共産党の都議会報告などをマンションの各戸ポストに配ったとして警察に現行犯逮捕された事件の最高裁判決が昨日行われました。
最高裁は、「住居侵入罪は成立する」として、荒川さんの上告を棄却しました。1審の無罪判決を破棄、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する不当な判決です。
争点はビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかでした。
1審東京地裁は「ビラ配布の目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」として、住居侵入罪の成立を認めず、罰金10万円の求刑に対し、無罪を言い渡していました。
警察は、荒川さんの行動を監視し、住民の通報を名目に多数のパトカーと警察官を動員して現行犯逮捕したもので、共産党の影響力を押さえ込もうとする警察の計画的犯行です。
その一方で、不動産や貸し金などのビラが投入されて逮捕したという話は聞きません。
このような警察の行動は、住民監視をする戦前の警察に逆戻りしているようです。
もっと犯罪防止や凶悪犯の逮捕に力を入れてもらいたいものです。