こんにちは浦田関夫です

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傍聴者は犯罪者?

2009年12月13日 07時01分44秒 | Weblog
 写真は、唐津市議会の本会議場に掲示されている「傍聴取締規則」の条文です。

 第1条で、「傍聴人の取締に関し必要な事項を定めることを目的」とすると、傍聴者を犯罪扱いにする書き出しになっています。

 県内10市に「議会傍聴規則」はありますが、「傍聴人の取り締まり」を明文かしたものはありません。


 議場への入場禁止されている人は、
①銃器その他危険なものを持っている者
②酒気を帯びていると認められる者
③異様な服装をしている者
④張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
⑤笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者を例示しています。

 傍聴者は、拍手もできませんし、テレビ放送されているのにもかかわらず、写真撮影や録音も議長の許可が必要です。

 「議会報」では、「傍聴は誰でもできます。傍聴しませんか」と呼びかけていますが、傍聴者が増えない原因はこんなところにもあるのでは…。

 以前は、傍聴者受付名簿には「職業」を記入するようになっていました。
現在でも、住所、氏名、年齢を書くようになっています。
 受付名簿をなくす議会も増えてきている時代です。

 私は、繰り返し「傍聴規則」の改正を求めてきました。近いうちに「議会制度検討委員会」が開かれることになっています。再度提案してみたいと思っています。




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