とだ*やすこの「いまここ@島本」

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大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

認定こども園、大切なのは保育理念(2)

2018年06月08日 | やります!子ども・子育て・人びと支援
つづき


戸田
将来、待機児童が解消されると、現在の私立幼稚園と同様の扱いのようになり、定員を超えた場合、人気のあるところなどには抽選によって選考が行われるようになると考えられます。認定こども園については、民間から公募するか、公立で設置運営するか、単に財源を理由にするのではなく、相当慎重に検討しなければならないと考えます。

公立の場合、施設整備費(運営費施設整備費の10分の10が町負担、一方、私立の場合は4分の1の負担です。

しかし、一方、公立の場合は、施設整備費に(も運営費にも)地方交付税措置による一般財源があるのですから、この部分の数字を把握することなく、財源の優位性を理由に私立施設が望ましいと判断することはできかねます。

一般財源のうち、保育にかかる地方交付税措置について、どのような算定になっているのか、詳細説明を求めます。
※その後の執行部との議論の上、もとの質問内容で事実誤認がないことがわかりました(6月20日追記)


総務部長
「公立の認定こども園の施設整備にかかる地方交付税措置の算定」について、ご答弁申し上げます。

公立の認定こども園の施設整備にかかる財源につきまして、地方負担額、つまり町が100%負担をするということになります。その資金手当てとして、自分の持っているお金で手当てをするか、それとも一部借金をするかという選択になるわけでございます。

が、地方交付税が措置されるのは借金をした場合のみで、キャッシュで整備した場合は地方交付税の措置は当然ございません。今回、ご質問の部分は借金をした場合という形になりますので、そのうえでお答えをさせていただきたいと思います。

平成29年度の地方債同意等基準及びその他の取り扱いに基づき、起債の充当率及び地方交付税措置などについて、ご説明をさせていただきます。公立の認定こども園のうち、幼稚園部分は、その事業費の75%が学校教育施設等整備事業債の額となります。

また保育所部分につきましては、その事業費の50%が国庫補助金の一般財源化に伴う施設整備事業債の額となります。あとの残りの50%の事業費のうち80%が、社会福祉施設整備事業債の額となります。

次に、地方交付税措置でございますが、学校教育施設等整備事業債及び社会福祉施設整備事業債につきましては地方交付税措置はございません。あと、国庫補助金の一般財源化に伴う施設整備事業債につきましては、後年度に発生する元利償還金の70%が地方交付税措置の対象となるものでございます。


戸田
財源の優位性を理由に、安易に民間が望ましい、あるいはやむを得ないと判断しないでいただきたい。大事なことは、検討のプロセスの透明化と情報提供により、熟議を経て納得のできる結果を導き出していくことです。

つづく


画像
島本町総合防災訓練
水無瀬川緑地公園にて(6月1日)

月の輪工は水防工法のひとつ
河川決壊を緩和するものです
コメント
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