法務問題集

法務問題集

総合通信基盤局 > プロバイダ責任制限法 ★★

2020-01-28 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. SNSでの情報の流通によって他人の権利が侵害された場合、原則として、プロバイダは損害賠償責任を負わない。

02. SNSでの情報の流通によって他人の権利が侵害された場合、情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能でも、プロバイダは損害賠償責任を負い得ない。

03. SNSでの情報の流通によって他人の権利が侵害された場合、プロバイダ自身が情報の発信者でも、プロバイダは損害賠償責任を負わない。

04. SNSでの情報の送信を防止する措置を講じた場合、プロバイダはその措置によって送信を防止された情報の発信者に発生した損害の賠償責任を当然に負わない。

05. SNSでの情報の流通によって自身の権利を侵害された者は、SNSサービスの停止をプロバイダに請求できる。

06. SNSでの情報の流通によって自身の権利を明らかに侵害された者は、損害賠償請求権の行使のために必要な場合等の正当な理由があれば、権利の侵害に係る発信者情報の開示をプロバイダに請求できる。

07. SNSでの情報の流通によって自身の権利を侵害された者から発信者情報の開示を請求された場合、原則として、プロバイダは開示の是非について発信者の意見を聴かなければならない。

08. SNSでの情報の流通によって自身の権利を侵害された者から発信者情報の開示を請求されたプロバイダが請求に応じなかったことで請求者に損害が発生した場合、プロバイダは無過失でも請求者に損害賠償責任を負う。

【解答】
01. ○: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)1項柱書

02. ×: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)1項柱書
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。

03. ×: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)1項但書
当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない

04. ×: プロバイダ責任制限法3条(損害賠償責任の制限)2項柱書
特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。

05. ×

06. ○: プロバイダ責任制限法4条(発信者情報の開示請求等)1項2号

07. ○: プロバイダ責任制限法4条(発信者情報の開示請求等)2項

08. ×: プロバイダ責任制限法4条(発信者情報の開示請求等)4項本文
開示関係役務提供者は、第1項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない

【参考】
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 - Wikipedia

情報流通行政局 > 郵便法 ☆

2020-01-26 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 郵便業務の従事者は、退職後も郵便物について知り得た他人の秘密を守らなければならない。

02. 郵便業務の従事者が郵便事業株式会社の取り扱う信書の秘密を侵した場合、従事者は刑事罰を科され得る。

【解答】
01. ○: 郵便法8条(秘密の確保)2項後段

02. ○: 郵便法80条(信書の秘密を侵す罪)2項

【参考】
郵便法 - Wikipedia

自治行政局 > 地公法(2) ★★★★★

2020-01-25 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 地方公務員は、地公法上、日本国籍を有する者のみに限られる。

02. 地方公務員の給与や勤務条件は、長が定める。

03. 地方公務員は、原則として、地公法や条例で規定されている政治的活動をしてはならない。

04. 単純な労務に従事する地方公務員は、争議行為が一定の範囲でできる。

05. 地方公務員は、原則として、労組を結成できる。

06. 警察職員や消防職員は、労組を結成できる。

【解答】
01. ×

02. ×: 地公法24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)5項
職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

03. ○: 地公法36条(政治的行為の制限)1項、2項前段

04. ×: 地公法37条(争議行為等の禁止)1項前段
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない

05. ×: 地公法58条(他の法律の適用除外等)1項
労働組合法、労働関係調整法及び最低賃金法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない

06. ×: 地公法52条(職員団体)5項
警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

【参考】
地方公務員法 - Wikipedia

自治行政局 > 地公法(1) ★★★★★

2020-01-24 00:00:00 | 総務省
【問題】
・地公法の目的は、地方公共団体の人事機関や人事行政に係る( ア )の確立によって地方公共団体の行政の( イ )的・( ウ )的な運営等を保障し、もって( エ )の実現に資することである。

【解答】
ア. 根本基準

イ. 民主

ウ. 能率

エ. 地方自治の本旨

【参考】
地方公務員法 - Wikipedia