dot.- (更新 2016/6/26 11:30) by 編集部・古田真梨子
じわじわと追いつめられていったデモ隊は、最後は神奈川県警の説得に応じ、デモの中止を決めると、警察官に囲まれながら東急元住吉駅へと退散した。デモ行進は10メートルほどで終わった(5日午前、川崎市中原区) (c)朝日新聞社
ヘイトスピーチ対策法が施行された。国として「差別を許さない」という姿勢が明確になった意義は大きいが、課題も残る。
6月5日、川崎市。十数人のデモ隊員が、数百人の反対派(カウンター)の市民に取り囲まれた。デモ隊はプラカードや日の丸を手にしているが、掲げることはなく、下を向けたまま。表情はそろって硬い。ヘイトスピーチ対策法が施行されて初めて迎えた週末でもあり、カウンターからは、ひときわ大きな「帰れ! 帰れ!」コールが響く。「ヘイトは違法だ」などと書かれたプラカードの数は圧倒的だ。
●和解の希望見えた
大混乱の中、同市でヘイトデモ反対の先頭に立ってきた在日コリアン3世の崔江以子さん(43)は、デモの主催者である男性に、手紙を手渡した。
「『私たち、出会い直しませんか。加害、被害のステージから共に降りませんか』と書きました。施行前には、受け取ってもらえなかった手紙です。対話による和解は無理だと絶望していましたが、希望に変わりました」
崔さんはそう言って、安堵とうれしさ、差別を受けた悲しい記憶が入り交じったような深いため息をついた。
「ヘイトスピーチ」という言葉が知られるようになったのは、2012年ごろのことだ。13年には、新語・流行語大賞のトップ10入りし、その存在は看過できないものと認識されるようになる。政府の実態調査によると、ヘイトスピーチを行うデモは、12年4~12月は237件、13年は347件、14年は378件、15年1~9月は190件。計1152件、29都道府県にのぼる。
国として、対策を──。高まる声を受けて成立した同法だが、課題は残る。今回のデモでは、川崎市が市の管理する公園の使用を不許可にしたほか、横浜地裁川崎支部が、崔さんが勤める社会福祉法人の半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出したが、神奈川県警はデモ隊の道路使用を許可。具体的な禁止規定や罰則がない「理念法」であるために、警察は直接取り締まることができないからだ。結果、デモ隊は道路を使うことができ、冒頭の大騒動となった。同県警関係者は、「デモ行進を警察が実力行使で止めると、賠償責任を問われてしまう。人体を傷つけるような明らかな暴力行為がない限り、警察はあくまでトラブル防止の『お願い』しかできないのが現状です」と、もどかしい思いを口にする。これまでも警察は、デモ隊ではなく、道路に座り込むカウンターを排除しなければならないことがあったが、今後も同様の事態が続く可能性があるという。
●慎重な条件設定を
また、ヘイトスピーチの対象が「適法に居住する在日外国人とその子孫」と定められたことから、アイヌ民族や難民認定申請者などへの差別が許されると解釈される恐れも。海外のヘイトスピーチ規制に詳しい静岡大の小谷順子教授(憲法学)は、
「他国は、法律の中で禁止することを明言し、刑罰を設けるなど、人種差別の撲滅にきちんと向き合っている。一方、日本のヘイト対策法の条文には『人種』『民族』という言葉が一度も出てきません。表現の自由を規制しようという法律なのだから、人種差別を撤廃しようという国際的な流れを汲んだ上での、もっと慎重な条件設定が必要です」と指摘する。
課題を抱えながらの船出。だが、同法の成立に奔走した民進党の有田芳生参院議員は、「今回の川崎のデモで、実効性は示されたと思います。明確な罰則はなくとも『法律違反』ではあるために、デモ隊に萎縮が見られましたし、反対派によって押し戻すこともできた。何より、ヘイトスピーチに中立の立場をとってきた国が、明確に『差別はダメだ』と言ったことの意味は大きい」
前出の崔さんも、「キラキラ輝く、宝物のような法律です」と話す。差別がなくなる日にむけた一歩が踏み出されたことは間違いない。(編集部・古田真梨子)
※AERA 2016年6月27日号
http://dot.asahi.com/aera/2016062300240.html
じわじわと追いつめられていったデモ隊は、最後は神奈川県警の説得に応じ、デモの中止を決めると、警察官に囲まれながら東急元住吉駅へと退散した。デモ行進は10メートルほどで終わった(5日午前、川崎市中原区) (c)朝日新聞社
ヘイトスピーチ対策法が施行された。国として「差別を許さない」という姿勢が明確になった意義は大きいが、課題も残る。
6月5日、川崎市。十数人のデモ隊員が、数百人の反対派(カウンター)の市民に取り囲まれた。デモ隊はプラカードや日の丸を手にしているが、掲げることはなく、下を向けたまま。表情はそろって硬い。ヘイトスピーチ対策法が施行されて初めて迎えた週末でもあり、カウンターからは、ひときわ大きな「帰れ! 帰れ!」コールが響く。「ヘイトは違法だ」などと書かれたプラカードの数は圧倒的だ。
●和解の希望見えた
大混乱の中、同市でヘイトデモ反対の先頭に立ってきた在日コリアン3世の崔江以子さん(43)は、デモの主催者である男性に、手紙を手渡した。
「『私たち、出会い直しませんか。加害、被害のステージから共に降りませんか』と書きました。施行前には、受け取ってもらえなかった手紙です。対話による和解は無理だと絶望していましたが、希望に変わりました」
崔さんはそう言って、安堵とうれしさ、差別を受けた悲しい記憶が入り交じったような深いため息をついた。
「ヘイトスピーチ」という言葉が知られるようになったのは、2012年ごろのことだ。13年には、新語・流行語大賞のトップ10入りし、その存在は看過できないものと認識されるようになる。政府の実態調査によると、ヘイトスピーチを行うデモは、12年4~12月は237件、13年は347件、14年は378件、15年1~9月は190件。計1152件、29都道府県にのぼる。
国として、対策を──。高まる声を受けて成立した同法だが、課題は残る。今回のデモでは、川崎市が市の管理する公園の使用を不許可にしたほか、横浜地裁川崎支部が、崔さんが勤める社会福祉法人の半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出したが、神奈川県警はデモ隊の道路使用を許可。具体的な禁止規定や罰則がない「理念法」であるために、警察は直接取り締まることができないからだ。結果、デモ隊は道路を使うことができ、冒頭の大騒動となった。同県警関係者は、「デモ行進を警察が実力行使で止めると、賠償責任を問われてしまう。人体を傷つけるような明らかな暴力行為がない限り、警察はあくまでトラブル防止の『お願い』しかできないのが現状です」と、もどかしい思いを口にする。これまでも警察は、デモ隊ではなく、道路に座り込むカウンターを排除しなければならないことがあったが、今後も同様の事態が続く可能性があるという。
●慎重な条件設定を
また、ヘイトスピーチの対象が「適法に居住する在日外国人とその子孫」と定められたことから、アイヌ民族や難民認定申請者などへの差別が許されると解釈される恐れも。海外のヘイトスピーチ規制に詳しい静岡大の小谷順子教授(憲法学)は、
「他国は、法律の中で禁止することを明言し、刑罰を設けるなど、人種差別の撲滅にきちんと向き合っている。一方、日本のヘイト対策法の条文には『人種』『民族』という言葉が一度も出てきません。表現の自由を規制しようという法律なのだから、人種差別を撤廃しようという国際的な流れを汲んだ上での、もっと慎重な条件設定が必要です」と指摘する。
課題を抱えながらの船出。だが、同法の成立に奔走した民進党の有田芳生参院議員は、「今回の川崎のデモで、実効性は示されたと思います。明確な罰則はなくとも『法律違反』ではあるために、デモ隊に萎縮が見られましたし、反対派によって押し戻すこともできた。何より、ヘイトスピーチに中立の立場をとってきた国が、明確に『差別はダメだ』と言ったことの意味は大きい」
前出の崔さんも、「キラキラ輝く、宝物のような法律です」と話す。差別がなくなる日にむけた一歩が踏み出されたことは間違いない。(編集部・古田真梨子)
※AERA 2016年6月27日号
http://dot.asahi.com/aera/2016062300240.html