文藝春秋八月特別号にて「20キロ圏の神社が消える?」という題目で、被災した神社の現状や今後の活動への不安要素について記述がされています(文藝春秋八月特別号P128~)。
3月25日に政府から「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋などの撤去などに関する指針について」という通達が被災した福島、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、千葉の7県知事に発せられました。
原形をとどめていない住宅他、用をなさない建造物や車両、船舶などについて、たとえ所有者不在で、所有者の意思が確認できなくても、県や市町村の判断で処分してもよい。という内容です。
このままでは神社や、最も神聖に取り扱われるべき神社の御霊代(みたましろ)も瓦礫として扱われてしまいます。
また宗教法人法第81条には、1年以上、宗教活動が行われない、礼拝施設の消滅した後特別の理由がないのに2年以上施設を備えない、1年以上、代表役員、代務者を欠いているなどの場合、裁判所は解散を命ずることが出来ると規定されています。
特に20キロ圏内の被災神社は宗教法人格を失いかねません。
また政教分離問題についても記述がされています。
前例が出来てからでは手遅れになってしまいますので、改めて問題に目を向けてみてください。