しようとする貸金業者は、優越的地位の濫用や個人である資金需要者等との利益相反等の弊害が発生する恐れがないようにしなければならない。

02. 第三者提供の同意を取得しようとする貸金業者は、第三者提供先や第三者提供先での利用目的、提供される情報の内容について、個人である資金需要者等に過剰な範囲の同意を強いてはならない。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2「顧客等に関する情報管理態勢」(1)④二前段

02. ○: 監督指針II-2-2「顧客等に関する情報管理態勢」(1)④二後段

【参考】
貸金業法 - Wikipedia