とだ*やすこの「いまここ@島本」

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大阪府島本町議会議員
とだ*やすこの活動報告

認定こども園、大切なのは保育理念

2018年06月07日 | やります!子ども・子育て・人びと支援
ただいま6月定例会議の一般質問に向けて鋭意調査検討中!取捨選択の結果、今回は第二幼稚園跡に開園が計画されている認定こども園のことを含めて四つのテーマに挑戦する予定。頭のなかが日々混沌。日々、小さなうっかりを重ねています。

さて、昨年12月定例会議で行った、とだ*やすこの一般質問「町の保育と教育に明確なビジョンを!」から「認定こども園」についての質問内容をご紹介します。


戸田
現在(当時~現在)、第2幼稚園を第一幼稚園に統合し、その跡地に新たな施設を整備する計画が示されています。保育所・保育園は公立であれ民間であれ「児童福祉法」に基づく児童福祉施設として保育義務が市町村に課せられています。

一方、認定こども園は内閣府によって管轄され、保育の義務が市町村に課せられている保育園等とは異なる体系で運営されています。私立の場合は、利用者と施設との直接契約となり、保育料も施設で徴収するという制度設計になっています。すなわち公立と私立では町の関与が大きく異なります。← ここ重要

当面の間、すなわち待機児童が発生している現在においては、利用児童の選考、町の斡旋・調整が行われますが、将来的には現在の私立幼稚園に限りなく近い形態になるかと思います。← 事実そうなります。町の認識を問います。


教育こども部長
「私立の場合、将来的に利用児童の選考、町の斡旋、調整がなくなるのではないか」についてご答弁申し上げます。

平成27年度から開始した子ども・子育て支援新制度においては、認定こども園、保育所、家庭的保育事業所等につき、保育利用するにあたっては、すべての市町村は「子ども・子育て支援法」第20条第1項の規定に基づき、

保育にかかる認定を受けた子どもについて、市町村が「児童福祉法」第24条第3項及び附則第73条第1項に規定する利用調整を行ったうえで、各施設・事業者に対して利用の要請を行うこととされています。

各施設・事業者も市町村からの斡旋及び要請に対し、協力しなければなりません。
←子ども子育て支援新制度設計において、熟議の上死守された「児童福祉法」第24条第3項及び附則第73条第1項が効いています。

利用調整については、各市町村において利用者ごとの保育の必要性について指数づけを行い、そのうえで施設・事業者ごとに、当該申請者の指数と利用希望順位を踏まえ、保育の必要度の高い人から順に保育所等の利用を斡旋することとなります。

待機児童が発生しなくなった場合につきましては、申請者が希望する施設に入所することが可能となることから市町村が利用調整を行う必要がなくなります。が、市町村が保育の必要性の認定を行うことについては引き続き行うこととなり、私立の特定教育・保育施設等への町の関与がなくなるものではございません。

つづく



画像
第二幼稚園近くにある土砂埋立業者
この春、急激に土砂量が増えました

大阪府の土砂埋立等の規則に関する
条例違反では?かと調査しています

島本町条例の対象であることは確実
(2月定例会議で可決、7月1日施行)


コメント
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