【問題】
01. 接近禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日から起算して1年間、配偶者等は被害者の住居等で被害者の身辺に付きまとってはならない。
02. 接近禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日から起算して1年間、配偶者等は被害者の住居や勤務先等の付近を徘徊してはならない。
03. 電話等禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日以後、接近禁止命令の効力発生日から起算して1年を経過する日までの間、配偶者等は被害者に無言電話をしてはならない。
04. 電話等禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日以後、接近禁止命令の効力発生日から起算して1年を経過する日までの間、原則として、配偶者等は被害者に電話を連続してかけてはならない。
05. 電話等禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日以後、接近禁止命令の効力発生日から起算して1年を経過する日までの間、原則として、配偶者等は被害者に電子メールを連続して送信してはならない。
06. 保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑や200万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)1項
02. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)1項
03. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)2項4号
04. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)2項4号
05. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)2項5号
06. ○: DV防止法29条(罰則)
【参考】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 - Wikipedia
01. 接近禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日から起算して1年間、配偶者等は被害者の住居等で被害者の身辺に付きまとってはならない。
02. 接近禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日から起算して1年間、配偶者等は被害者の住居や勤務先等の付近を徘徊してはならない。
03. 電話等禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日以後、接近禁止命令の効力発生日から起算して1年を経過する日までの間、配偶者等は被害者に無言電話をしてはならない。
04. 電話等禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日以後、接近禁止命令の効力発生日から起算して1年を経過する日までの間、原則として、配偶者等は被害者に電話を連続してかけてはならない。
05. 電話等禁止命令が発出された場合、命令の効力発生日以後、接近禁止命令の効力発生日から起算して1年を経過する日までの間、原則として、配偶者等は被害者に電子メールを連続して送信してはならない。
06. 保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑や200万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)1項
02. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)1項
03. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)2項4号
04. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)2項4号
05. ○: DV防止法10条(接近禁止命令等)2項5号
06. ○: DV防止法29条(罰則)
【参考】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 - Wikipedia