語られる言葉の河へ

2010年1月29日開設
大岡昇平、佐藤優、読書

【原発】司法の役割を果たした福井地裁判決

2014年06月19日 | 震災・原発事故
 (1)日本国憲法は、立法・司法・行政の三権が分立した民主主義国家体制を定めている。
 三権分立制度の狙いは、国民・市民の人権、自由を守ることにある。
 三権のうち司法の主要な役割は、憲法が保障する国民・市民の基本的人権を守る、という視点から立法と行政をチェックするところにある。

 (2)5月21日の福井地裁判決は、まさに司法本来の役割を果たした判決だ。判決は、関西電力大飯原発3・4号機運転差し止めを命じた。
 <生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である>
 <個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、15条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においては、これを超える価値を見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できることになる>
 同地裁判決は、人格権重視の視点から、以下のように断じた。
 <被告(関西電力)は本件原発の稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている>

 (3)福島原発事故以前の原発訴訟で住民側を勝訴させたのは、
  (a)高速増殖炉もんじゅの設置許可を無効とした名古屋高裁金沢支部判決(2003年)
  (b)北陸電力志賀原発2号機の運転差し止めを命じた金沢地裁判決(2006年)
 のみだった。そして、(a)および(b)のいずれも上訴審で逆転敗訴となっている。

 (4)もし、最高裁が1件でも住民側勝訴の判決を出していたら、福島原発事故は防げたかもしれないのだ。
 この意味で、福島原発事故に関し、司法の責任は大変重い。
 福島原発事故を経験してしまった現在、全ての裁判官は、司法本来の役割を果たすべきだ、ということを強く肝に銘ずべきだ。 
  
□宇都宮健児「司法の役割を果たした福井地裁判決 ~黒風白雨 28~」(「週刊金曜日」2014年6月13日号)
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